○育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則

平成17年12月26日

津山市規則第87号

育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則(平成11年津山市規則第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、津山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年津山市条例第23号。以下「条例」という。)第8条の2及び第8条の3の規定に基づき、育児又は介護を行う職員を早出遅出勤務とする措置並びに当該職員の深夜勤務及び時間外勤務を制限する措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 早出遅出勤務 始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。

(2) 深夜勤務 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務をいう。

(3) 時間外勤務 条例第8条第2項に規定する勤務又は常勤を要しない職員のこれに相当する勤務をいう。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第3条 任命権者は、次に掲げる職員がその子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所に当該子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるために赴き、又は見送るため赴く職員その他これに準じる職員として任命権者が認めたもの

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第4条 職員は、早出遅出勤務、深夜勤務制限、時間外勤務制限請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)により、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ前条の規定による請求を行うものとする。

2 前条の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第5条 第3条の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合は、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第3条に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、第3条の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務終了日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児、介護の状況変更届(様式第2号。以下「変更届」という。)により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第6条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして次項に掲げる者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜勤務をさせてはならない。

2 前項に掲げる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者でないこと、又は出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間にある者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第7条 職員は、請求書により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに前条第1項の規定による請求を行うものとする。

2 前条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第4条第3項の規定は、前条第1項の規定による請求について準用する。

第8条 第6条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合は、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第6条に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合は、第6条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を変更届により、任命権者に届け出なければならない。

4 第4条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

第10条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第11条 職員は、請求書により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに第9条又は前条の規定による請求を行わなければならない。この場合において、第9条の規定による請求に係る期間と前条の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 第9条又は前条の規定による請求があった場合においては、任命権者は、第9条又は前条に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第9条又は前条の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、第9条又は前条に規定する措置を講ずるため必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までのいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第4条第3項の規定は、第9条又は前条の規定による請求について準用する。

第12条 第9条又は第10条の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合は、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ第9条又は第10条に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して第9条又は第10条の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までに、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合は、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、第9条の規定による請求にあっては3歳に、第10条の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を変更届により、任命権者に届け出なければならない。

4 第4条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第13条 第3条から前条までの規定(第5条第1項第3号から第5号まで、第8条第1項第3号から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)は、条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第3条中「次に掲げる職員がその子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を養育」とあるのは「条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が当該要介護者を介護」と、第5条第1項第1号第8条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第5条第1項第2号第8条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第6条第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして次項に掲げる者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあり、第9条中「3歳に満たない子のある職員が当該子を養育」とあり、及び第10条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第9条中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、第11条第2項中「、第9条」とあるのは「、それぞれ第9条に規定する支障の有無」と、同条第3項中「第9条又は前条の」とあるのは「前条の」と、「第9条又は前条に」とあるのは「同条に」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年12月22日規則第51号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月8日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月25日規則第53号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則に定める様式により作成された用紙のあるときは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則

平成17年12月26日 規則第87号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
津山市例規集
沿革情報
平成17年12月26日 規則第87号
平成21年12月22日 規則第51号
平成23年3月31日 規則第6号
平成23年4月8日 規則第38号
平成23年10月1日 規則第57号
平成24年3月30日 規則第19号
平成24年9月25日 規則第53号
平成25年6月1日 規則第42号
平成27年4月1日 規則第30号
平成29年3月22日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第28号