○津山圏域消防組合職員懲戒審査会要綱
昭和49年10月18日
津山圏域消防組合訓令第2号
(目的及び設置)
第1条 この要綱は,津山圏域消防組合職員の懲戒手続及び効果に関する条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第14号)の施行について,その取扱の公正を期するため,津山圏域消防組合職員懲戒審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査の対象)
第2条 審査会は,職員に対する秩序維持のための措置につき審議し,管理者に具申するものとする。
(組織及び任務)
第3条 審査会は,会長及び委員若干名で組織する。
2 会長は消防長とし,会議を総理する。
3 委員は,参与,次長,危機管理監,署長及び総務課長の中から消防長が任命する。
4 会長が必要と認めたときは,臨時に委員を加えることができる。
(会議)
第4条 会議は,会長が招集し,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(秘密の保持)
第5条 会の議事は,何人も秘密性の継続する限り,他に漏らしてはならない。
(処分以外の措置)
第6条 審議の結果が分限,懲戒処分にまでいたらないと判定されたものについては,訓告又は厳重注意とすることができる。訓告は,原則として文書を本人に交付して行い,厳重注意は,口頭にして本人に伝えるものとする。
(庶務)
第7条 会の庶務は,総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,会に必要な事項は,消防長が別に定める。
付 則
この要綱は,昭和49年10月18日から適用する。
付 則(昭和52年3月18日訓令第2号)
この内規の一部改正は,公布の日から施行する。
付 則(平成元年2月1日訓令第2号)
この要綱は,平成元年2月1日から施行する。
付 則(平成20年5月1日訓令第8号)
この要綱は,訓令の日から施行する。
付 則(平成26年3月31日訓令第2号)
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
付 則(令和3年8月5日訓令第14号)
この訓令は,令達の日から施行する。