○会計管理者の職務代理者を定める規則

平成18年4月1日

津山圏域消防組合規則第3号

(目的)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき,本組合の会計管理者に事故があるとき又は会計管理者が欠けたときのその職務を代理する職員を定めることを目的とする。

(指定する職員)

第2条 会計管理者に事故があるとき又は会計管理者が欠けたときその職務を代理する職員は,会計管理者の職務代理者を定める規則(平成19年津山市規則第38号)第2条で定める職員とする。この場合において,会計管理者の職務代理者となる者は,津山圏域消防組合職員に任命されたものとみなす。

付 則

この規則は,公布の日から施行する。

付 則(平成19年6月1日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

会計管理者の職務代理者を定める規則

平成18年4月1日 規則第3号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
平成18年4月1日 規則第3号
平成19年6月1日 規則第14号