○津山圏域消防組合職員の育児休業等に関する条例
平成4年4月1日
津山圏域消防組合条例第2号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項,第3条第2項,第5条第2項,第7条,第8条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき,津山圏域消防組合(以下「組合」という。)職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 組合の職員の育児休業等に関する事項については,津山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年津山市条例第4号)の例による。
付 則
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成7年3月28日条例第2号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成20年11月21日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。