○津山圏域消防組合職員の住居手当に関する規則
昭和48年4月1日
津山圏域消防組合規則第11号
(総則)
第1条 津山圏域消防組合職員の給与に関する条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第7号)第2条の規定による住居手当の支給については,この規則の定めるところによる。
(準用)
第2条 この規則は,住居手当に関する規則(昭和49年津山市規則第41号)を準用する。
付 則
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(昭和49年12月24日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。