○津山市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則
昭和32年10月15日
津山市規則第29号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 初任給(第4条~第6条)
第3章 昇格及び降格等(第7条~第12条)
第4章 昇給(第13条~第18条)
第5章 補則(第19条~第23条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、津山市職員の給与に関する条例(昭和27年津山市条例第13号。以下「給与条例」という。)第3条第2項及び第21条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「職員」とは、給与条例第3条第1項に定める給料表の適用を受ける者をいう。ただし、同条第3項ただし書の適用を受けるものを含むものとする。
(2) 「昇格」とは、職員の等級を上位の等級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の等級を下位の等級に変更することをいう。
(4) 「正規の試験」とは、市長が行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。
(等級の標準的な職務の内容)
第3条 給与条例第3条第2項に規定する等級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、給与条例別表第2に掲げる等級別基準職務表(以下「基準職務表」という。)及び別表第4に掲げる行政職・教育職給料表級別職務分類基準表(以下「分類基準表」という。)に定めるところによる。
第2章 初任給
(等級)
第4条 新たに職員となつた者の等級は、基準職務表及び分類基準表に定めるその職務の属する等級とする。ただし、他の職員との均衡上必要と認めるときは、その級の直近上位の等級とすることができる。
2 前項の初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴・免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄をその職員の有する最も新しい学歴又は免許の資格に応じ適用するものとする。ただし、その職員の有する最も新しい学歴又は免許以外の学歴又は免許によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 前2項によつて初任給を決定しようとする場合、他の職員との均衡を失すると認められる場合は、別に定めるところによる。
(特殊職員の初任給)
第6条 新たに職員を特殊な技術、学歴、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、前条の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められたときは、他の職員との均衡又はその職務の特殊性を考慮し、その者の号給を決定することができる。
第3章 昇格及び降格等
(昇格の資格)
第7条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者を昇格させることができる。
(1) 昇任(職員の等級の職を基準職務表の上位の等級の職に変更する場合)した場合
(2) 別に定める職員がその定める昇格条件を満たした場合
(昇格の特例)
第8条 職員が公務のために死亡し、又は精神若しくは身体に重度の障害が生じたとき及び市長が別に定める基準に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格に伴う号給の決定)
第9条 職員を昇格させた場合におけるその職員の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める行政職・教育職給料表昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格に伴う号給等の決定)
第10条 職員を降格させた場合におけるその職員の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
第12条 削除
第4章 昇給
(勤務成績の証明)
第13条 給与条例第4条第1項の規定による昇給(第15条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員については、昇給しない。
(職員の昇給の号給数)
第14条 職員を給与条例第4条第2項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(表彰による昇給)
第15条 勤務成績の良好な職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、給与条例第4条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 職務遂行上特に他の模範とするに足る行為があつて表彰を受けた場合
(2) 職務上有益な発明又は発見をして表彰を受けた場合
(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に貢献して表彰を受けた場合
(4) その他任命権者が表彰することの必要を認める業績又は行為があつて表彰を受けた場合
第16条 削除
(昇給日)
第18条 給与条例第4条第1項の規則で定める日は、毎年1月1日とする。
2 第15条の規定による昇給は、それぞれの表彰を受けた後速やかに行うものとする。
第5章 補則
(特例措置)
第19条 特別な事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。
第20条 削除
第21条 削除
第22条 削除
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 この規則の適用の日の前日において現に職員であるものについては、給料月額の調整は行わない。ただし、任命権者の定める場合においては、その調整を行うことができる。
付則(昭和34年10月10日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの初任給)
2 昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における別表第2の適用については、初任給の欄に掲げる額は、津山市職員の給与に関する条例(昭和27年津山市条例第13号)の付則別表に定めるところによりそれぞれ読替えるものとする。
付則(昭和35年10月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
付則(昭和36年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
付則(昭和37年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
付則(昭和38年3月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。ただし、第3条、第7条第4項、別表第1及び別表第1の2以外の改正規定は昭和37年10月1日から適用する。この場合において、昭和37年10月1日から昭和38年3月31日までの間における改正規定の適用については、これらの改正規定中次の表の左欄に掲げる条・項・号中、中欄に掲げる部分は、それぞれ右欄に掲げるところにより読替えて適用するものとする。
条・項・号 | 読替え部分 | 読替え |
第2条第6号 | 同一給料表のうちで一の号給の額 | 一の号給の額 |
第2条第6号の2 | 別表第3 | 付則別表第1 |
第2条第6号の3 | 別表第4 | 付則別表第2 |
第2条第7号 | 同一給料表の同一等級のうち | 同一等級のうち |
第7条第2項 | 給料表別等級別分類基準表 | 等級別分類基準表 |
(暫定の給料月額を受ける職員等の昇格等)
2 津山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年津山市条例第8号。以下「改正条例」という。)付則第3項に規定する給料月額を受ける職員のうち、同項の規定による切替日とみなす日(以下この項及び次項において「切替日とみなす日」という。)に受ける号給をその者の現に受ける号給又は昇格し、若しくは降格した日の前日に受けていた給料月額として給与条例第4条第4項又はこの規則による改正後の津山市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第9条若しくは第10条の規定を適用した場合に、同条例同条同項の規定による昇給又は昇格若しくは降格後の号給(以下この項及び次項において「特別昇給等後の号給」という。)が改正条例付則別表第1の切替表(以下この項において「切替表」という。)の暫定給料月額の欄に掲げられている額に対応する号給となる職員の給与条例第4条第4項の規定による昇給又は昇格若しくは降格の日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、特別昇給等後の号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とし、当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、特別昇給等後の号給とする。
3 改正条例付則第3項に規定する給料月額を受ける職員のうち、前項に規定する職員以外の職員の特別昇給等後の号給は、切替日とみなす日に受ける号給をその者の現に受ける号給又は昇格し、若しくは降格した日の前日に受けていた給料月額として給与条例第4条第4項又は改正後の規則第9条若しくは第10条の規定を適用した場合に受けることとなる号給とする。この場合において、その者に対する最初の給与条例第4条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、当該号給を受ける日から切替日とみなす日までの期間は当該号給を受ける期間に算入しない。
4 前2項に規定する職員のうち、改正後の規則第9条第1号に規定する昇格(第12条第2号に該当する場合の昇格を除く。)をした職員については、前2項の規定は適用しない。
5 前3項の規定は、改正条例付則第6項及び付則第8項の規定により改正条例付則第3項の規定による給料月額に相当する給料月額を受ける職員の給与条例第4条第4項の規定による昇給又は昇格若しくは降格について準用する。
6 前4項に該当する職員のその後における給与条例第4条第4項の規定による昇給又は昇格若しくは降格については、前4項の例による。
付則別表第1
区分号給表
職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号給 | 10号給 | 9号給 | 15号給 | 17号給 |
付則別表第2
指定号給表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号給 | 14号給 | 9号給 | 8号給 | 13号給 | 15号給 |
付則(昭和39年4月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮の特例)
2 津山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年津山市条例第15号。以下「改正条例」という。)付則第4項の規定の適用により昇給した職員(昭和38年10月1日において、改正条例による改正前の津山市職員の給与に関する条例の規定により昇格した職員を除く。)が、当該昇給後の号給を受けていた期間が3月を超える前に昇格した場合において、当該昇格が規則第12条第5号に該当するものであるときは、当該昇格後の最初の条例第4条第1項本文の規定による昇格の昇給期間については、規則第12条の規定にかかわらず、当該昇給後の昇給を受けていた期間に相当する期間に3月を加えて得た期間を短縮することができる。
付則(昭和39年10月5日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
付則(昭和40年4月1日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第13条の改正規定は昭和40年1月1日から適用する。
2 別表第1行政職給料表等級別標準職務表中1等級の適用については前項の規定にかかわらず昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和40年5月31日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和41年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
付則(昭和42年3月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
付則(昭和43年1月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
付則(昭和43年12月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
付則(昭和44年12月20日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
付則(昭和45年12月21日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
付則(昭和46年1月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
(一定の年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)
2 昭和46年4月1日前から引続き在職する職員に関する第12条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年令に達した日後の最初の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。
3 昭和46年4月1日において第12条の2第1項に規定する年齢を超えている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員は、同日以後の最初の昇給に関しては、第15条第1項の規定にかかわらず給与条例第4条第3項の規則で定める職員とする。
付則(昭和47年1月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
付則(昭和47年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年12月26日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和48年10月6日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(昇給又は降格の場合の給料月額の特例等)
2 津山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年津山市条例第51号)付則別表イ及びロ(以下「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ又は降格させた場合におけるその者の給料月額は、当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして、第9条又は第10条の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給とする。
(1) 付則第2項の規定により、昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかつたものとした場合に、当該昇格又は降格の日以降暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
(2) 付則第2項の規定により昇格後の号給を決定された職員のうち、当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給が、第9条の規定により当該昇格後の号給に決定されることとなる号給が2ある場合の上位号給又は3ある場合の最上位の号給である職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は、前号の規定にかかわらず、同号の規定による期間から3月を減じた期間とする。
3 暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格し又は降格した職員は、第9条又は第10条の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を、同日において受けていたものとみなす。
(1) 前項第2号の規定は、暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格した職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間について準用する。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)
4 暫定給料月額を受ける職員に関する第14条又は第16条第1項の規定の適用については、次の各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前に受けていた給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が、切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額
(2) 1号給上位号給が、切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給
5 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、当該特別昇給がなかつたものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。
6 第16条第1項の規定により暫定給料月額を受ける職員を2号給以上上位の号給に昇給させようとする場合には、それぞれ直近上位の給料月額への特別昇給が順次行われたものとして第4項の規定を適用する。
7 第4項から前項までの規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、1号給上位号給とする。
付則(昭和48年12月24日規則第44号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
付則(昭和49年3月30日規則第10号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和50年1月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
付則(昭和51年1月12日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
付則(昭和51年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年3月30日規則第5号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和52年12月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条の2の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭和53年12月27日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の津山市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和54年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年12月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2及び別表第4の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和56年9月28日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年12月24日規則第36号)
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
付則(昭和59年6月30日規則第13号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
付則(昭和61年12月24日規則第39号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
付則(昭和63年3月25日規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和64年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
付則(平成元年12月22日規則第48号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
付則(平成2年12月20日規則第25号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
付則(平成3年12月20日規則第45号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年4月1日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年12月24日規則第36号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
付則(平成6年12月28日規則第29号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
付則(平成8年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年12月19日規則第23号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年4月1日規則第19号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年3月26日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年12月16日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の津山市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則第11条の2第1号の規定は、この規則の施行の日以後新たに職員となつた者の昇給期間について適用し、同日前に新たに職員となつた者の昇給期間については、なお従前の例による。
付則(平成12年3月31日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年9月1日規則第26号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年4月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして改正後の津山市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)第9条から第11条までの規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
3 平成19年1月1日において、職員を津山市職員の給与に関する条例(昭和27年津山市条例第13号。以下「給与条例」という。)第4条第1項の規定による昇給(新規則第15条及び第16条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、施行日(施行日以後に新たに職員となつた職員にあつては新たに職員となつた日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除して得た数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 給与条例第4条第3項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第4条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で市長が昇給させることが相当でないと認めるもの
4 職員の基準号給数は、第13条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第4条第3項の規定の適用を受ける職員にあつては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
5 付則第3項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
付則(平成18年9月29日規則第62号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成18年12月20日規則第77号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
付則(平成20年4月1日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年5月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月19日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月25日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年7月25日規則第31号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年6月28日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年12月1日規則第56号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
付則(平成29年12月25日規則第51号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年2月1日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年6月30日規則第39号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2 削除
別表第3 削除
別表第4(第3条関係)
行政職・教育職給料表級別職務分類基準表
1 行政職
事務部局 等級 | 市長 | 議会 | 選挙管理委員会 | 監査委員 | 教育委員会 | 公平委員会 | 農業委員会 |
1級 | 定型的な業務を行う主事・技師・保健師・看護師・作業療法士・栄養士・保育士・司書の職務 | 定型的な業務を行う主事の職務 | 定型的な業務を行う主事の職務 | 定型的な業務を行う主事の職務 | 定型的な業務を行う主事・技師・栄養士の職務 | 定型的な業務を行う書記の職務 | 定型的な業務を行う主事の職務 |
2級 | 主事・技師・保健師・看護師・作業療法士・栄養士・保育士・司書の職務 主任・主任保健師・主任看護師・主任作業療法士・主任栄養士・主任司書の職務 | 主事の職務 主任の職務 | 主事の職務 主任の職務 | 主事の職務 主任の職務 | 主事・技師・栄養士の職務 主任・主任栄養士の職務 | 書記の職務 | 主事の職務 主任の職務 次長の職務 |
3級 | 係長・主査・男女共同参画センター所長・配偶者暴力相談支援センター所長・みどりの丘保育所長・主任保育士・勝北風の子こども園長・勝北風の子こども園園長補佐・主幹保育教諭・中央児童館長・南児童館長・加茂児童館長・阿波児童館長・文化財センター所長・文化財センター次長・郷土博物館長・郷土博物館次長・洋学資料館長・洋学資料館次長・浄化センター所長・地域づくりサポートセンター所長・地域づくりサポートセンター次長・中央公民館長・中央公民館次長・鶴山塾長・鶴山塾次長・図書館副館長・加茂町図書館長・勝北図書館長・久米図書館長・加茂町スポーツセンター長・加茂町武道館長・勝北総合スポーツ公園所長・久米総合文化運動公園所長の職務 | 係長・主査の職務 | 次長・主査の職務 | 係長・主査の職務 | 係長・主査・戸島学校食育センター所長・戸島学校食育センター次長・草加部学校食育センター所長・草加部学校食育センター次長・青少年育成センター所長・青少年育成センター次長の職務 | 次長の職務 | 係長・主査・困難な業務を所掌する次長の職務 |
4級 | 課長補佐・室長補佐・主幹の職務 | 主幹の職務 | 困難な業務を所掌する次長の職務 | 主幹の職務 | 課長補佐・室長補佐・主幹の職務 | 局長の職務 | 局長の職務 |
5級 | 課長・室長・出納室長・図書館長・参事の職務 | 参事の職務 | 局長の職務 | 次長の職務 | 課長・室長・参事の職務 | 困難な業務を所掌する局長の職務 | 困難な業務を所掌する局長の職務 |
6級 | 部次長・副参与・社会福祉事務所長・支所長・出張所長の職務 | 次長の職務 | 局長の職務 | 部次長・副参与の職務 | 相当困難な業務を所掌する局長の職務 | 相当困難な業務を所掌する局長の職務 | |
7級 | 部長・会計管理者・政策推進監・参与の職務 | 局長の職務 | 困難な業務を所掌する局長の職務 | 教育次長の職務 |
2 教育職
等級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 定型的な業務を行う幼稚園の教諭の職務 2 定型的な業務を行う保育教諭の職務 |
2級 | 1 幼稚園の教諭の職務 2 幼稚園の主任の職務 3 保育教諭の職務 4 認定こども園の主任の職務 |
3級 | 1 幼稚園長の職務 2 幼稚園副園長の職務 3 幼稚園の主査の職務 4 認定こども園長の職務 5 認定こども園長補佐の職務 6 認定こども園の主査の職務 |
4級 | 1 困難な業務を所掌する幼稚園長の職務 2 困難な業務を所掌する幼稚園副園長の職務 3 幼稚園の主幹の職務 4 困難な業務を所掌する認定こども園長の職務 5 困難な業務を所掌する認定こども園長補佐の職務 6 認定こども園の主幹の職務 |
5級 | 1 相当困難な業務を所掌する幼稚園長の職務 2 相当困難な業務を所掌する幼稚園副園長の職務 3 幼稚園の参事の職務 4 相当困難な業務を所掌する認定こども園長の職務 5 相当困難な業務を所掌する認定こども園長補佐の職務 6 認定こども園の参事の職務 |
別表第5(第5条関係)
初任給基準表
1 行政職初任給基準表
試験又は職種 | 学歴・免許 | 初任給 | |
正規の試験 | 主事・技師 | 高校卒 | 1級5号給 |
短大卒 | 1級15号給 | ||
大学卒 | 1級25号給 | ||
保健師 | 大学卒 | 1級25号給 | |
短大3卒 | 1級19号給 | ||
看護師 | 短大3卒 | 1級19号給 | |
短大2卒 | 1級15号給 | ||
作業療法士 | 大学卒 | 1級25号給 | |
短大3卒 | 1級19号給 | ||
栄養士 | 短大卒 | 1級15号給 | |
保育士 | 短大卒 | 1級15号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 | |
短大卒 | 1級11号給 | ||
大学卒 | 1級21号給 |
2 教育職初任給基準表
職種 | 学歴・免許 | 初任給 |
教諭 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 |
備考
1 学歴免許に対する決定は、人事院規則9―8初任給、昇格、昇給等の基準別表第5経験年数調整表及び人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について(給実甲第326号)別表学歴免許資格区分表表イ甲表によるものとする。
2 試験又は職種欄の「正規の試験」は、津山市職員任用規則(昭和32年津山市規則第36号)第2条に規定する競争試験の結果に基づいて職員となつた者に適用し、「その他」の区分は、職種の定めのあるものを除き、正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。
3 その就業に必要な免許等の資格を必要とする職種については、学歴・免許欄に掲げる学歴を有し、かつ、その就業に必要な免許等の資格を有するものとする。
4 学歴・免許欄中「高校卒」の基準学歴以下の学歴を有する者が、それらの学歴を必要とする職種に採用された場合、それらの学歴を有するものとみなして取り扱うものとする。
別表第6(第9条関係)
行政職・教育職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇給後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 |
19 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 |
20 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 |
21 | 1 | 1 | 11 | 3 | 5 | 1 |
22 | 1 | 1 | 12 | 4 | 6 | 1 |
23 | 1 | 1 | 13 | 5 | 7 | 1 |
24 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 1 |
25 | 1 | 1 | 15 | 7 | 9 | 1 |
26 | 1 | 1 | 16 | 8 | 9 | 2 |
27 | 1 | 1 | 17 | 9 | 10 | 3 |
28 | 1 | 1 | 18 | 10 | 10 | 4 |
29 | 1 | 1 | 19 | 11 | 11 | 5 |
30 | 1 | 1 | 20 | 11 | 11 | 5 |
31 | 1 | 1 | 21 | 12 | 12 | 5 |
32 | 1 | 1 | 22 | 12 | 12 | 5 |
33 | 1 | 1 | 23 | 13 | 13 | 5 |
34 | 1 | 2 | 23 | 13 | 14 | 6 |
35 | 1 | 3 | 24 | 14 | 15 | 7 |
36 | 1 | 4 | 24 | 14 | 16 | 8 |
37 | 1 | 5 | 25 | 15 | 17 | 9 |
38 | 1 | 6 | 25 | 16 | 17 | 9 |
39 | 1 | 7 | 26 | 17 | 18 | 10 |
40 | 1 | 8 | 26 | 18 | 18 | 10 |
41 | 1 | 9 | 27 | 19 | 19 | 11 |
42 | 1 | 10 | 28 | 19 | 19 | 11 |
43 | 1 | 11 | 29 | 20 | 20 | 12 |
44 | 1 | 12 | 30 | 20 | 20 | 12 |
45 | 1 | 13 | 31 | 21 | 21 | 13 |
46 | 1 | 14 | 31 | 21 | 21 |
|
47 | 1 | 15 | 32 | 22 | 22 |
|
48 | 1 | 16 | 32 | 22 | 22 |
|
49 | 1 | 17 | 33 | 23 | 23 |
|
50 | 2 | 18 | 33 | 23 | 23 |
|
51 | 3 | 19 | 34 | 24 | 24 |
|
52 | 4 | 20 | 34 | 24 | 24 |
|
53 | 5 | 21 | 35 | 25 | 25 |
|
54 | 5 | 22 | 35 | 25 | 25 |
|
55 | 6 | 23 | 36 | 26 | 26 |
|
56 | 6 | 24 | 36 | 26 | 26 |
|
57 | 7 | 25 | 37 | 27 | 27 |
|
58 | 7 | 26 | 37 | 27 | 27 |
|
59 | 8 | 27 | 38 | 28 | 28 |
|
60 | 8 | 28 | 38 | 28 | 28 |
|
61 | 9 | 29 | 39 | 29 | 29 |
|
62 | 10 | 29 | 39 | 29 | 30 |
|
63 | 11 | 30 | 40 | 30 | 31 |
|
64 | 12 | 30 | 40 | 30 | 32 |
|
65 | 13 | 31 | 41 | 31 | 33 |
|
66 | 14 | 31 | 41 | 31 |
|
|
67 | 15 | 32 | 42 | 32 |
|
|
68 | 16 | 32 | 42 | 32 |
|
|
69 | 17 | 33 | 43 | 33 |
|
|
70 | 18 | 33 | 44 | 33 |
|
|
71 | 19 | 34 | 45 | 34 |
|
|
72 | 20 | 34 | 46 | 34 |
|
|
73 | 21 | 35 | 47 | 35 |
|
|
74 | 21 | 35 | 48 | 36 |
|
|
75 | 22 | 36 | 49 | 37 |
|
|
76 | 22 | 36 | 50 | 38 |
|
|
77 | 23 | 37 | 51 | 39 |
|
|
78 | 23 | 38 | 52 | 40 |
|
|
79 | 24 | 39 | 53 | 41 |
|
|
80 | 24 | 40 | 54 | 42 |
|
|
81 | 25 | 41 | 55 | 43 |
|
|
82 | 26 | 42 | 56 |
|
|
|
83 | 27 | 43 | 57 |
|
|
|
84 | 28 | 44 | 58 |
|
|
|
85 | 29 | 45 | 59 |
|
|
|
86 | 29 | 46 | 60 |
|
|
|
87 | 30 | 47 | 61 |
|
|
|
88 | 30 | 48 | 62 |
|
|
|
89 | 31 | 49 | 63 |
|
|
|
90 | 31 | 50 | 64 |
|
|
|
91 | 32 | 51 | 65 |
|
|
|
92 | 32 | 52 | 66 |
|
|
|
93 | 33 | 53 | 67 |
|
|
|
94 |
| 54 |
|
|
|
|
95 |
| 55 |
|
|
|
|
96 |
| 56 |
|
|
|
|
97 |
| 57 |
|
|
|
|
98 |
| 58 |
|
|
|
|
99 |
| 59 |
|
|
|
|
100 |
| 60 |
|
|
|
|
101 |
| 61 |
|
|
|
|
102 |
| 62 |
|
|
|
|
103 |
| 63 |
|
|
|
|
104 |
| 64 |
|
|
|
|
105 |
| 65 |
|
|
|
|
106 |
| 66 |
|
|
|
|
107 |
| 67 |
|
|
|
|
108 |
| 68 |
|
|
|
|
109 |
| 68 |
|
|
|
|
110 |
| 68 |
|
|
|
|
111 |
| 68 |
|
|
|
|
112 |
| 68 |
|
|
|
|
113 |
| 69 |
|
|
|
|
114 |
| 70 |
|
|
|
|
115 |
| 71 |
|
|
|
|
116 |
| 72 |
|
|
|
|
117 |
| 73 |
|
|
|
|