○津山圏域消防組合消防本部の組織に関する規則
昭和48年4月1日
津山圏域消防組合規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき,津山圏域消防組合消防本部(以下「本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 本部の組織は,次のとおりとする。
総務課 (総務企画係,庶務係,人事係)
予防課 (予防広報係,違反是正係,危険物係,指導係)
警防課 (警防企画係,救急救助係,機械装備係)
情報指令課 (システム管理係,指令第1係,指令第2係)
(職名)
第3条 本部に消防長,課に課長,係に係長を置く。
2 本部に参与,次長及び危機管理監,課に参事,課長補佐及び主幹,係に主査,主任及び副主任を置くことができる。
3 消防長は消防正監を,参与,次長及び危機管理監は消防監を,課長及び参事は消防司令長を,課長補佐及び主幹は消防司令を,係長及び主査は消防司令補を,主任は消防士長を,副主任は消防士長又は消防副士長をもって充てる。
(職務)
第4条 消防長は,管理者の命を受けて消防事務を統括し,消防職員を指揮監督する。
2 参与及び次長は,消防長を補佐し,本部の事務を管理するとともに,消防長に事故あるときは,その職務を代行する。
3 危機管理監は,消防長の命を受けて本部の事務のうち特定の事項を処理し,総合調整を図り,職員を指揮監督する。
4 課長は,上司の命を受けて課の事務を管理し,所属職員を指揮監督する。
5 参事は,上司の命を受けて課の事務のうち特定の事項を処理するとともに,必要に応じて課長の職務を代行する。
6 課長補佐は,課長を補佐するとともに,その職務を代行する。
7 主幹は,上司の命を受けて課の主管事務を処理し,関係職員を指揮監督する。
8 係長は,上司の命を受けて係の事務を処理し,所属職員を指揮監督する。
9 主査,主任及び副主任は,上司の命を受けて係の主管事務を処理し,関係職員を指揮監督する。
(職員の配置)
第5条 職員(係長相当職以上を除く。)の係配属は課長が定め,文書をもって消防長に報告しなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し,必要な事項は消防長が別に定める。
付 則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 第2条の施行については,昭和49年3月31日までの間,管理者が別に定める。
付 則(昭和50年9月1日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(昭和54年11月30日規則第4号)
この規則は,昭和54年12月1日から施行する。
付 則(昭和56年12月23日規則第5号)
この規則は,昭和57年1月1日から施行する。
付 則(昭和58年3月23日規則第3号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年4月1日規則第1号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
付 則(昭和61年4月1日規則第2号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年12月26日規則第7号)
この規則は,昭和64年1月1日から施行する。
付 則(平成元年2月1日規則第1号)
この規則は,平成元年2月1日から施行する。
付 則(平成3年3月22日規則第3号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月24日規則第1号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月26日規則第1号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成16年3月26日規則第3号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月22日規則第1号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月24日規則第1号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年11月24日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成21年3月25日規則第2号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成24年3月15日規則第1号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月19日規則第4号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月12日規則第2号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月30日規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和元年9月5日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(令和2年3月30日規則第1号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。