○津山圏域消防組合職員懲戒審査会要綱

昭和49年10月18日

津山圏域消防組合訓令第2号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は,津山圏域消防組合職員の懲戒手続及び効果に関する条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第14号)の施行について,その取扱の公正を期するため,津山圏域消防組合職員懲戒審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査の対象)

第2条 審査会は,職員に対する秩序維持のための措置につき審議し,管理者に具申するものとする。

(組織及び任務)

第3条 審査会は,会長及び委員若干名で組織する。

2 会長は消防長とし,会議を総理する。

3 委員は,参与,次長,危機管理監,署長及び総務課長の中から消防長が任命する。

4 会長が必要と認めたときは,臨時に委員を加えることができる。

(会議)

第4条 会議は,会長が招集し,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(秘密の保持)

第5条 会の議事は,何人も秘密性の継続する限り,他に漏らしてはならない。

(処分以外の措置)

第6条 審議の結果が分限,懲戒処分にまでいたらないと判定されたものについては,訓告又は厳重注意とすることができる。訓告は,原則として文書を本人に交付して行い,厳重注意は,口頭にして本人に伝えるものとする。

(庶務)

第7条 会の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,会に必要な事項は,消防長が別に定める。

付 則

この要綱は,昭和49年10月18日から適用する。

付 則(昭和52年3月18日訓令第2号)

この内規の一部改正は,公布の日から施行する。

付 則(平成元年2月1日訓令第2号)

この要綱は,平成元年2月1日から施行する。

付 則(平成20年5月1日訓令第8号)

この要綱は,訓令の日から施行する。

付 則(平成26年3月31日訓令第2号)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

付 則(令和3年8月5日訓令第14号)

この訓令は,令達の日から施行する。

津山圏域消防組合職員懲戒審査会要綱

昭和49年10月18日 訓令第2号

(令和3年8月5日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和49年10月18日 訓令第2号
昭和52年3月18日 訓令第2号
平成元年2月1日 訓令第2号
平成20年5月1日 訓令第8号
平成26年3月31日 訓令第2号
令和3年8月5日 訓令第14号