○津山圏域消防組合消防職員委員会運営要綱
平成8年9月18日
津山圏域消防組合訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は,津山圏域消防組合消防職員委員会に関する規則(平成8年津山圏域消防組合規則第1号。以下「規則」という。)第14条の規定により,津山圏域消防組合消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
2 委員の推薦は,毎年4月に行うものとする。ただし,委員に欠員が生じた場合は,その都度行うものとする。
3 各組織区分の代表者は,委員として推薦された消防職員を様式第1号により消防長に報告するものとする。
4 各組織区分の代表者については,組織区分ごとに話し合いにより選出するものとする。
2 意見取りまとめ者の推薦は,毎年4月に行うものとする。
3 各組織区分の代表者は,意見取りまとめ者として推薦された消防職員を様式第2号により消防長に報告するものとする。
4 各組織区分の代表者については,組織区分ごとに話し合いにより選出するものとする。
(意見の提出)
第3条 意見の提出は,規則第8条に定める別記様式により毎年7月末日までに総務課に提出するものとする。
(会議)
第4条 委員長は,会議開催にあたり様式第3号により委員に通知するものとする。
(委員会の意見)
第5条 規則第10条に規定する消防長の定める区分は,次のとおりとする。
(1) 実施することが適当である。
(2) 諸課題を検討する必要がある。
(3) 実施は困難と考える。
(4) 現行通りでよい。
2 委員会の意見は,様式第4号により消防長に提出するものとする。
(消防長の処置)
第6条 委員会の意見に対する消防長の処置の結果の要旨は,様式第5号により消防職員に周知するものとする。
付 則
この要綱は,平成8年10月1日から施行する。
付 則(平成17年9月1日訓令第4号)
1 この要綱は,訓令の日から施行する。
2 平成17年度において意見取りまとめ者の推薦は9月に行うものとする。
付 則(平成19年6月1日訓令第7号)
この要綱は,訓令の日から施行する。
付 則(平成31年2月22日訓令第3号)
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。