○津山圏域消防組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和48年4月1日
津山圏域消防組合条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し,必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 あらたに職員となった者は,任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において宣誓書(様式)に署名してからでなければ,その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例の定めるものを除く外,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定める。
付 則
この条例は,公布の日から施行する。
様式(第2条関係)
昭和48年4月1日 条例第4号
(昭和48年4月1日施行)