○津山圏域消防組合小型無人航空機運用要綱
令和6年3月31日
津山圏域消防組合訓令第7号
津山圏域消防組合無人航空機運用要綱(平成29年津山圏域消防組合訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、津山圏域消防組合において災害現場等で運航する小型無人航空機(以下「ドローン」という。)の安全運航に関し、航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)及びその他関係法令に則り、必要な事項を定め、安全管理体制の徹底を図るものとする。
(運航管理者)
第2条 ドローンの運航管理者(以下「運航管理者」という。)は、警防課長とする。
2 運航管理者は、ドローンの維持管理及び災害、訓練、警防調査等における運航を統括すること。
3 運航管理者は、ドローンの安全運航、操縦技術向上、災害出場隊との連携及び操縦者育成を目的とした訓練等を実施する。
(保管)
第3条 ドローンは、運航管理者が指定する場所で保管する。
(運航員)
第4条 ドローンの運航は、原則運航責任者、操縦者、監視員の3名で運航する。
(運航責任者)
第5条 運航責任者は、消防士長以上の階級を有する職員をもって充てる。
2 運航責任者は、運航時の安全管理を実施する。
(操縦者)
第6条 操縦者は、運航管理者に指名された者とする。
2 操縦者は、法及びその他関係法令を熟知していること。
3 操縦者は、安全飛行に関する知識及び技術を習得していること。
(指導操縦者)
第7条 指導操縦者は、操縦者のうちから運航管理者に指名された者とする。
2 指導操縦者は、運航管理者の指示を受け第2条第3項に掲げる運行管理者が実施するドローンの安全運航、操縦技術向上、災害出場隊との連携及び操縦者育成を目的とした訓練等について、職員の指導を担当する。
(監視員)
第8条 監視員は、運航責任者に指名された者とする。
2 監視員は、運航責任者又は操縦者の指示を受け、運航時の安全管理を補佐する。
(ドローンの運航)
第9条 ドローンの運航は、運航管理者が必要と認めた災害現場等で運航を行う。ただし、緊急やむを得ないときは、災害現場の最上席者の判断により、ドローンの運航ができるものとし、この場合においては、事後直ちに運航管理者へ報告すること。
2 ドローンの運航は、法及びその他関係法令に定められた方法で運航すること。
3 ドローンの運航を行った操縦者は、運航管理者へ報告すること。
(安全管理)
第10条 ドローンの運航責任者、操縦者及び監視員は、次の各号に掲げる安全管理に係る事項を実施しなければならない。
(1) 運航前にドローンの機体点検を実施すること。
(2) ドローンが操縦不能となった場合は、人身及び物件に被害を及ぼさないように周囲の安全を確保すること。
(3) 操縦不能な強風下では運航しないこと。
(4) ドローンのバッテリー残量を常に確認しながら運航すること。
(5) 高圧線、変電所、電波塔等の周辺を運航する際、通信障害を考慮した運航を行い、場合によっては目視飛行を行うこと。
(6) その他現場状況により安全運航に必要な措置を講ずること。
(飛行日誌による管理)
第11条 運航管理者は、法第132条の89及び航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)236条の84に規定する飛行日誌(飛行記録、日常点検記録及び点検整備記録)により、ドローンの運航及び機体の状況の管理を行うため、操縦者に対し、次の各号に掲げる事項を実施させるものとする。
(1) 操縦者は、ドローンの運航を行った場合は、その運航ごとに運航概要を飛行記録に記載すること。
(2) 操縦者は、ドローンの運航前に飛行前点検を実施し、日常点検記録に記載すること。
(3) 操縦者は、毎月初にドローンの点検を実施し、点検整備記録に記載すること。
(4) 操縦者は、毎月初に飛行記録、日常点検記録及び点検整備記録を運行管理者に報告すること。
(その他)
第12条 ドローンの安全運航に関し、この要綱に定めていない事項については、運航管理者が別に定める。
付則
この訓令は、令達の日から施行する。