○届出を要する洞道等の指定に関する規程

平成4年4月1日

津山圏域消防組合告示第2号

津山圏域消防組合火災予防条例(昭和48年条例第26号)第59条の規定に基づき,火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生じるおそれのあるものとして消防長が指定するとう道等を次のように定めるものとする。

敷設された通信ケーブル又は電力ケーブルの維持管理のため,必要に応じ人が出入りする隧道で,かつ,その延長が30メートル以上のもの

付 則

この規程は,告示の日から施行する。

付 則(平成19年7月24日告示第2号)

この規程は,公示の日から施行する。

届出を要する洞道等の指定に関する規程

平成4年4月1日 告示第2号

(平成19年7月24日施行)

体系情報
第7類 消防業務/第2章 火災予防
沿革情報
平成4年4月1日 告示第2号
平成19年7月24日 告示第2号