○津山圏域消防組合補助金等交付規則
昭和50年3月13日
津山圏域消防組合規則第2号
(目的)
第1条 この規則は法令その他別に定めるもののほか,津山圏域消防組合が交付する補助金等の交付申請,交付清算等について基本的事項を定めることにより,補助金等に係る予算執行の適正化をはかることを目的とする。
(準用)
第2条 この規則は,津山市補助金等交付規則(昭和42年津山市規則第13号)を準用する。
付 則
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年度分の補助金等の交付から適用する。
○津山圏域消防組合補助金等交付規則
昭和50年3月13日
津山圏域消防組合規則第2号
(目的)
第1条 この規則は法令その他別に定めるもののほか,津山圏域消防組合が交付する補助金等の交付申請,交付清算等について基本的事項を定めることにより,補助金等に係る予算執行の適正化をはかることを目的とする。
(準用)
第2条 この規則は,津山市補助金等交付規則(昭和42年津山市規則第13号)を準用する。
付 則
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年度分の補助金等の交付から適用する。