○津山圏域消防組合火災予防違反処理規程
平成15年2月17日
津山圏域消防組合訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 違反処理
第1節 通則(第5条~第10条)
第2節 警告・命令(第11条~第20条)
第3節 認定の取消し(第21条)
第4節 許可の取消し(第22条~第25条)
第5節 告発(第26条~第28条)
第6節 過料事件(第29条~第31条)
第7節 代執行(第32条~第35条)
第3章 免状返納命令等
第1節 消防設備点検資格者の不適正点検に係る通報(第36条)
第2節 危険物取扱者の違反行為に対する報告(第37条)
第3節 消防設備士の違反行為に対する報告(第38条)
第4章 違反処理の手順
第1節 警告書等の交付手続(第39条・第40条)
第2節 関係機関との連携(第41条)
第3節 違反処理の記録及び報告・通知(第42条・第43条)
第5章 雑則(第44条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び津山圏域消防組合火災予防条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第26号。以下「条例」という。)に定める火災予防の規定並びに高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「保安法」という。)並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)に関する違反(以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 違反処理 警告,命令,認定の取消し,許可の取消し,告発,過料事件の通知,代執行又は略式の代執行によって違反の是正及び火災危険(出火危険,延焼拡大危険又は火災に関する人命危険をいう。)の排除並びに公共の安全の確保を図るための行政上の措置をいう。
(2) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について,防火対象物等の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(3) 命令 法及び保安法並びに液石法の規定に基づき,強制的に違反の是正又は火災危険の排除並びに公共の安全の確保を促す意思表示をいう。
(4) 催告 命令違反者に対し,当該命令事項の履行を催促する意思表示をいう。
(5) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定に基づき,防火対象物点検報告義務免除の認定を将来に向かって失わせる意思表示をいう。
(6) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき,製造所等及び保安法第38条の規定に基づく第1種製造者又は第1種貯蔵所並びに液石法第37条の7の規定に基づく充塡設備の許可の効力を将来に向かって失わせる意思表示をいう。
(7) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき,違反事実を司法警察員又は検察官(以下「検察官等」という。)に申告し,違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(8) 過料事件の通知 法第8条の2の3第5項,法第17条の2の3第4項及び保安法第10条の2第2項(第24条の2第2項において準用をする場合を含む。),第20条の4の2第2項並びに液石法第37条の4第3項,第38条の3の違反(特例認定防火対象物における管理権限者の変更届出違反)を裁判所に通知して過料の裁判の実施を促す意思表示をいう。
(9) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に,行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づく義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い,又は第三者に行わせ,当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。
(10) 略式の代執行 正式の代執行において行われる「戒告及び代執行令書による通知の手続」を省略した手続をいう。
(11) 履行期限 警告,命令又は代執行の戒告により求める事項の履行に必要な合理的期限として措置権者が定めたものをいう。
(12) 違反処理担当員 違反処理に従事する消防職員(以下「職員」という。)をいい,次のように区分する。
ア 消防本部にあっては,予防課員
イ 消防署にあっては,津山圏域消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第2号)第4条に規定する消防署の区域を管轄する消防署長(以下「署長」という。)以外の消防署員
(違反処理の区分)
第3条 違反処理の区分は,次に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行
(違反処理上の基本的留意事項)
第4条 違反の処理は,消防法令等及び保安法令等の趣旨を十分に考慮し,厳正にして綿密かつ公平な信念をもって,時機を失することのないように行わなければならない。
2 違反の実情調査にあたっては,違反の事実並びにその発生原因,経過及び予想される危険性を的確に把握しなければならない。
3 違反の処理を行うにあたっては,緊急の場合を除き,あらかじめ関係者に対し,違反の内容及び是正の方法等をよく説明し,適切な指導を行わなければならない。
4 違反処理を行った事案については適時,追跡調査を行い,その是正促進に努めなければならない。
第2章 違反処理
第1節 通則
(違反処理の基準)
第5条 違反処理は,別表第1の違反処理基準(以下「基準」という。)に定めるところにより処理しなければならない。
2 違反の事実が明白で,かつ,火災予防上,人命安全上猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は,基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反の調査)
第6条 職員は,職務の執行に際し違反の事実を発見し,又は聞知したときは,津山圏域消防組合火災予防査察規程(平成4年津山圏域消防組合訓令第3号)に定めるところによるほか,速やかに消防長又は署長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長又は署長は,職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし,立入検査により違反の事実が確定している場合は,調査を省略することができる。
(違反処理等の応援)
第7条 署長は,違反処理のため必要があると認めたときは,消防長に対して応援派遣を要請することができる。
2 消防長は,前項の要請があり必要と認めた場合又は違反処理の執行に当たり特に必要があると認めた場合は,予防課員を応援派遣させるものとする。
(質問調書)
第8条 職員は,違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は,質問調書(様式第2号)を作成しておかなければならない。
(違反処理の決定)
第9条 消防長又は署長は,第6条第1項に規定する報告に基づく違反の内容が基準の違反事項に該当するときは,基準の措置区分欄に示す措置を講ずるものとする。ただし,当該基準に従って違反処理をすることが適正でないと認められる合理的な事由が存するときには,違反処理を留保し,又は基準に示す措置を変更して行うことができる。
2 署長は,告発又は代執行によって処理しようとするときは,事前に予防課長と協議するものとする。
3 消防長又は署長は,基準に該当しない違反事項に対しても必要と認めるものについては,火災危険の実態に即した措置を講ずるものとする。
4 法第17条の4の規定に基づく命令の履行期限は,別表第2のとおりとする。ただし,消防長又は署長は,合理的な理由が存するときは,履行期限を変更することができる。
(違反是正の確認及び措置)
第10条 消防長又は署長は,警告又は命令を行ったときは,当該関係者から是正状況について報告を求めるとともに,職員に命じ,遅滞なく履行状況の確認のため調査を行わせなければならない。
3 消防長又は署長は,前項の報告により当該違反が是正されていないと認められるときは,基準に示す措置区分に従って措置を講じなければならない。ただし,当該違反の大部分が是正され,かつ,火災危険がほとんど排除されたと認められるとき,又は違反の是正が部分的であっても,現在是正が進行中であり,かつ,進捗状況が極めて良好であると認められるときは,基準に示す措置を留保することができる。
第2節 警告・命令
2 消防長又は署長は,緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発行するいとまがないときは,口頭で必要な事項について警告することができる。この場合,事後速やかに警告書を発行するものとする。
3 警告を行ったときは,必要に応じ(即時履行の案件を除く。)当該関係者から履行計画書(様式第5号)を徴するものとする。
(命令の事前手続)
第12条 この規程において,聴聞が必要な不利益処分とは別表第3に掲げるものをいう。
2 この規程において,弁明が必要な不利益処分とは別表第4に掲げるものをいう。
2 消防長又は署長は,緊急に措置する必要があると認められる場合で前項の命令を発するいとまがないときは,口頭で必要な事項について命令することができる。この場合,事後速やかに命令書を発行するものとする。
3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については,立入検査その他の業務の遂行中において,基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書(様式第9号)を交付し命令を行うものとする。
4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは,口頭で必要な事項について命令することができる。この場合,事後速やかに命令書を発行するものとする。
2 資料の提出又は報告があったときは,前項の資料提出報告書に受領若しくは受領保管した旨を記し,1部を提出者に返付するものとする。
(公示)
第14条 消防長又は署長は,法第5条第1項,法第5条の2第1項,法第5条の3第1項,法第8条第3項及び第4項,法第8条の2第3項及び法第17条の4第1項の規定に基づく命令を行った場合は,当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所へ標識(様式第10号)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。
2 前項の規定は,法第11条の5第1項及び第2項,法第12条第2項,法第12条の2第1項及び第2項,法第12条の3第1項,法第13条の24第1項,法第14条の2第3項,法第16条の3第3項及び第4項並びに法第16条の6第1項の規定による命令について準用する。この場合において,同項中「防火対象物」とあるのは,「製造所,貯蔵所又は取扱所」と読み替えるものとする。
3 前2項の公示は,命令を行った場合には,速やかに行い,当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(再警告,催告)
第15条 消防長又は署長は,第11条により警告を行った事案について必要があると認めるときは,再び警告書を交付することができる。
(命令の要請)
第16条 署長は,第13条第1項の消防長を主体としている違反処理のうち,命令を行う必要があると認められる場合は,消防長に要請するものとする。
2 消防長は,前項の規定により要請があった場合において,必要があると認められるときは,命令を行うものとする。
2 消防長は,法第11条の5第2項の規定による命令をしたときは,法第11条の5第3項の規定による市町村長等への通知をしなければならない。
(命令の解除)
第19条 消防長又は署長は,受命者から命令要件の一部を履行したことにより,命令解除の申し出があったとき又はその事実を知ったときは,その履行状況を確認し,命令解除要件を満たすと認めたときは,速やかに命令を解除するものとする。
(命令の留保)
第20条 消防長又は署長は,第12条の意見陳述を行った結果,命令を行うことが適正でないと認められる合理的な事由が存するときは,命令を留保することができる。
第3節 認定の取消し
(認定の取消し)
第21条 消防長又は署長は,法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は,特例認定取消書(様式第14号)を交付することにより行うものとする。
第4節 許可の取消し
(許可の取消しに係る事務処理)
第22条 許可の取消しに係る事務処理は,消防長が行うものとする。
(許可の取消し)
第23条 許可の取消しは,次のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に違反したとき。
(2) 前号の使用停止命令に従った場合であっても,使用停止を命じられるに至った違反が是正されないとき。
(3) 前2号に該当しない場合で,違反内容が許可の取消しを行う必要があると認められるとき。
2 消防長は,前項の規定による要請があった場合において,必要があると認められるときは,許可の取消しを行うものとする。
第5節 告発
(告発)
第26条 消防長又は署長は,次の各号のいずれかに該当するもので,罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大で,かつ,出火危険,延焼拡大危険,火災に係る人命危険又はその他の公共危険が著しく大きいと認められるとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(告発の手続)
第27条 告発は,違反の生じた場所を管轄する検察官等に対して行うものとする。
(1) 立入検査結果の通知書(写)
(2) 警告書,命令書(写)
(3) 図面,写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(告発の事前報告)
第28条 署長は告発する場合は,必要に応じて告発書の写しに関係書類を添えて,事前に消防長に報告するものとする。
第6節 過料事件
(過料事件の通知)
第29条 消防長又は署長は,法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で,過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。
(過料事件の手続)
第30条 過料事件の通知は,法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の所在地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料
(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料
(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料
(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料
(過料事件の通知の事前報告)
第31条 署長は過料事件の通知を行う場合は,必要に応じて過料事件通知書の写しに関係書類を添えて,事前に消防長に報告するものとする。
第7節 代執行
(2) 代執行令書(様式第20号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第21号)
(4) 代執行責任者証(様式第22号)
(証票の携帯)
第33条 職員が,代執行責任者として代執行の現場に赴くときは,前条第2項第4号の証書を携帯し要求があるときは,いつでもこれを呈示しなければならない。
(代執行の報告)
第34条 署長は代執行を行うときは,事前に関係書類の写しを添えて消防長に報告するものとする。
(略式の代執行)
第35条 署長は,法第3条第1項又は第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には,法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき,当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
第3章 免状返納命令等
第1節 消防設備点検資格者の不適正点検に係る通報
2 消防長は,消防設備点検資格者の不適正点検事案であると認めたときは,消防設備点検資格者不適正点検事案通知書(様式第24号)により,関係機関に通知しなければならない。
3 消防設備点検資格者の不適正点検に係る通報の事務処理については,別に定める。
第2節 危険物取扱者の違反行為に対する報告
2 消防長は,危険物取扱者の違反行為であると認めたときは,危険物取扱者違反処理報告書(様式第26号)により,岡山県知事に報告しなければならない。
第3節 消防設備士の違反行為に対する報告
2 消防長は,消防設備士の違反行為であると認めたときは,消防設備士違反処理報告書(様式第29号)により,岡山県知事に報告しなければならない。
第4章 違反処理の手順
第1節 警告書等の交付手続
(送達)
第39条 この規程に定める警告書,命令書,催告書,命令解除通知書,特例認定取消書,許可取消書,戒告書,代執行令書,代執行費用納付命令書及び違反事項通知書(以下「警告書等」という。)を発行するときは,原則として,当該関係者に直接交付し,受領書(様式第30号)に署名を求めるものとする。
2 前項の規定による警告書等の受領を拒否した場合,その他必要あるときは,配達証明,内容証明の取扱い等により郵送するものとする。
3 関係者の所在が判明せず,第1項の規定による警告書等の交付ができないときは,公示送達の方法をとるものとする。
(教示)
第40条 命令書,許可取消書又は代執行の戒告書,代執行令書若しくは代執行費用納付命令書を交付するときは,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に定めるところにより審査請求ができる旨を教示しなければならない。
第2節 関係機関との連携
(関係行政機関との連携)
第41条 消防長又は署長は,立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については,主管行政庁に通知し,是正促進を要請するとともに,十分な連絡を図り,その改善指導に努めるものとする。
2 消防長又は署長は,他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には,関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに,自ら違反事実の把握に努め,ほかに手段がない場合に,他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ,法第35条の10の規定に基づく照会を行うなど,適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長又は署長は,違反処理につき関係機関より協力を求められたときは,必要に応じ協力するものとする。
第3節 違反処理の記録及び報告・通知
(違反処理の経過記録)
第42条 消防長は,違反処理を行った場合は,事後の改善指導と履行状況の確認に努めるとともに署長及び予防課長をして,その経過を違反処理経過簿(様式第31号)に記録しておかなければならない。
(違反処理の報告及び通知)
第43条 署長は,違反処理を行った場合は,次により消防長に報告しなければならない。
(1) 警告,命令(口頭又は消防吏員による命令を含む),認定の取消し,告発,過料事件の通知,代執行及び略式の代執行を行ったときは,違反処理報告書(様式第32号)により報告するものとする。
(2) 違反処理が完結したときは,違反処理完結報告書(様式第33号)により報告するものとする。
2 消防長は,特に必要がある場合には署長を主体としている違反処理を行うことができる。次の違反処理を行った場合は,署長に通知する。
(1) 警告,命令,認定の取消し,告発,過料事件の通知,代執行及び略式の代執行を行ったとき
(2) 前号の違反処理が完結したとき
第5章 雑則
(実施細目)
第44条 この規程の運用について必要な事項は,消防長が別に定める。
付 則
この規程は,訓令の日から施行する。
付 則(平成20年4月1日訓令第5号)
この規程は,訓令の日から施行する。
付 則(平成24年9月20日訓令第10号)
この規程は,訓令の日から施行する。
付 則(平成31年2月22日訓令第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
付 則(令和3年8月5日訓令第16号)
(施行期日)
1 この訓令は,令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,この訓令による改正前の津山圏域消防組合火災予防違反処理規程に定める様式により作成された用紙のあるときは,この訓令にかかわらず,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第5条関係)
違反処理基準
項 | 違反事項 | 措置区分 | |||||
第一次措置 | 第二次措置 | 第三次措置 | 第四次措置 | ||||
1 屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火,避難その他消防の活動に支障になると認めるもの | ① 火遊び,喫煙,たき火,火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の恐れのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 (法第3条第1項) | 禁止,停止若しくは制限又は消火の準備命令 (法第3条第1項) | 告発 (法第44条第1号,第45条第3号) |
|
| |
② 残火,取灰又は火の粉 (法第3条第1項) | 残火,取灰又は火粉の始末命令 (法第3条第1項) | 告発 (法第44条第1号,第45条第3号) |
|
| |||
③ 危険物又は放置され,若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 (法第3条第1項) | 物件の除去その他の処理命令 (法第3条第1項) | 告発 (法第44条第1号,第45条第3号) |
|
| |||
④ 放置され,若しくはみだりに存置された物件 (法第3条第1項) | 物件の整理又は除去命令 (法第3条第1項) | 告発 (法第44条第1号,第45条第3号) |
|
| |||
2 | ① 立入り若しくは検査又は危険物等の収去の拒否,妨害又は忌避 (法第4条第1項,第16条の5第1項) | 警告 | 告発 (法第44条第2号) |
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| ||
② 資料の提出若しくは報告又は危険物の収去に係る違反 (法第4条第1項,第16条の5第1項) | 警告 | 提出命令 報告命令 (法第4条第1項,第16条の5第1項) | 告発 (法第44条第2号) |
| |||
3 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | ① 火災の予防に危険であると認める場合 (法第5条第1項) | 警告 | 改修,移転,除去,工事の停止又は中止その他の必要な措置命令 (法第5条第1項) | 二次措置が不履行で,かつ,4項の適用要件に該当する場合 4項の一次措置 (法第5条の2) | 告発 (法第39条の2の2第1項,第45条第1号) | ||
② 消火,避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 (法第5条第1項) | 警告 | 改修,移転,除去,その他の必要な措置命令 (法第5条第1項) | 二次措置が不履行で,かつ,4項の適用要件に該当する場合 4項の一次措置 (法第5条の2) | 告発 (法第39条の2の2第1項,第45条第1号) | |||
③ 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 (法第5条第1項) | 警告 | 改修,移転,除去,その他の必要な措置命令 (法第5条第1項) | 二次措置が不履行で,かつ,4項の適用要件に該当する場合 4項の一次措置 (法第5条の2) | 告発 (法第39条の2の2第1項,第45条第1号) | |||
④ その他の火災予防上必要があると認める場合 (法第5条第1項) | 警告 | 改修,移転,除去,その他の必要な措置命令 (法第5条第1項) | 二次措置が不履行で,かつ,4項の適用要件に該当する場合 4項の一次措置 (法第5条の2) | 告発 (法第39条の2の2第1項,第45条第1号) | |||
4 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | ① 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず,その措置が履行されず,履行されても十分でなく,又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては,履行されても期限までに完了する見込みがないため,引き続き,火災の予防に危険であると認める場合,消火,避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用停止命令等 (法第5条の2第1項第1号) | 告発 (法第39条の2の2第1項,第45条第1号) |
|
| ||
② 法第5条等の規定による命令によっては,火災予防の危険,消火,避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用停止命令等 (法第5条の2第1項第2号) | 告発 (法第39条の2の2第1項,第45条第1号) |
|
| |||
警告 | 使用停止命令等 (法第5条の2第1項第2号) | 告発 (法第39条の2の2第1項,第45条第1号) |
| ||||
5 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | ① 火遊び,喫煙,たき火,火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これに類する行為 (法第5条の3第1項) | 禁止,停止若しくは制限又は消火の準備命令 (法第5条の3第1項) | 一次措置が不履行で,かつ,4項の適用要件に該当する場合 4項の一次措置 (法第5条の2) | 告発 (法第39条の2の2第1項,第45条第1号) |
| ||
② 残火,取灰又は火粉 (法第5条の3第1項) | 残火,取灰又は火粉の始末命令 (法第5条の3第1項) | 一次措置が不履行で,かつ,4項の適用要件に該当する場合 4項の一次措置 (法第5条の2) | 告発 (法第39条の2の2第1項,第45条第1号) |
| |||
③ 危険物又は放置され,若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 (法第5条の3第1項) | 物件の除去その他の処理命令 (法第5条の3第1項) | 一次措置が不履行で,かつ,4項の適用要件に該当する場合 4項の一次措置 (法第5条の2) | 告発 (法第39条の2の2第1項,第45条第1号) |
| |||
④ 放置され,若しくはみだりに存置された物件(上記③の物件を除く) (法第5条の3第1項) | 物件の整理又は除去命令 (法第5条の3第1項) | 一次措置が不履行で,かつ,4項の適用要件に該当する場合 4項の一次措置 (法第5条の2) | 告発 (法第39条の2の2第1項,第45条第1号) |
| |||
6 防火管理関係違反(法第八条第一項違反及び法第十七条の三の三違反) | ① 防火管理者未選任 (法第8条第1項) | 警告 | 選任命令 (法第8条第3項) | 二次措置が不履行で,かつ,4項の適用要件に該当する場合 4項の一次措置 (法第5条の2) | 告発 (法第39条の2の2第1項,第45条第1号) | ||
② 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 作成命令 (法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,4項の適用要件に該当する場合 4項の一次措置 (法第5条の2) | 告発 (法第39条の2の2第1項,第45条第1号) | ||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 適正執行命令 (法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,4項の適用要件に該当する場合 4項の一次措置 (法第5条の2) | 告発 (法第39条の2の2第1項,第45条第1号) | |||
消火,通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 適正執行命令 (法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,4項の適用要件に該当する場合 4項の一次措置 (法第5条の2) | 告発 (法第39条の2の2第1項,第45条第1号) | |||
消防用設備等の点検,整備未実施等 | 警告 | 適正執行命令 (法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,4項の適用要件に該当する場合 4項の一次措置 (法第5条の2) | 告発 (法第39条の2の2第1項,第45条第1号) | |||
火気の使用又は取り扱いに関する監督不適正 | 火気に使用器具,電気器具等の管理 | 警告 | 適正執行命令 (法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,4項の適用要件に該当する場合 4項の一次措置 (法第5条の2) | 告発 (法第39条の2の2第1項,第45条第1号) | ||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 適正執行命令 (法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,4項の適用要件に該当する場合 4項の一次措置 (法第5条の2) | 告発 (法第39条の2の2第1項,第45条第1号) | |||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 適正執行命令 (法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,4項の適用要件に該当する場合 4項の一次措置 (法第5条の2) | 告発 (法第39条の2の2第1項,第45条第1号) | |||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 適正執行命令 (法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,4項の適用要件に該当する場合 4項の一次措置 (法第5条の2) | 告発 (法第39条の2の2第1項,第45条第1号) | |||
7 | 共同防火管理協議事項未決定 (法第8条の2第1項) | 警告 | 決定命令 (法第8条の2第3項) | 二次措置が不履行で,かつ,4項の適用要件に該当する場合 4項の一次措置 (法第5条の2) | 告発 (法第39条の2の2第1項,第45条第1号) | ||
8 | 定期点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防火対象物定期点検の結果を報告せず又は虚偽の報告をしたもの | 資料提出命令又は報告徴収 (法第4条第1項) | 告発 (法第44条第7号の3,第45条第3号) |
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定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令 (法第8条の2の2第4項) | 告発 (法第44条第12号の2) |
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① 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項) |
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② 法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項の規定の命令がされたもの | |||||||
③ 第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | |||||||
9 | 防炎性能を有しない防炎対象物品の使用 (法第8条の3) | 警告 | 改修命令又は除去命令 (法第5条第1項) | 二次措置が不履行で,かつ,4項の適用要件に該当する場合 4項の一次措置 (法第5条の2) | 告発 (法第39条の2の2第1項,第45条第1号) | ||
10 | 圧縮アセチレンガス等の貯蔵,取扱いの届出又は貯蔵取扱いの廃止の届出義務違反 (法第9条の2第1項,第2項,条例第57条の2) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) |
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11 | 少量危険物等の貯蔵及び取扱い基準違反 | 警告 | 措置命令 (法第3条第1項,第5条の3第1項) | 告発 |
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二次措置が不履行で,かつ,4項の適用要件に該当する場合 4項の一次措置 (法第5条の2) | 告発 (法第39条の2の2第1項,第45条第1号) | ||||||
12 | 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準違反 | 警告 | 措置命令 (法第3条第1項,第5条の3第1項) | 告発 |
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二次措置が不履行で,かつ,4項の適用要件に該当する場合 4項の一次措置 (法第5条の2) | 告発 (法第39条の2の2第1項,第45条第1号) | ||||||
13 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第十条第一項) | 危険物の無許可貯蔵又は取り扱いに関する違反のうち,次のいずれかに該当するもの ① 製造所等以外の場所で,指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもの ② 製造所等において,当該貯蔵又は取扱いの様態を逸脱して,指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令 (法第16条の6第1項) | 告発 (法第41条第1項第2号,第45条第2号) |
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③ 製造所等以外の場所で油圧装置,潤滑油循環装置等において,引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し,又は取り扱っているもの | 警告 | 除去等の措置命令 (法第16条の6第1項) | 告発 (法第41条第1項第2号,第45条第2号) |
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14 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条) | ① 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて,法第10条第3項の基準に違反しているもので,漏えい,飛散等により被害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令 (法第11条の5第1項,第2項) | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第1号) | 告発 (法第42条第1項第3号,第43条第1項第1号,第45条第3号) |
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② 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて,法第10条第3項の基準に違反しているもので,漏えい,溢れ,飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 基準遵守命令 (法第11条の5第1項,第2項) | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第1号) | 告発 (法第42条第1項第3号,第43条第1項第1号,第45条第3号) | |||
③ 法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもので,当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置,構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 除去命令 (法第11条の5第1項,第2項) | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第1号) | 告発 (法第42条第1項第3号,第45条第3号) | |||
15 | 製造所等の位置,構造又は設備の無許可変更 (法第11条第1項) | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第1号) | 許可の取消し (法第12条の2第1項第1号) | 告発 (法第42条第1項第1号の2,第3号,第45条第3号) | ||
16 | 製造所等の完成検査合格前の使用 (法第11条第5項) | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第2号) | 許可の取消し (法第12条の2第1項第2号) | 告発 (法第42条第1項第2号,第3号,第45条第3号) | ||
17 | 製造所等の譲渡又は引渡しに係る承継者の届出義務違反 (法第11条第6項) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) |
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18 | 製造所等における危険物の品名,数量等の変更の届出義務違反 (法第11条の4第1項) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) |
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19 | 製造所等の位置,構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | ① 法第10条第4項の基準に適合しないもので,火災等の災害発生危険が著しく大きいもの | 基準適合命令 (法第12条第2項) | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第3号) | 許可の取消し (法第12条の2第1項第3号) | 告発 (法第42条第1項第3号,第45条第3号) | |
② 法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。) | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第3号) | 許可の取消し (法第12条の2第1項第3号) | 告発 (法第42条第1項第3号,第45条第3号) | |||
20 | 製造所等又はその近隣において,火災,爆発等の事故が発生したことにより,当該製造所等の使用が火災発生上極めて危険な状態であると認められるもの (法第12条の3) | 使用停止命令又は使用制限命令 (法第12条の3第1項) | 告発 (法第42条第1項第3号の2,第45条第3号) |
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21 | 製造所等の用途の廃止届出義務違反 (法第12条の6) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) |
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22 | ① 危険物保安統括管理者選任義務違反 (法第12条の7第1項) | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第2号) | 告発 (法第42条第1項第3号,第45条第3号) |
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② 危険物保安統括管理業務の適正実施義務違反 (法第12条の7第1項) | 警告 | 解任命令 (法第13条の24) | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第2号,第4号) | 告発 (法第42条第1項第3号,第45条第3号) | |||
③ 危険物保安統括管理者の選解任届出義務違反 (法第12条の7第2項) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) |
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23 | 製造所等における危険物保安監督者の未選任等 | ① 危険物保安監督者を選任していないもの (法第13条第1項) | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第3号) | 告発 (法第42条第1項第3号,第4号,第45条第3号) |
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② 危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの (法第13条第1項) | 警告 | 解任命令 (法第13条の24) | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第3号,第4号) | 告発 (法第42条第1項第3号,第45条第3号) | |||
③ 危険物保安監督者選解任届出義務違反 (法第13条第2項) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) |
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④ 危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの (法第13条第3項) | 警告 | 告発 (法第42条第1項第5号) |
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24 | 危険物取扱者の法令違反 (法第13条の2第5項) | 警告 | 知事あて免状返納命令要請 (法第13条の2第5項) |
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25 | 危険物保安監督者の法令違反等 | ① 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令 (法第13条の24) | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第4号) | 告発 (法第42条第1項第3号,第45条第3号) |
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② 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが,公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 解任命令 (法第13条の24) | 使用停止命令 (法第12条の2第2項第4号) | 告発 (法第42条第1項第3号,第45条第3号) | |||
26 | 予防規程未作成等(法第十四条の二) | ① 予防規程を作成していないもの | 警告 | 告発 (法第42条第1項第6号,第45条第3号) |
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② 予防規程を定めているが,内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 変更命令 (法第14条の2第3項) | 告発 (法第42条第1項第6号,第45条第3号) |
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27 | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施 (法第14条の3第1項,第2項) | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第4号) | 許可の取消し (法第12条の2第1項第4号) | 告発 | ||
28 | 製造所等の定期点検未実施等(法第十四条の三の二) | ① 定期点検を未実施のもの | 警告 | 使用停止命令 (法第12条の2第1項第5号) | 許可の取消し (法第12条の2第1項第5号) | 告発 | |
② 点検記録を作成せず,虚偽の点検記録を作成し,又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | 資料提出命令又は報告徴収 (法第16条の5第1項) | 告発 (法第44条第2号) |
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29 | 映写室の構造,設備違反 (法第15条) | 警告 | 告発 (法第41条第1項第3号) |
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30 | 危険物の運搬容器,積載方法又は運搬方法の基準違反 (法第16条) | 警告 | 告発 (法第43条第1項第3号,第45条第3号) |
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31 | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車等 | ① 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送 (法第16条の2第1項) | 警告 | 告発 (法第43条第1項第3号,第45条第3号) |
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② 危険物移送時における危険物取扱者免状不携帯 (法第16条の2第3項) | 警告 | 告発 (法第44条第4号) |
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32 | 製造所等における事故発生時の応急措置未実施 (法第16条の3第1項) | 応急措置命令 (法第16条の3第3項第4項) | 告発 (法第42条第1項第6号の2,第45条第3号) |
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33 | 移動タンク貯蔵所の停止拒否又は危険物取扱者免状提示拒否 (法第16条の5第2項) | 警告 | 告発 (法第44条第5号) |
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| ||
34 | 無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令違反 (法第16条の6) (法第10条第1項ただし書の仮承認規定に違反しているもの 法第11条第1項前段の規定に違反しているもの) | 警告 | 危険物の災害防止措置命令 (法第16条の6) | 告発 (法第41条第1項第2号,第45条第2号) |
| ||
35 | 消防用設備等の未設置及び維持管理義務違反 (法第17条第1項) | 警告 | 措置命令,改善命令又は維持命令 (法第17条の4) | 二次措置が不履行で,かつ,第4項の適用要件に該当する場合 第4項の一次措置 (法第5条の2) | 告発 (法第39条の2の2第1項,第45条第1号) | ||
36 | 消防用設備等の検査受忍義務違反,設置届出義務違反 (法第17条の3の2) | 警告 | 告発 (法第44条第3号の2,第6号) |
|
| ||
37 | 消防用設備等の点検結果を報告せず,又は虚偽の報告をしたもの (法第17条の3の3) | 警告 | 資料提出命令又は報告徴収 (法第4条第1項) | 告発 (法第44条第7号の3,第45条第3号) |
| ||
38 | 消防設備士以外の者の業務禁止規定違反 (法第17条の5) | 警告 | 告発 (法第42条第1項第7号) |
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39 | 消防設備士義務違反 (法第17条の7第2項) | 警告 | 知事あて免状返納命令要請 (法第17条の7第2項) |
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40 | 消防設備士の消防用設備等の着工届出義務違反 (法第17条の14) | 警告 | 告発 (法第44条第6号) |
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41 | 検定表示無表示消防用機械器具等の販売・陳列・使用の禁止規定違反 (法第21条の2第4項) | 警告 | 告発 (法第43条の4,第45条第3号) |
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42 | 検定合格表示・禁止規定の違反 (法第21条の9第2項) | 警告 | 告発 (法第44条第3号) |
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43 | 自主表示対象機械器具等の販売・陳列・使用の禁止規定違反 (法第21条の16の2) | 警告 | 告発 (法第43条の4,第45条第3号) |
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44 | 自主表示対象機械器具等の適合表示・禁止規定の違反 (法第21条の16の3第2項) | 警告 | 告発 (法第44条第3号) |
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45 | 火災警報発令中の火の使用制限違反 (法第22条第4項) | 警告 | 告発 (法第44条第13号) |
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46 | 指定区域内のたき火又は喫煙の制限違反 (法第23条) | 警告 | 告発 (法第44条第13号) |
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47 | 火災警戒区域内における火気の使用禁止等に係る違反 (法第23条の2第1項) | 警告 | 火気の使用禁止又は退去の命令等 (法第23条の2第1項) | 告発 (法第44条第14号) |
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48 | ① 製造所等における危険物の流出等による公共危険の発生 (故意) (法第39条の2第1項) | 告発 (法第39条の2第1項,法第45条第3号) |
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② 上記による致命傷 (法第39条の2第2項) | 告発 (法第39条の2第2項,法第45条第3号) |
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49 | ① 製造所等における危険物の流出等による公共危険の発生 (過失) (法第39条の3第1項) | 警告 | 告発 (法第39条の3第1項,第45条第3号) |
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② 上記による致命傷 (法第39条の3第2項) | 告発 (法第39条の3第2項,第45条第3号) |
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50 | 技術上の基準違反に対する改善命令等の措置 | 第一種製造者のための施設又は製造の方法が省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき (保安法第8条第1号,第2号) | 警告 (第一種製造者) | 改善命令 (保安法第11条第3項) | 停止命令 (保安法第38条第1項) | 許可の取消し (保安法第38条第1項) 告発 (保安法第82条第1号) (保安法第83条第2号) | |
第二種製造者のための施設又は製造の方法が省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき (保安法第12条第1項,第2項) | 警告 (第二種製造者) | 改善命令 (保安法第12条第3項) | 停止命令 (保安法第38条第2項) | 告発 | |||
第一種貯蔵所においてする高圧ガスの貯蔵が省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき (保安法第15条第1項,保安法第16条第2項) | 警告 (第一種貯蔵所の所有者又は占有者) | 改善命令 (保安法第15条第2項) (保安法第18条第3項) | 停止命令 (保安法第38条第1項) (保安法第82条第1号) | 許可の取消し (保安法第38条第1項) 告発 | |||
第二種貯蔵所においてする高圧ガスの貯蔵が省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき (保安法第15条第1項,第18条第2項) | 警告 (第二種貯蔵所の所有者又は占有者) | 改善命令 (保安法第18条第3項) | 停止命令 (保安法第38条第2項) (保安法第82条第1号) | 告発 | |||
高圧ガスの販売方法が省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき (保安法第20条の6第1項) | 警告 (販売業者) | 改善命令 (保安法第20条の6第2項) | 停止命令 (保安法第38条第2項) (保安法第82条第1号) | 告発 | |||
特定高圧ガス消費のための施設又は消費の方法が省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき (保安法第24条の3第1項,第2項) | 警告 (特定高圧ガス消費者) | 改善命令 (保安法第24条の3第3項) | 停止命令 (保安法第38条第2項) (保安法第83条第2号) | 告発 | |||
51 | 技術上の基準違反に対する警告等の措置 | 第一種・第二種製造者以外の製造者による高圧ガスの製造が省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき (保安法第13条) | 警告 (特定高圧ガス(第一種・第二種製造者)以外) | 告発 (違反の継続) (保安法第83条第2号) |
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第一種・第二種貯蔵者以外の高圧ガスの貯蔵が省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき (保安法第15条第1項) | 警告 (特定高圧ガス(第一種・第二種貯蔵者)以外) | 告発 (違反の継続) (保安法第82条第1号) |
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高圧ガスの移動が保安上必要な配置又は省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき (保安法第23条第1項から第3項) | 警告 (高圧ガスを移動する者) | 告発 (保安法第83条第2号) |
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圧縮天然ガスを一般消費者の生活の用に供にするための設備の設置又は変更の工事が省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき (保安法第24条) | 警告 (圧縮天然ガスの一般消費者用設備の工事業者) | 告発 (保安法第83条第2号) |
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特定高圧ガス以外の高圧ガスの消費が省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき (保安法第24条の5) | 警告 (特定高圧ガス以外の高圧ガス消費者) | 告発 (保安法第83条第2号) |
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高圧ガスの廃棄が技術上の基準に適合していないと認めるとき (保安法第25条) | 警告 (高圧ガスを廃棄する者) | 告発 (保安法第83条第2号) |
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52 | 許可等義務違反に対する警告等の措置 | 第一種製造者の地位の承継の届出をしていない又は虚偽の届出をしたと認めるとき (保安法第10条第2項) | 警告 (第一種製造者の地位を承継した者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第1号) |
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第二種製造者の地位の承継の届出をしていない又は虚偽の届出をしたと認めるとき (保安法第10条の2第2項) | 警告 (第二種製造者の地位を承継した者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第86条第1号) |
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製造のための施設の軽微変更届出をしていない又は虚偽の届出をしたと認めるとき (保安法第14条第2項) | 警告 (第一種製造者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第1号) |
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第一種貯蔵所設置者等の地位の承継の届出をしていない又は虚偽の届出をしたと認めるとき (保安法第17条第2項) | 警告 (第一種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位を承継した者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第1号) |
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第一種貯蔵所の軽微変更届出をしていない又は虚偽の届出をしたと認めるとき (保安法第19条第2項) | 警告 (第一種貯蔵所の所有者又は占有者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第1号) |
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| |||
販売業者の地位の承継の届出をしていない又は虚偽の届出をしたと認めるとき (保安法第20条の4の2第2項) | 警告 (販売業者の地位を承継した者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第86条第1号) |
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製造等の開始又は廃止の届出をしていない又は虚偽の届出をしたと認めるとき (保安法第21条) | 警告 (第一種・第二種製造者,第一種・第二種貯蔵所の所有者又は占有者,販売業者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第1号) |
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特定高圧ガスの消費者の地位の承継の届出をしていない又は虚偽の届出をしたと認めるとき (保安法第24条の2第2項) | 警告 (特定高圧ガスの消費者の地位を承継した者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第86条第1号) |
|
| |||
特定高圧ガス消費の廃止の届出をしていない又は虚偽の届出をしたと認めるとき (保安法第24条の4第2項) | 警告 (特定高圧ガス消費者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第1号) |
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| |||
危害予防規定の届出(変更の届出を含む)をしていない又は虚偽の届出をしたと認めるとき (保安法第26条第1項) | 警告 (第一種製造者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第1号) |
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| |||
保安統括者等の選任又は解任の届出をしていない又は虚偽の届出をしたと認めるとき (保安法第27条の2第5項,第27条の2第6項) | 警告 (第一種・第二種製造者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第1号) |
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| |||
保安主任者等の選任又は解任の届出をしていない又は虚偽の届出をしたと認めるとき (保安法第27条の3第3項) | 警告 (第一種製造者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第1号) |
|
| |||
冷凍保安責任者の選任又は解任の届出をしていない又は虚偽の届出をしたと認めるとき (保安法第27条の4第2項) | 警告 (第一種・第二種製造者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第1号) |
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| |||
販売主任者又は取扱主任者の選任又は解任の届出をしていない又は虚偽の届出をしたと認めるとき (保安法第28条第3項) | 警告 (販売業者,特定高圧ガス消費者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第1号) |
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保安統括者又は冷凍保安責任者の代理者の選任又は解任の届出をしていない又は虚偽の届出をしたと認めるとき (保安法第33条第3項) | 警告 (第一種・第二種製造者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第1号) |
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定期自主検査記録を作成せず,虚偽の検査記録を作成し又は検査記録を保存しなかったと認めるとき (保安法第35条の2) | 警告 (第一種・第二種製造者,特定高圧ガス消費者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第4号の2) |
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規則で定める帳簿の記載をせず,虚偽の記載をし,又は帳簿を保存しなかったと認めるとき (保安法第60条第1項) | 警告 (第一種製造者,第一種・第二種貯蔵所の所有者又は占有者,販売業者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第5号) |
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届出をしないで高圧ガスの製造をした又は虚偽の届出をしたと認めるとき (保安法第5条第2項) | 警告 (第二種製造者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第2号の2) |
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届出をしないで製造のための設備の変更工事等をした又は虚偽の届出をしたと認めるとき (保安法第14条第4項) | 警告 (第二種製造者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第2号の3) |
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届出をしないで高圧ガスを貯蔵した又は虚偽の届出をしたと認めるとき (保安法第17条の2第1項) | 警告 (第二種貯蔵所の所有者又は占有者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第2号の4) |
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届出をしないで第二種貯蔵所の変更工事をした又は虚偽の届出をしたと認めるとき (保安法第19条第4項) | 警告 (第二種貯蔵所の所有者又は占有者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第2号の5) |
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届出をしないで高圧ガスを貯蔵した又は虚偽の届出をしたと認めるとき (保安法第20条の4) | 警告 (販売業者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第2号の6) |
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届出をしないで販売する高圧ガスの種類を変更した又は虚偽の届出をしたと認めるとき (保安法第20条の7) | 警告 (販売業者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第1号) |
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届出をしないで特定高圧ガスの消費をした又は虚偽の届出をしたと認めるとき (保安法第24条の2第1項) | 警告 (特定高圧ガス消費者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第2号の7) |
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届出をしないで特定高圧ガス消費のための施設の変更をした又は虚偽の届出をしたと認めるとき (保安法第24条の4第1項) | 警告 (特定高圧ガス消費者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第1号) |
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危害予防規程を定めないで高圧ガスの製造をしたと認めるとき (保安法第26条第1項) | 警告 (第一種製造者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第82条第3号の2) |
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保安統括者等の代理者を選任していない又はその職務を代行させていないと認めるとき (保安法第33条第1項) | 警告 (第一種・第二種製造者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第81条第3号) |
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故なく保安法第36条第1項の事態(危険な状態)の発生について虚偽の届出をしたと認めるとき (保安法第36条第2項) | 警告 (製造施設等が危険な状態になったことを発見した者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第4号の3) |
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火気等の制限に違反したと認めるとき (保安法第37条) | 警告 (何人も) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第82条第1号) |
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立入検査の際の質問に対し答弁をせず,又は虚偽の答弁をしたと認めるとき (保安法第62条第1項) | 警告 (高圧ガスの製造をする者,第一種・第二種貯蔵所の所有者又は占有者,販売業者,高圧ガスを貯蔵し又は消費する者,高圧ガスの輸入をした者等) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第7号) |
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許可を受けないで高圧ガスの製造をしたと認めるとき (保安法第5条第1項) | 警告 (第一種製造者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第80条第1号) |
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許可を受けないで高圧ガスを貯蔵したと認めるとき (保安法第16条第1項) | 警告 (第一種貯蔵所の所有者又は占有者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第81条第3号) |
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保安検査を拒み,妨げ,又は忌避したと認めるとき (保安法第35条第1項) | 警告 (第一種製造者) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第4号) |
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製造施設等が危険な状態となったときに,直ちに災害の発生の防止のための応急の措置を講じなかったと認めるとき (保安法第36条第1項) | 警告 (高圧ガスの製造のための施設,貯蔵所,販売のための施設,特定高圧ガスの消費のための施設の所有者又は占有者等) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第2号) |
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報告の徴収に対して報告をせず又は虚偽の報告をしたと認めるとき (保安法第61条第1項) | 警告 (第一種・第二種製造者,第一種・第二種貯蔵所の所有者又は占有者,販売業者,高圧ガスの輸入をした者,特定高圧ガス消費者等) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第6号) |
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立入り検査又は収去を拒み,妨げ,又は忌避したと認めるとき (保安法第62条第1項) | 警告 (高圧ガスの製造をする者,第一種・第二種貯蔵所の所有者又は占有者,販売業者,高圧ガスを貯蔵し又は消費する者,高圧ガスの輸入をした者等) | 告発 (警告の繰り返し) (保安法第83条第4号) |
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53 | 保安統括者等の未選任及び保安業務執行違反 | 保安係員に高圧ガスによる災害の防止に関する講習を受けさせていないと認めるとき (保安法第27条の2第7項) | 警告 (第一種・第二種製造者) | 停止命令 (保安法第38条第1項) | 許可の取消し (保安法第38条第1項) 告発 |
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保安主任者等に高圧ガスによる災害の防止に関する講習を受けさせていないと認めるとき (保安法第27条の3第3項) | 警告 (第一種製造者) | 停止命令 (保安法第38条第1項) | 許可の取消し (保安法第38条第1項) 告発 |
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保安統括者,保安技術管理者又は保安係員を選任していない,又はその業務を行わせていないと認めるとき | 警告 (第一種・第二種製造者) | 停止命令 (保安法第38条第1項) | 許可の取消し (保安法第38条第1項) 告発 (保安法第81条第3号) |
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保安主任者又は保安企画推進員を選任していない,又はその業務を行わせていないと認めるとき (保安法第27条の3第1項,第27条の3第2項) | 警告 (第一種製造者) | 停止命令 (保安法第38条第1項) | 許可の取消し (保安法第38条第1項) 告発 (保安法第81条第3号) |
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冷凍保安責任者を選任していない,又はその業務を行わせていないと認めるとき (保安法第27条の4第1項) | 警告 (第一種・第二種製造者) | 停止命令 (保安法第38条第1項) | 許可の取消し (保安法第38条第1項) 告発 (保安法第81条第3号) |
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販売主任者を選任していない,又はその業務を行わせていないと認めるとき (保安法第28条第1項) | 警告 (販売業者) | 停止命令 (保安法第38条第2項) | 告発 (保安法第81条第3号) |
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特定高圧ガス取扱主任者を選任していない,又はその業務を行わせていないと認めるとき (保安法第28条第2項) | 警告 (特定高圧ガス消費者) | 停止命令 (保安法第38条第2項) | 告発 (保安法第82条第1号) |
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許可を受けないで製造のための施設の変更工事等をしたと認めるとき (保安法第14条第1項) | 警告 (第一種製造者) | 停止命令 (保安法第38条第1項) | 許可の取消し (保安法第38条第1項) 告発 (保安法第81条第2号) |
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許可を受けないで高圧ガス貯蔵所の変更工事をしたと認めるとき (保安法第19条第1項) | 警告 (第一種貯蔵所の所有者又は占有者) | 停止命令 (保安法第38条第1項) | 許可の取消し (保安法第38条第1項) 告発 (保安法第81条第4号) |
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完成検査を受けないで製造のための施設又は貯蔵所を使用したと認めるとき (保安法第20条第1項,保安法第20条第3項) | 警告 (第一種製造者,第一種貯蔵所の所有者又は占有者) | 停止命令 (保安法第38条第1項) | 許可の取消し (保安法第38条第1項) 告発 (保安法第81条第3号) |
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法第5条第1項,第14条第1項,第16条第1項又は第19条第1項の許可の条件に違反していると認めるとき (保安法第65条第1項) | 警告 (第一種製造者,第一種貯蔵所の所有者又は占有者) | 停止命令 (保安法第38条第1項) | 許可の取消し (保安法第38条第1項) 告発 (保安法第81条第11号) |
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54 | 第一種製造者等に対する改善勧告等の措置 | 販売業者等が,特定の高圧ガスを購入する者に対し,災害の発生の防止に関し必要な事項を周知させることを怠り,又は周知の方法が適当でないと認めるとき (保安法第20条の5第1項) | 警告 (販売業者,製造した高圧ガスをその事業所において販売する第一種製造者) | 勧告 (保安法第20条の5第2項) |
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第一種製造者又はその従業員が危害予防規程を守っていない場合であって,公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるとき (保安法第26条第4項) | 警告 (第一種製造者) | 勧告 (保安法第26条第4項) | 停止命令 (保安法第38条第1項) | 許可の取消し (保安法第38条第1項) 告発 | |||
第一種製造者が保安教育計画を忠実に実行していない,又は第二種製造者がその従業員に施す保安教育が十分でない場合であって,公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるとき (保安法第27条第5項) | 警告 (第一種・第二種製造者) | 勧告 (保安法第27条第5項) |
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55 | 危害予防規程等の変更命令等の措置 | 危害予防規程を公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため変更する必要があると認めるとき (保安法第26条第2項) | 警告 (第一種製造者) | 措置(変更)命令 (保安法第26条第2項) | 停止命令 (保安法第38条第1項) | 許可の取消し (保安法第38条第1項) 告発 | |
保安教育計画を公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため変更する必要があると認めるとき (保安法第27条第2項) | 警告 (第一種製造者) | 措置(変更)命令 (保安法第27条第2項) | 停止命令 (保安法第38条第1項) | 許可の取消し (保安法第38条第1項) 告発 | |||
56 | 公共の安全の維持又は災害の発生の防止のための緊急措置 | 製造のための施設等の使用を停止することにより,公共の安全の維持又は災害の発生の防止が図られると認められるとき (保安法第39条第1号) | 施設の全部又は一部の使用の一時停止命令 (保安法第39条第1号)(第一種・第二種製造者,第一種・第二種貯蔵所の所有者又は占有者,販売業者,特定高圧ガス消費者,液石法第6条の液化石油ガス販売業者,液石法第37条の4第3項の充塡事業者) | 停止命令 (保安法第38条第1項) | 許可の取消し (保安法第38条第1項) 告発 (保安法第80条第3号) (保安法第81条第7号) |
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製造のための施設等の使用の停止では,公共の安全の維持又は災害の発生の防止が困難と認められるとき (保安法第39条第2号) | 高圧ガスの製造,引渡し,貯蔵,移動,消費又は廃棄の一時禁止,又は制限命令 (第一種・第二種製造者,第一種・第二種貯蔵所の所有者又は占有者,販売業者,特定高圧ガス消費者,液石法第6条の液化石油ガス販売業者,液石法第37条の4第3項の充塡事業者等) | 停止命令 (保安法第38条第1項) | 許可の取消し (保安法第38条第1項) 告発 保安法第80条第3号 (保安法第81条第7号) |
| |||
高圧ガス又はこれを充塡した容器を廃棄し,又は所在場所を変更しなければ,公共の安全の維持又は災害の発生の防止が図られないと認めるとき (保安法第39条第3号) | 高圧ガス又はこれを充塡した容器の廃棄,又は所在場所の変更命令 (保安法第39条第3号)(高圧ガス又はこれを充塡した容器の所有者又は占有者) | 停止命令 (保安法第38条第1項) | 許可の取消し (保安法第38条第1項) 告発 (保安法第81条第7号) |
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57 | 容器関係の違反行為に対する警告等の措置 | 容器の所有者が,容器に刻印等がされた後に,規則で定める表示をしていない,又は虚偽の表示をしていると認めるとき(その表示が消滅したときを含む) (保安法第46条第1項) | 警告 (容器所有者) | 告発 (保安法第81条第8号) |
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容器(高圧ガスを充塡したものに限り,規則で定めるものを除く。)を輸入した者が,保安法第22条第1項の輸入検査に合格した後に,規則で定める表示をしていない,又は虚偽の表示をしていると認めるとき(その表示が消滅したときを含む) (保安法第46条第2項) | 警告 (容器輸入者) | 告発 (保安法第81条第8号) |
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容器の譲受者が,規則で定める表示をしていない,又は虚偽の表示をしていると認めるとき(その表示が消滅したときを含む) (保安法第47条第1項) | 警告 (容器の譲受者) | 告発 (保安法第81条第8号) |
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保安法で定める場合を除き,容器に規則で定める表示をした,又はこれと紛らわしい表示をしたと認めるとき (保安法第46条第3項,第47条第2項) | 警告 (何人も) | 告発 (保安法第82条第1号) |
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充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更の申請をした容器の所有者が,容器に刻印等がされた後に,規則で定める表示をしていない,又は虚偽の表示をしていると認めるとき (保安法第54条第3項) | 警告 (容器所有者) | 告発 (保安法第81条第8号) |
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保安法で定める場合を除き,容器に刻印若しくは標章の掲示又はこれと紛らわしい刻印等をしたと認めるとき (保安法第45条第3項) | 警告 (何人も) | 告発 (保安法第82条第1号) |
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保安法で定める場合を除き,容器に再検査の刻印若しくは標章の掲示又はこれと紛らわしい刻印等をしたと認めるとき(登録容器検査所の登録を受けた者を除く。) (保安法第49条第5項) | 警告 (何人も) | 告発 (保安法第82条第1号) |
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保安法で定める場合を除き,容器の附属品に再検査の刻印又はこれと紛らわしい刻印をしたと認めるとき(登録容器検査所の登録を受けた者を除く。) (保安法第49条の4第4項) | 警告 (何人も) | 告発 (保安法第82条第1号) |
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容器等の所有者が,容器再検査又は附属品再検査に合格しなかった容器等について3ケ月以内に刻印等がされなかったときに遅滞なく,これをくず化し,その他容器等として使用できないように処分をしていないと認めるとき (保安法第56条第3項,第56条第4項) | 警告 (容器所有者) | 告発 (保安法第83条第2号) |
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容器の輸入をした者が,立入検査の際の質問に対し,答弁せず,又は虚偽の答弁をしたと認めるとき (保安法第62条第1項) | 警告 (容器輸入者) | 告発 (保安法第83条第7号) |
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容器の輸入をした者が,容器検査の合格等による刻印又は標章の掲示がされていない容器を譲渡し又は引き渡したと認めるとき(高圧ガスを充塡して輸入された容器であって高圧ガスを充塡してあるもの等を除く。) (保安法第44条第1項) | 警告 (容器輸入者) | 告発 (保安法第82条第1号) |
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| |||
容器への高圧ガスの充塡が,法で定める場合に該当しないと認めるとき (保安法第48条第1項から第4項) | 警告 (高圧ガス充塡者) | 告発 (保安法第81条第3号) |
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容器の附属品の輸入をした者が,附属品検査の合格等による刻印がされていない附属品を譲渡し又は引き渡したと認めるとき(高圧ガスを充塡して輸入された容器であって高圧ガスを充塡してあるものに装置されている附属品等を除く。) (保安法第49条の2第1項) | 警告 (容器附属品輸入者) | 告発 (保安法第82条第1号) |
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容器の輸入をした者が,報告の徴収に対して報告をせず,又は虚偽の報告をしたと認めるとき (保安法第61条第1項) | 警告 (容器輸入者) | 告発 (保安法第83条第6号) |
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容器の輸入をした者が,立入検査又は収去を拒み,妨げ又は忌避したと認めるとき (保安法第62条第1項) | 警告 (容器輸入者) | 告発 (保安法第83条第4号) |
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| |||
58 | 容器検査所に対する警告等の措置 | 容器検査所の登録を受けた者が,容器再検査又は附属品再検査を行うべきことを求められたときに,正当な事由がなくこれを行わなかったと認めるとき (保安法第51条第1項) | 警告 (容器検査所の登録を受けた者) | 告発 (保安法第81条第3号) |
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容器検査所の登録を受けた者の検査設備が,技術上の基準に適合していないと認めるとき (保安法第51条第2項) | 警告 (容器検査所の登録を受けた者) | 告発 (保安法第82条第1号) |
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容器検査所の登録を受けた者が,規則で定められた帳簿の記載をせず,又は虚偽の記載をしたと認めるとき (保安法第60条第1項) | 警告 (容器検査所の登録を受けた者) | 告発 (保安法第83条第5号) |
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容器検査所の登録を受けた者が,容器再検査に合格した容器に,規則で定める刻印若しくは標章の掲示をせず又は虚偽の刻印等をしたと認めるとき (保安法第49条第3項,第49条第4項) | 警告 (容器検査所の登録を受けた者) | 告発 (保安法第81条第9号) |
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容器検査所の登録を受けた者が,法で定める場合を除き,容器に再検査の刻印若しくは標章の表示又はこれらと紛らわしい刻印等をしたと認めるとき (保安法第49条第5項) | 警告 (容器検査所の登録を受けた者) | 告発 (保安法第82条第1号) |
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容器検査所の登録を受けた者が,附属品再検査に合格した附属品に,規則で定める刻印をせず又は虚偽の刻印をしたと認めるとき (保安法第49条の4第3項) | 警告 (容器検査所の登録を受けた者) | 告発 (保安法第81条第9号) |
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容器検査所の登録を受けた者が,法で定める場合を除き,容器の附属品に再検査の刻印又はこれと紛らわしい刻印をしたと認めるとき (保安法第49条の4第4項) | 警告 (容器検査所の登録を受けた者) | 告発 (保安法第82条第1号) |
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容器検査所の登録を受けた者が,検査主任者を選任していない,又は検査主任者に検査の実施について監督させていないと認めるとき (保安法第52条第1項) | 警告 (容器検査所の登録を受けた者) | 告発 (保安法第81条第3号) |
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容器検査所の登録を受けた者が,登録又はその更新に際して受けた制限に違反して容器再検査若しくは附属品再検査を行ったと認めるとき (保安法第50条第4項) | 警告 (容器検査所の登録を受けた者) | 告発 (保安法第81条第10号) |
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59 | 容器検査所の立入検査等 | 容器検査所の検査主任者の選任又は解任届出をしていない又は虚偽の届出をしたと認めるとき (保安法第52条第2項) | 警告 (容器検査所の登録を受けた者) | 告発 (保安法第83条第1号) |
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容器検査所の廃止の届出をしていない又は虚偽の届出をしたと認めるとき (保安法第56条の2) | 警告 (容器検査所の登録を受けた者) | 告発 (保安法第83条第1号) |
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容器検査所の登録を受けた者が,規則で定められた帳簿を保存しなかったと認めるとき (保安法第60条第1項) | 警告 (容器検査所の登録を受けた者) | 告発 (保安法第83条第5号) |
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容器検査所の登録を受けた者が,立入検査の際の質問に対し,答弁をせず,又は虚偽の答弁をしたと認めるとき (保安法第62条第1項) | 警告 (容器検査所の登録を受けた者) | 告発 (保安法第83条第7号) |
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容器検査所の登録を受けた者が,報告の徴収に対して報告をせず,又は虚偽の報告をしたと認めるとき (保安法第61条第1項) | 警告 (容器検査所の登録を受けた者) | 告発 (保安法第83条第6号) |
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容器検査所の登録を受けた者が,立入検査又は収去を拒み,妨げ,忌避したと認めるとき (保安法第62条第1項) | 警告 (容器検査所の登録を受けた者) | 告発 (保安法第83条第4号) |
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備考 この基準において用いる法令等の略称は,次に掲げるところによる。
(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)
(2) 建基法 建築基準法(昭和25年法律第201号)
(3) 建基令 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)
(5) 保安法 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)
別表第2(第9条関係)
消防用設備等に関する措置命令履行(改修)期限・期間
区分 | 履行期限(日) | |
消火器具 | 未設置 | 5 |
維持管理不良 | 3 | |
固定消火設備 | 未設置 | 60 |
維持管理不良 | 10 | |
自動火災報知設備 | 未設置 | 30 |
維持管理不良 | 10 | |
ガス漏れ火災警報設備 | 未設置 | 30 |
維持管理不良 | 10 | |
消防機関へ通知する 火災報知設備 | 未設置 | 30 |
維持管理不良 | 10 | |
非常警報設備(器具) | 未設置 | 30(10) |
維持管理不良 | 10(5) | |
漏電火災警報器 | 未設置 | 15 |
維持管理不良 | 5 | |
誘導灯(誘導標識) | 未設置 | 30(7) |
維持管理不良 | 10(3) | |
避難器具 | 未設置 | 15 |
維持管理不良 | 5 | |
消防用水 | 未設置 | 60 |
維持管理不良 | 10 | |
消火活動上必要な施設 | 未設置 | 60 |
維持管理不良 | 10 |
別表第3(第12条関係)
聴聞が必要な不利益処分(行政手続法第13条第1項第1号)
処分内容 | 根拠条項 |
(1) 特例認定の取消し | 法第8条の2の3第6項 |
(2) 危険物施設の許可取消し | 法第12条の2第1項 |
(3) 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令 | 法第13条の24 |
(4) 第1種製造者の許可取消し(製造の遅延,休止) | 保安法第9条 |
(5) 保安統括管理者等の解任命令 | 保安法第34条 |
(6) 第1種製造者,第1種貯蔵所の許可取消し | 保安法第38条第1項 |
(7) 検査主任者の解任命令 | 保安法第52条第4項(保安法施行令第18条第2項第8号) |
別表第4(第12条関係)
弁明の機会の付与が必要な不利益処分(行政手続法第13条第1項第2号)
処分内容 | 根拠条項 |
(1) 防火対象物に対する措置命令(ただし,行政手続法第13条第2項第1号の規定に該当する場合を除く。) | 法第5条第1項 |
法第5条の2第1項 | |
法第5条の3第1項 | |
(2) 防火管理者の行うべき業務についての措置命令(法令により処分用件が明確な場合を除く。) | 法第8条第4項 |
(3) 危険物施設の使用停止命令(ただし,行政手続法第13条第2項第1号の規定に該当する場合を除く。) | 法第12条の2第1項,第2項 |
(4) 予防規程の変更命令(ただし,行政手続法第13条第2項第1号の規定に該当する場合を除く。) | 法第14条の2第3項 |
(5) 危害予防規程の変更命令(ただし,行政手続法第13条第2項第1号の規定に該当する場合を除く。) | 保安法第26条第2項 |
(6) 危害予防規程を守らせること又は従業者に当該危害予防規程を守らせるための措置命令(ただし,行政手続法第13条第2項第1号の規定に該当する場合を除く。) | 保安法第26条第4項 |
(7) 第1種製造者,第1種貯蔵所の製造,貯蔵の停止命令(ただし,行政手続法第13条第2項第1号の規定に該当する場合を除く。) | 保安法第38条第1項 |
(8) 保安教育計画の変更命令(ただし,行政手続法第13条第2項第1号の規定に該当する場合を除く。) | 保安法第27条第2項 |