○津山圏域消防組合職員退職手当基金条例

昭和58年3月25日

津山圏域消防組合条例第1号

(設置)

第1条 職員の退職手当の財源を確保し,財政の健全な運用を図るため,津山圏域消防組合職員退職手当基金条例(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は,当該年度の会計予算に定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,会計予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,職員の退職手当に係る岡山県市町村総合事務組合負担金の支出に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理について必要な事項は,管理者が別に定める。

付 則

この条例は,公布の日から施行する。

付 則(昭和61年3月27日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

付 則(平成13年2月26日条例第3号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

付 則(平成16年3月10日条例第2号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

付 則(平成19年2月20日条例第3号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

津山圏域消防組合職員退職手当基金条例

昭和58年3月25日 条例第1号

(平成19年2月20日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和58年3月25日 条例第1号
昭和61年3月27日 条例第3号
平成13年2月26日 条例第3号
平成16年3月10日 条例第2号
平成19年2月20日 条例第3号