○津山市職員の育児休業等に関する規則
平成4年4月1日
津山市規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び津山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年津山市条例第4号。以下「条例」という。)の規定による育児休業の承認の請求手続その他必要な事項について定めるものとする。
(条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、次に掲げる者とする。
(1) 1週間の勤務日数が3日以上とされている非常勤職員
(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日数が121日以上であるもの
(条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)
第1条の3 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。)であって、当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態となった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(条例第2条の4第2号の規則で定める場合)
第1条の4 条例第2条の4第2号の規則で定める場合については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)」とあるのは「1歳6箇月に達する日(以下「1歳6箇月到達日」という。)」と、同条第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 前条の規定は、法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅延なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業職員の保有する職)
第5条 育児休業の承認を受けた職員は、当該承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
第7条 削除
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第9条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第2号の2)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第10条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(部分休業をすることができる非常勤職員)
第10条の2 部分休業をすることができる非常勤職員は、1週間の勤務に日数が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員が1年間の勤務日数が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第11条 法第19条第1項の部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第3号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業職員の届出)
第12条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(育児休業給の支給方法)
2 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
(育児休業の承認及び期間の延長の請求に関する経過措置)
4 施行日前に職員が行った改正前の勤務時間条例第12条の規定による同日以後の期間に係る育児休業の承認の申請又は同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。
(育児休業の承認の効力の停止に関する経過措置)
5 法の施行の際現に改正前の勤務時間条例第12条の規定により育児休業の承認が効力を停止している職員については、当該承認を法第2条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、施行日において法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。
(育児休業の承認の取消事由の特例)
6 条例付則第2項の規定の適用を受けて育児休業をしている職員について、法第5条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他条例で定める事由に該当する」とあるのは「育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなった」とする。
付則(平成14年3月22日規則第22号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成19年12月26日規則第71号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
付則(平成21年12月22日規則第56号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定(同様式中「出生届受理証明書」の次に「又は養子縁組届受理証明書、事件が係属している家庭裁判所等が発行する事件係属証明書、児童相談所長が発行する委託措置決定通知書又は証明書」を加える部分に限る。)、様式第2号の2の改正規定及び様式第3号の改正規定(同様式中「取消された」を「取り消された」に改める部分を除く。)は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年1月10日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の津山市職員の育児休業等に関する規則に定める様式により作成された用紙のあるときは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付則(令和4年3月23日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。