○津山圏域消防組合公用文規程

昭和48年8月1日

津山圏域消防組合訓令第20号

(目的)

第1条 この規程は,津山圏域消防組合の条例・規則及び告示・公告・庁達・指令並びに組合議会に提出する議案その他一般の公文書の文体,用語並びに例式について定めることを目的とする。

(準用)

第2条 この規程は,津山市公用文規程(昭和62年津山市訓令第27号)を準用するものとし,津山市とあるは津山圏域消防組合津山市長とあるは津山圏域消防組合管理者又は津山圏域消防組合消防長と各々読み替えるものとする。

付 則

この規程は,公布の日から施行する。

付 則(平成19年7月24日訓令第9号)

この規程は,訓令の日から施行する。

津山圏域消防組合公用文規程

昭和48年8月1日 訓令第20号

(平成19年7月24日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和48年8月1日 訓令第20号
平成19年7月24日 訓令第9号