○消防法等に基づく津山圏域消防組合消防施行規則
昭和48年11月29日
津山圏域消防組合規則第22号
(目的)
第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)に基づき,津山圏域消防組合を組織する市町における法,令及び規則の施行について,必要な事項を定めることを目的とする。
(立入検査の証票)
第2条 法第4条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査の証票は,津山圏域消防組合消防手帳規程(昭和48年津山圏域消防組合訓令第12号)で定める津山圏域消防組合消防手帳をもってこれにあてる。
(防火管理者の選任又は解任の届け出)
第3条 規則第4条の規定による防火管理者の選任又は解任の届出書は,消防長に提出しなければならない。
(防火管理に関する講習会の課程修了者に対する資格証明)
第4条 令第3条第1号の規定により消防長が行う防火管理に関する講習会の課程を修了した者が資格証明を必要とするときは,証明願(様式第1号)2通を消防長に提出し,証明を受けるものとする。
(市町長が定める基準)
第4条の2 規則第4条の2の6第1項第9号(規則第4条の2の8第1項第4号において準用する場合を含む。)に規定する市町長が定める基準は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 津山圏域消防組合火災予防条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第26号。以下「条例」という。)第3条から第23条まで及び第26条の規定による火を使用する設備の位置,構造及び管理の基準等
(火災に関する警報)
第5条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)について火災の予防上危険であると認める気象の状況は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 実効湿度65%以下,最低湿度40%以下で最大風速が,毎秒7メートル以上となる見込みのとき。
(2) 平均風速が,毎秒10メートル以上又は10メートル以上となる見込みのとき。
2 消防長は,前項の火災警報を伝達するために,必要な施設を利用することができる。ただし,その所有者とあらかじめ協定しなければならない。
(たき火等の制限区域の制札)
第6条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限区域には,たき火又は喫煙禁止の制札(様式第2号)を掲げるものとする。
(火災の通報場所)
第7条 法第24条第1項の規定により消防長の指定する火災を発見した者の通報する場所は,消防本部又は消防署(分署及び出張所を含む。)とする。
(消防警戒区域の立入許可の証票)
第8条 規則第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域の立入許可の証票(以下「立入許可証」という。)は,様式第3号のとおりとする。
2 前項の立入許可証は,官公署,保険会社等の関係者で,消防長が特に必要と認めた者に交付する。
3 立入許可証の交付を受けようとする者は,消防警戒区域立入許可証交付申請書(様式第4号)を消防長に提出しなければならない。
4 立入許可証を紛失し,又は汚損したときは,すみやかに再交付申請書(様式第4号)を消防長に提出し,再交付を受けることができる。
(自衛消防訓練実施(計画)報告書)
第9条 規則第3条第11項で規定する消火訓練及び避難訓練並びに規則第51条の8第4項において規定する避難訓練を実施する場合にしなければならない通報は,自衛消防訓練実施(計画)報告書(様式第5号)2通を消防長又は消防署長に提出することにより行うものとする。
(消防長の定める事項)
第10条 消防長は,この規則に定めるもののほか,必要な事項を別に定めることができる。
付 則
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(昭和54年10月1日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成元年2月1日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成15年9月1日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成21年3月25日規則第2号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成24年9月25日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(令和3年3月25日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(令和3年8月5日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の消防法等に基づく津山圏域消防組合消防施行規則に定める様式により作成された用紙のあるときは,この規則にかかわらず,当分の間,所要の調整をして使用することができる。