○津山圏域消防組合議会会議規則
平成10年11月27日
津山圏域消防組合議会規則第1号
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は,招集の当日開議定刻前に指定された場所に参集し,その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は,事故のため出席できないときは,その理由を付け,当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は,議長が定める。
2 新たに選挙された議員は,前任者の議席につくものとする。
3 議席には,番号及び氏名標を付ける。
(会期)
第4条 会期は,毎会期の初めに議会の議決で定める。
(会期の延長)
第5条 会期は,議会の議決で延長することができる。
(議会の開閉)
第6条 議会の開閉は,議長が宣告する。
(会議時間)
第7条 会議時間は,午前10時から午後5時までとする。
2 議長は,必要があると認めるときは,会議時間を変更することができる。ただし,出席議員4人以上から異議があるときは,討論を用いないで会議に諮って決める。
(会議の開閉)
第8条 開議,散会,延会,中止又は休憩は,議長が宣告する。
(定足数に関する措置)
第9条 開議時刻後相当の時間を経ても,なお出席議員が定足数に達しないときは,議長は,延会を宣告することができる。
(出席催告)
第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第113条の規定によるものとする。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第11条 議員が議案を提出しようとするときは,その案をそなえ,理由を付け,法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し,その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して,議長に提出しなければならない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第12条 動議は,法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか,他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第13条 修正の動議は,その案をそなえ,法第115条の2の規定によるものについては所定の発議者が連署し,その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して,議長に提出しなければならない。
(先決動議の表決の順序)
第14条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは,議長が表決の順序を決める。ただし,出席議員3人以上から異議があるときは,討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第15条 会議の議題となった事件を撤回し,又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは,議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは,提出者から請求しなければならない。
第3章 議事日程
(日程の作成及び配布)
第16条 議長が開議の日時,会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め,あらかじめ議員に配布する。ただし,やむを得ないときは,議長がこれを報告して配布にかえることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第17条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは,議長は,討論を用いないで会議に諮って,議事日程の順序を変更し,又は他の事件を追加することができる。
(日程の終了及び延会)
第18条 議事日程に記載した事件の議事を終ったときは,議長は,散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも,議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは,議長は,討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
第4章 議事
(議題の宣告)
第19条 会議に付する事件を議題とするときは,議長は,その旨を宣告する。
(一括議題)
第20条 議長は,必要があると認めるときは,2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし,出席議員4人以上から異議があるときは,討論を用いないで会議に諮って決める。
(委員長の報告)
第21条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは,委員長がその経過及び結果を報告する。
(委員長報告等に対する質疑)
第22条 議員は,委員長報告に対し,質疑をすることができる。
(討論及び表決)
第23条 議長は,前条の質疑が終ったときは討論に付し,その終結の後,表決に付する。
第5章 発言
(発言の許可等)
第24条 発言は,すべて議長の許可を得た後,発言しなければならない。
(発言内容の制限)
第25条 発言は,すべて簡明にするものとし,議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。
(質疑又は討論の終結)
第26条 質疑又は討論が終ったときは,議長は,その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは,議員は,質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 質疑又は討論終結の動議については,議長は,討論を用いないで会議に諮って決める。
第6章 表決
(表決問題の宣告)
第27条 議長は,表決をとろうとするときは,表決に付する問題を宣告する。
(表決の順序)
第28条 表決の順序は,原案に遠いものから先に表決をとる。
第7章 会議録
(会議録の記載事項)
第29条 会議録に記載する事項は,次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議,散会,延会,中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 委員会報告書
(10) 会議に付した事件
(11) 議案の提出,撤回及び訂正に関する事項
(12) 選挙の経過
(13) 議事の経過
(14) その他議長又は議会において必要と認めた事項
(会議録署名議員)
第30条 会議録に署名する議員は,2人とし,議長が会議において指名する。
第8章 委員会
(議長への通知)
第31条 委員会を招集しようとするときは,委員長は,開会の日時,場所,事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
第9章 規律
(品位の尊重)
第33条 議員は,議会の品位を重んじなければならない。
(議事妨害の禁止)
第34条 何人も,会議中は,みだりに発言し,騒ぎ,その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第35条 議員は,会議中は,みだりにその席を離れてはならない。
(議長の秩序保持権)
第36条 すべて規律に関する問題は,議長が定める。ただし,議長は,必要があると認めるときは,討論を用いないで会議に諮って定める。
第10章 協議又は調整を行うための場
第37条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)は別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか,協議等の場を臨時に設けようとするときは,議会の議決でこれを決定する。ただし,緊急の場合は,議長が議会運営委員会に諮って決定する。
3 前項の規定により,協議等の場を設けるに当たっては,名称,目的,構成員,招集権者その他必要な事項を明らかにしなければならない。
4 協議等の場の運営その他必要な事項は,議長が別に定める。
第11章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第38条 この規則の疑義は,議長が決定する。ただし,議員から異議があるときは,会議に諮って決定する。
(正副議長の出席)
第39条 議長及び副議長は,委員会に出席するものとする。
付 則
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成20年11月21日議会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第37条関係)
名称 | 目的 | 構成員 | 招集権者 |
全員協議会 | 議会及び消防行政上の諸問題についての協議 | 議員 | 議長 |