○津山圏域消防組合庁舎管理規程
平成21年3月25日
津山圏域消防組合訓令第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,津山圏域消防組合庁舎及びその敷地内(以下「庁舎」という。)における秩序維持,快適な環境及び美観の保持,火災及び盗難の予防等(以下「管理」という。)に関し必要な事項を定め,消防業務の円滑な遂行を期することを目的とする。
2 庁舎管理については,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(庁舎統括管理者)
第2条 庁舎管理に関する事務を統括するため,消防本部に庁舎統括管理者を置く。
2 庁舎統括管理者は,次長又は総務課長の職にある者の中から消防長が選任する。
(庁舎管理責任者)
第3条 庁舎管理の維持保全を図るため,庁舎管理責任者を置く。
2 庁舎管理責任者は,次の各号のとおりとする。
(1) 消防本部(訓練施設を除く。) 総務課長
(2) 訓練施設 警防課長
(3) 防災学習センター 予防課長
(4) 消防署,分署及び出張所 消防署長
(庁舎統括管理者の権限)
第4条 庁舎統括管理者は,庁舎管理責任者に対し,庁舎管理に関し必要な指示をし,又は報告を求めることができる。
(職員の協力義務)
第5条 職員は,庁舎管理責任者が庁舎管理上必要な指示をしたときは,その指示に従わなければならない。
(部外者に対する措置)
第6条 庁舎管理責任者は,庁舎管理上必要があると認めたときは,部外者(職員以外の者をいう。以下同じ。)に対して,庁舎管理に関し,この規程の定めるところにより,必要な指示をすることができる。
第2章 防火管理
(防火管理者の選任)
第7条 消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づく防火管理者の選任は,次長又は総務課長の職にある者の中から消防長が選任する。
(防火管理者の任務)
第8条 防火管理に関する一般的な事項は,消防法第8条に基づき防火管理者が定める消防計画によるものとする。
(火災等の予防措置)
第9条 職員は,火災その他の災害を予防するため,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 可燃性物品を放置しないこと。
(2) 所管する室又は場所を施錠すること。
(3) その他火災予防上必要な事項
第3章 秩序の維持
(庁舎内における禁止行為)
第10条 庁舎内においては秩序を維持するため,次の各号に掲げる行為を禁止する。
(1) 指定場所以外で喫煙すること。
(2) 凶器,爆発物その他危険な物品を持ち込むこと。
(3) 庁舎,設備等を破損又は汚損すること。
(4) 正当な理由がなく,みだりに徘徊すること。
(5) 娯楽を目的とした器具を持ち込むこと。
2 庁舎管理責任者は,前項に規定する行為を行い,又は行おうとしている者に対し,退去,立入禁止その他必要な措置を講ずるものとする。
(立入禁止場所)
第11条 庁舎管理責任者は,庁舎又は室内の秩序の維持,安全管理のため必要があると認めるときは,関係者以外の立入を禁止することができる。
第4章 一般運営管理
(会議室の使用)
第12条 会議室,講堂,敷地等を使用する場合は,あらかじめ庁舎管理責任者の承認を受けなければならない。
2 庁舎管理責任者は,会議室等の使用承認に際し,申請が競合する場合は,会議内容等の重要度に応じ調整するものとする。
(会議室等の使用基準)
第13条 会議室等の使用基準は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防業務に係わる会議,研究会,講習会,式典,発表会等
(2) 職員の研修に関する講演会
(3) 消防業務執行上必要な行事
(4) 前3号に掲げるもののほか総務課長が認めた会議等
2 会議室等の使用上の遵守事項は,次の各号のとおりとする。
(1) 設営は使用者が行い,終了後は設営前の状態に復旧するとともに,火気の安全や消灯等を確認してから施錠すること。
(2) 承認を受けた時間内に会議等が終了しない場合は,速やかに庁舎管理責任者に連絡すること。
(3) 備品等を破損させた場合又は設備等の故障を発見した場合は,直ちに庁舎管理責任者に連絡すること。
(4) 庁舎管理責任者の承認を得ないで,机,椅子及びその他の備品を他へ持ち出さないこと。
(駐車場の使用)
第14条 公用車及び部外者の車両の駐車場は,庁舎管理責任者が指定する場所によるものとする。
2 職員の車両の消防本部庁舎への駐車は禁止する。ただし,緊急時又はやむを得ない理由で駐車の必要がある場合は,庁舎管理責任者に申し出て許可を得ること。
(ポスター等の掲示)
第15条 ポスター,ビラその他これらに類するものは,掲示板以外の場所に掲示してはならない。ただし,懸垂幕,広報用パネル(ポスター)等で庁舎管理責任者の承認を得たものはこの限りでない。
(庁舎見学等の通知)
第16条 庁舎管理責任者は,庁舎見学(防災学習センターの団体利用を含む。),視察等を受付けた場合は,担当課にあらかじめ日時,人員,団体名,見学場所及び視察内容等を通知しなければならない。
(拾得物)
第17条 庁舎での拾得物は,速やかに庁舎管理責任者に届出なければならない。
(冷暖房設備の運用)
第18条 庁舎管理責任者は,冷暖房設備を適正に運用し,快適な職場環境の保持に努めなければならない。
第5章 雑則
(適用の特例)
第19条 庁舎管理責任者は,非常災害時その他緊急の必要があるときは,庁舎総括管理者の承認を得てこの規程によらないことができる。
(委任)
第20条 この規程の施行について必要な事項は,消防長の承認を得て庁舎総括管理者が別に定める。
付 則
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 津山圏域消防組合防火管理規程(昭和60年津山圏域消防組合訓令第12号)は,廃止する。
付 則(平成29年3月31日訓令第1号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。