○津山圏域消防組合個人情報保護条例

平成19年2月20日

津山圏域消防組合条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに,津山圏域消防組合が保有する個人情報の開示,訂正等を請求する権利を保障することにより,個人の権利利益の保護を図り,もって公正で信頼される消防行政の実現に寄与することを目的とする。

(準用)

第2条 この条例は,津山市個人情報保護条例(平成15年津山市条例第2号。以下「市条例」という。)第2条から第32条まで(第12条第4項を除く。)及び第34条の規定を準用する。この場合において,市条例次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読替えるものとする。

読替える規定

読替えられる字句

読替える字句

第2条第2号

市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,水道事業管理者及び議会

管理者,消防長,公平委員会,監査委員及び議会

第5条

市民

住民

第7条第2号

実施機関が津山市情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例(平成15年津山市条例第20号)に基づく津山市情報公開・個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて,

実施機関が,

第8条第9号及び第9条第5号

実施機関が審議会の意見を聴いて,

実施機関が,

第11条

ただし,審議会の意見を聴いたうえで,

ただし,

第26条

津山市情報公開条例(平成11年津山市条例第2号)第16条に規定する津山市情報公開・個人情報保護審査会

津山圏域消防組合情報公開条例(平成19年津山圏域消防組合条例第4号)第2条において読替えられた津山圏域消防組合情報公開・個人情報保護審査会

第30条第1項

事業者が個人情報を著しく不適正に取扱っていると認めるときは,審議会の意見を聞いて,

事業者が個人情報を著しく不適正に取扱っていると認めるときは,

第30条第2項

事業者が前項の規定による勧告に従わなかったときは,審議会の意見を聞いて,

事業者が前項の規定による勧告に従わなかったときは,

本則

消防組合

本則

市長

管理者

付 則

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

津山圏域消防組合個人情報保護条例

平成19年2月20日 条例第5号

(平成19年2月20日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第4章 情報管理
沿革情報
平成19年2月20日 条例第5号