○津山圏域消防組合職員の自己啓発等休業に関する条例
平成22年2月5日
津山圏域消防組合条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項,第5項及び第6項の規定に基づき,職員の自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の自己啓発等休業に関する事項については,津山市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年津山市条例第27号)の例による。
付 則
この条例は,平成22年4月1日から施行する。