○津山圏域消防組合と岡山県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
昭和48年7月10日
岡山県地第354号
(公平委員会の事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき,津山圏域消防組合は,同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を岡山県に委託する。
(経費)
第2条 岡山県が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は岡山県が支弁する。
2 前項の費用は,津山圏域消防組合が負担するものとする。
(その他必要な事項)
第3条 この規約に定めるもののほか委託事務の処理に関し必要な事項は,津山圏域消防組合と岡山県とが協議して定める。
付 則
この規約は,岡山県議会の議決の日から施行する。