○津山市契約規則の運用解釈について

平成19年9月21日

津山市通達第7号

従来随意契約については、昭和62年12月17日付通達によって基本的運用について定めていたが、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律等が示され、契約事務の一層の円滑化及び透明化を図るため、新たな運用基準を定める必要が生じたので、昭和62年12月17日付通達は廃止し、次によることとしたので、契約事務の扱いについては、適正な事務処理ができるよう留意されたい。

1 契約の性質又は目的が競争を許さない場合(地方自治法施行令第167条の2第2号)

(1) 特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事で、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達することができない場合

ア 特許工法等の新開発工法等を用いる必要がある工事

イ 文化財その他極めて特殊な建築物等であるため、施工者が特定される補修、増築等の工事

ウ 実験、研究等の目的に供する極めて特殊な設備等であるため、施工可能な者が特定される設備、機器等の新設、増設等の工事

エ ガス事業法等の法令等の規定に基づき施工者が特定される工事

(2) 施工上の経験、知識を特に必要とする場合、又は現場の状況等に精通した者に施工させる必要がある場合

ア 本施工に先立ち行われる試験的な施工の結果、当該試験的な施工を行った者に施行させなければならない本工事

イ 既設の設備と密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生ずるおそれがある設備、機器等の増設、改修等の工事

ウ 埋蔵文化財の調査、発掘、移転等で、特殊な技術、手法等を用いる必要がある工事

2 緊急の必要により競争に付することができない場合(地方自治法施行令第167条の2第5号)

(1) 緊急に施行しなければならない工事があって、競争に付する時間的余裕がない場合

ア 堤防崩壊、道路陥没等の災害に伴う応急工事

イ 電気、機械設備等の故障に伴う緊急復旧工事

ウ 災害の未然防止のための応急工事

3 競争に付することが不利と認められる場合

現に契約履行中の工事に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利である場合(地方自治法施行令第167条の2第6号)

(1) 現に契約履行中の施工者に履行させた場合は、工期の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められる場合

ア 当初予期し得なかった事情の変化等により必要となった追加工事

イ 本体工事と密接に関連する付帯的な工事

(2) 前工事に引続き施行させる工事で、前工事の施行者に施行させた場合は、工期の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工が確保できる等有利と認められる場合

ア 前工事と後工事とが、一体の構造物(一体の構造物として完成して初めて機能を発揮するものに限る。)の構築等を目的とし、かつ、前工事と後工事の施行者が異なる場合は、かし担保責任の範囲が不明確となる等密接不可分な関係にあるため、一貫した施工が技術的に必要とされる当該後工事

イ 前工事と後工事が密接な関係にあり、かつ、前工事で施行した仮設備が引続き使用される後工事。ただし、本体工事の施行に直接関連する仮設備であって、当該後工事の安全・円滑かつ適切な施工に重大な影響を及ぼすと認められるもので、工期の短縮、経費の節減が確保できるものに限る。

(3) 他の発注者の発注に係る現に施行中の工事と交錯する箇所での工事で、当該施工中の者に施工させた場合には、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保するうえで有利と認められる場合

ア 鉄道工事等と立体交差する道路工事等の当該交錯箇所での工事

イ 他の発注者の発注に係る工事と一部重複、錯そうする工事

4 競争に付することが不利と認められる場合

随意契約によるときは、時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあること。(地方自治法施行令第167条の2第7号)

(1) 特定の施工者が、施工に必要な資機材等を当該工事現場付近に多量に所有するため、当該者と随意契約する場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合

(2) 特定の施工者が開発し、又は導入した資機材、作業設備、新工法等を利用することとした場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合

津山市契約規則の運用解釈について

平成19年9月21日 通達第7号

(平成19年9月21日施行)

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沿革情報
平成19年9月21日 通達第7号