○津山市事務分掌規則

平成9年4月1日

津山市規則第20号

津山市事務分掌規則(昭和56年津山市規則第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、津山市事務分掌条例(平成19年津山市条例第44号)、津山市社会福祉事務所設置条例(昭和26年津山市条例第175号)及び津山市支所及び出張所設置条例(平成17年津山市条例第2号)の施行等に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織)

第2条 津山市事務分掌条例第2条に規定する部の分掌する事務及び津山市社会福祉事務所設置条例第2条各号に掲げる津山市社会福祉事務所(以下「社会福祉事務所」という。)の事務、津山市支所及び出張所設置条例第1条の規定により設置する支所及び出張所の事務並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項に規定する行政機関の事務を分掌するための本市の組織は、次のとおりとする。

企画財政部

みらいビジョン戦略室

デジタル推進室

高等教育機関連携室

財政課

秘書広報室

総務部

総務課 法務係 文書議事係

人事課 人事給与係 研修労務係

行財政改革推進室

財産活用課 FM推進係 管財係

危機管理室

情報政策課 情報化推進係 地図情報係

人権啓発課 人権係 男女共同参画係 男女共同参画センター

配偶者暴力相談支援センター

契約監理室

津山市史編さん室

税務部

債権管理室

税制課 税制係 諸税係

納税課

課税課 市民税係 資産税土地係 資産税家屋係

環境福祉部

市民窓口課

環境生活課 くらし安全係 環境保全衛生係 空家対策係 消費生活センター

脱炭素社会推進室

環境事業課 業務係 3R推進係 施設係

社会福祉事務所

生活福祉課(社会福祉事務所) 社会援護係 保護係 自立相談支援センター

障害福祉課(社会福祉事務所)

高齢介護課(社会福祉事務所)

臨時特別給付金事業推進室(社会福祉事務所)

医療保険課 国民健康保険係 高齢者医療係

こども保健部

子育て推進課 こども政策係 子育て支援係

こども保育課 幼保支援係 幼児教育係

こども子育て相談室

健康増進課 保健指導係 食育係 療育センター

ワクチン接種推進室

産業経済部

商業・交通政策課

仕事・移住支援室

みらい産業課

企業立地課

観光文化部

観光振興課

歴史まちづくり推進室

文化課 文化振興係 文化財保護係 弥生の里文化財センター 郷土博物館 洋学資料館

農林部

ビジネス農林業推進室

農業振興課 農業振興係 農地係

農村整備課 事業推進係 整備第1係 整備第2係

森林課

都市建設部

管理課 庶務係 管理係 用地係 住宅係

土木課 工務第1係 工務第2係 維持補修係

都市計画課 計画係 街路係 建築指導審査係

都市基盤整備課 都市整備係 公園係

下水道課 維持普及係 工務係 浄化センター

地域振興部

地域づくり推進室 地域づくりサポートセンター

加茂支所

地域振興課 加茂町スポーツセンター 加茂町武道館

勝北支所

地域振興課 勝北総合スポーツ運動公園

久米支所

地域振興課 久米総合文化運動公園

阿波出張所

地域振興課

生涯学習課 生涯学習推進係 中央公民館 図書館 視聴覚ライブラリー

スポーツ課 スポーツ振興係 施設管理係

2 前項に定めるもののほか、社会福祉事務所に次の内部組織を置き、こども保健部の所管とする。

子育て推進課 子育て支援係

こども子育て相談室

(組織運営の基本原則)

第3条 この規則に定める組織の運営に当たって職員は、次の各号に掲げる基本原則に基づき、それぞれの職務を遂行するものとする。

(1) 指揮命令系統は、常に統一を保ち、特別の理由のない限りこれを乱さないこと。

(2) 関係部門との意思の疎通を図り、分担事務に間隙を生じないよう努めること。

(3) 事務の遂行に当たっては、職員個々が創意工夫に努めること。

(4) 繁忙期の援助をはじめ、相互に協力し、組織を弾力的に運用することにより、全て一体として行政機能を発揮するよう努めること。

(主管課)

第4条 各部における事務及び予算の総合調整、重要事業の進行管理等を行う課又は室(以下「主管課」という。)を各部に置く。

2 第2条第1項に掲げる課及び室のうち次の表の右欄に掲げる課又は室をそれぞれ同表の左欄に掲げる部の主管課とする。

主管課

企画財政部

みらいビジョン戦略室

総務部

総務課

税務部

税制課

環境福祉部

環境生活課

こども保健部

子育て推進課

産業経済部

商業・交通政策課

観光文化部

歴史まちづくり推進室

農林部

ビジネス農林業推進室

都市建設部

管理課

地域振興部

地域づくり推進室

第5条 削除

(部長等の職)

第6条 部に部長又は所長を置く。

2 部に参与を置くことができる。

(政策推進監の職)

第6条の2 企画財政部に政策推進監を置く。

(部次長等の職)

第7条 部に部次長、所次長及び副参与を置くことができる。

(所長等の職)

第7条の2 社会福祉事務所に社会福祉事務所長を、支所に支所長を、出張所に出張所長を置く。

(課長等の職)

第8条 課に課長を、室に室長を置く。

2 部及び局(以下「部等」という。)並びに課及び室(以下「課等」という。)に参事を置くことができる。

(課長補佐等の職)

第9条 課に課長補佐を、室に室長補佐を、課等に主幹を置くことができる。

(係長等の職)

第10条 係に係長を、所(社会福祉事務所を除く。)に所長を置く。

2 課等に主査を、室に次長を置くことができる。

(主任の職)

第11条 係に主任を置くことができる。

第12条 削除

(部長等の職務)

第13条 部長等は、上司を補佐し、全市的な見地に立って市政の基本方針及び重要施策の審議決定に参画し、所管事務の円滑な執行に努めるものとする。

2 部長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所管事務を統括すること。

(2) 市政の基本方針及び重要施策の審議決定に参画するとともに、上司を補佐し、必要に応じてこれを代理すること。

(3) 市政の基本方針に基づき、所管事務の目標及び実施方針等を設定し、所属職員を指揮監督してこれを計画的に執行すること。

(4) 部相互間及び部内の連絡協調に努めること。

(5) 部内の組織、文書、予算、人事等(以下「管理事務」という。)を統括処理し、部内の適正な運営に努め、所属職員を指揮監督して所管事務の効果的な執行を図ること。

(6) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。

3 参与の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、重要施策の企画立案等を行うこと。

(2) 市政の基本方針及び重要施策の審議決定に参画するとともに、上司を補佐し、必要に応じてこれを代理すること。

(3) 市政の基本方針に基づき、担当事務の目標及び実施方針等を設定し、関係職員を指揮監督してこれを計画的に執行すること。

4 政策推進監の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、重要施策の推進に係る総合的な企画立案、調整及び統括を行うこと。

(2) 市政の基本方針及び重要施策の審議決定に参画するとともに、上司を補佐し、必要に応じてこれを代理すること。

(3) 市政の基本方針に基づき、担当事務の目標及び実施方針等を設定し、関係職員を指揮監督してこれを計画的に執行すること。

(部次長等の職務)

第14条 部次長等は、上司を補佐し、所管事務の円滑な執行に努めるものとする。

2 部次長の職務は、おおむね前条第2項の部長の職務を補佐するとともに、必要に応じてこれを代理するものとする。

3 副参与の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、部の重要施策の企画立案等を行うこと。

(2) 部の重要施策の審議決定に参画するとともに、上司を補佐し、必要に応じてこれを代理すること。

(3) 担当事務の目標及び実施方針等を設定し、関係職員を指揮監督してこれを計画的に執行すること。

(所長等の職務)

第14条の2 社会福祉事務所長並びに支所長及び出張所長は、上司を補佐し、所管事務の円滑な執行に努めるものとする。

2 社会福祉事務所長並びに支所長及び出張所長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、社会福祉事務所又は支所若しくは出張所(以下この項において「支所等」という。)の事務を統括すること。

(2) 部の重要施策の審議決定に参画するとともに、上司を補佐し、必要に応じてこれを代理すること。

(3) 部の方針に基づき、担当事務の目標及び実施方針等を設定し、所属職員を指揮監督してこれを計画的に執行すること。

(4) 社会福祉事務所内又は支所及び出張所相互間若しくは支所等内の連絡協調に努めること。

(5) 社会福祉事務所内又は支所等内の管理事務を統括処理し、社会福祉事務所内又は支所等内の適正な運営に努め、所属職員を指揮監督して所管事務の効果的な執行を図ること。

(6) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。

(課長等の職務)

第15条 課長等は、上司を補佐し、所管事務の合理的、能率的な執行に努めるものとする。

2 課長及び室長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所属職員を指揮監督して所管事務を執行すること。

(2) 上司を補佐し、必要に応じてこれを代理すること。

(3) 部の方針に基づき、所管事務の実施計画を設定して適切な進行管理を図り、厳正な執行を図ること。

(4) 部内の課等相互間及び課等内の連絡協調に努めること。

(5) 課等内の管理事務を処理し、所属職員の服務規律の保持、能力開発及び士気の高揚に努めること。

(6) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。

3 参事の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、部等及び課等の方針に基づき、担当事務(部等及び課等の事務のうち特定の事務をいう。以下この項において同じ。)の企画立案等を行うこと。

(2) 担当事務の目標及び実施方針等を設定し、関係職員を指揮監督してこれを計画的に執行すること。

(課長補佐等の職務)

第16条 課長補佐等は、上司を補佐し、所管事務の円滑な執行に努めるものとする。

2 課長補佐及び室長補佐の職務は、おおむね前条第2項の課長及び室長の職務を補佐するとともに、必要に応じてこれを代理するものとする。

3 主幹の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、課等の方針に基づき、担当事務の企画立案等を行うこと。

(2) 上司の命を受け、必要に応じて関係職員を指揮監督して担当事務を処理すること。

(係長等の職務)

第17条 係長等は、上司を補佐し、所管事務の正確かつ迅速な処理に努めるものとする。

2 係長、所長(第6条第1項の所長及び社会福祉事務所長を除く。)及び次長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所属職員を指揮監督して所管事務を執行すること。

(2) 上司を補佐し、必要に応じてこれを代理すること。

(3) 課等の方針に基づき、所管事務の処理計画を立案し、遂行すること。

(4) 課等内の連絡協調に努めること。

(5) 業務遂行を通じて所属職員の実務研修に努めること。

3 主査の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、課等の方針に基づき、担当事務の企画立案等を行うこと。

(2) 上司の命を受け、必要に応じて関係職員を指揮監督して担当事務を処理すること。

(主任の職務)

第18条 主任は、係長等を補佐し、上司の命を受けて係の所管事務のうち重要な事務を処理する。

(職員の配属)

第19条 部長等、部次長等、所長等、課長等、課長補佐等及び係長等は、市長がこれを命ずる。

2 前項の職以外の職員の課等への配属は、市長が命じ、当該配属された職員の課等内の配属は、課長等が定める。

3 課長等は、前項の規定により職員を配属したときは、直ちにその内容を文書により総務部長に報告しなければならない。

(事務分掌)

第20条 第2条第1項の組織の分掌事務は、次のとおりとする。

企画財政部

みらいビジョン戦略室

(1) 部内各課にまたがる課題の調整に関すること。

(2) 部の予算の総括的管理に関すること。

(3) 市行政の総合的な企画立案及び調整に関すること。

(4) 総合計画に関すること。

(5) 国土利用計画に関すること。

(6) 庁議、政策会議及び部長会議に関すること。

(7) 総合的な政策に係る広域行政に関すること。

(8) 外郭団体の経営健全化に関すること。

(9) 私立学校等の振興に関すること。

(10) まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。

(11) 成長戦略に関すること。

(12) 特命事項に関すること。

(13) 基幹統計調査(人口動態調査及び学校基本調査を除く。)に関すること。

(14) 市政統計調査及び分析に関すること。

デジタル推進室

(1) デジタル化の推進に係る企画及び総合調整に関すること。

高等教育機関連携室

(1) 高等教育機関との連携に関すること。

財政課

(1) 歳入歳出予算の編成及び執行管理に関すること。

(2) 財政計画及び市債に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 譲与税及び交付金に関すること。

(5) 一時借入金に関すること。

(6) 財政事情の作成及び公表に関すること。

秘書広報室

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 交際及び儀式に関すること。

(3) 姉妹都市及び提携都市に関すること。

(4) 市長会に関すること。

(5) 褒賞及び表彰(職員に対するものを除く。)に関すること。

(6) 津山珈琲倶楽部に関すること。

(7) 行政施策の広報に関すること。

(8) 広報活動の企画及び連絡調整に関すること。

(9) 市政に対する広聴に関すること。

(10) 乗用自動車の管理使用に関すること。

総務部

総務課

(1) 部内各課にまたがる課題の調整に関すること。

(2) 部の予算の総括的管理に関すること。

(3) 条例、規則等の制定改廃に関すること。

(4) 情報公開制度及び個人情報保護制度の総合調整に関すること。

(5) 他の所管に属さないこと。

法務係

(1) 政策形成における法的支援に関すること。

(2) 法規の解釈及び法的意見に関すること。

(3) 行政手続の総括に関すること。

(4) 訴訟の総合調整に関すること。

(5) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査庁の事務に関すること。

文書議事係

(1) 公布、告示及び公告に関すること。

(2) 市議会に関すること。

(3) 市の境界及び行政区域に関すること。

(4) 公印の総括的管理に関すること。

(5) 文書の総括的管理に関すること。

(6) 行政資料コーナーに関すること。

(7) 事務報告に関すること。

人事課

人事給与係

(1) 職員の定数及び配置に関すること。

(2) 職員の任免、待遇、表彰、分限、懲戒及び服務に関すること。

(3) 職制及び機構に関すること。

(4) 職員の給与、退職手当及び退職年金に関すること。

(5) 職員の勤務条件に関すること。

研修労務係

(1) 職員団体及び職員の労働組合に関すること。

(2) 職員の研修に関すること。

(3) 公務災害補償に関すること。

(4) 職員の保健衛生及び福利厚生に関すること。

(5) 岡山県市町村職員共済組合に関すること。

行財政改革推進室

(1) 行財政改革(地方分権を含む。)の推進に関すること。

(2) 計画行政推進の総括的管理に関すること。

(3) 事務改善の企画、指導その他事務能率に関すること。

財産活用課

FM推進係

(1) ファシリティ・マネジメントに関すること。

(2) 津山市公共施設長寿命化等推進基金に関すること。

(3) 津山市ファシリティマネジメント委員会に関すること。

(4) 公共施設等総合管理計画に関すること。

(5) 普通財産に関すること。

(6) 公民連携に関すること。

(7) 市の建築物の営繕計画に関すること。

(8) 市の建築物の設計及び監理に関すること。

(9) 市の施設整備補助事業に係る助言等に関すること。

管財係

(1) 市有財産(行政財産、借用地、先行取得地及び建物を含む。)の総括的管理に関すること。

(2) 財産区及び部落有財産の総括的管理に関すること。

(3) 基本財産及び積立金に関すること。

(4) 物品(工事用物件及び廃棄物処理施設から生ずる選別有価物を除く。)の売却及び修繕に関すること。

(5) 津山市土地開発基金の管理に関すること。

(6) 庁舎の維持管理及び案内に関すること。

(7) 車両の管理及び配車に関すること。

(8) 車両の損害保険及び車両損害共済に関すること。

(9) 公会計(固定資産台帳)に関すること。

危機管理室

(1) 危機管理対策の総合調整に関すること。

(2) 行政執行適正化推進体制及び調整に関すること。

(3) 公益通報に関すること。

(4) 防災に関すること。

(5) 国民保護に関すること。

(6) 消防団及び消防水利に関すること。

(7) 津山圏域消防組合等関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(8) 自衛隊員募集の委託事務に関すること。

情報政策課

情報化推進係

(1) 地域情報化に関すること。

(2) 行政の情報化に関すること。

(3) 電子計算機適用業務の企画調整及びシステム開発に関すること。

(4) 地図情報の開発及び活用に関すること。

(5) 地籍に関すること。

人権啓発課

人権係

(1) 人権啓発活動の総合調整に関すること。

(2) 人権教育の推進に関すること。

男女共同参画係(男女共同参画センター及び配偶者暴力相談支援センターを含む。)

(1) 男女共同参画に関する施策の総合企画、調整及び実施に関すること。

(2) 男女共同参画社会の形成の促進のための啓発事業に関すること。

(3) 男女共同参画センターの管理運営に関すること。

(4) 配偶者暴力相談支援センターの運営に関すること。

契約監理室

(1) 入札参加者の資格認定に関すること。

(2) 工事の契約に関すること。

(3) 工事の設計審査、検査及び指導に関すること。

(4) 契約工事の進行管理に関すること。

(5) 物品(工事用物件及び廃棄物処理施設から生ずる選別有価物を除く。)の購入に関すること。

津山市史編さん室

(1) 津山市史の編さんに関すること。

税務部

債権管理室

(1) 市の債権の管理に係る総合調整に関すること。

(2) 市の債権の徴収に係る指導及び支援に関すること。

税制課

税制係

(1) 部内各課にまたがる課題の調整に関すること。

(2) 部の予算の総括的管理に関すること。

(3) 部の庶務及び予算執行に関すること。

(4) 市税、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の収納状況の取りまとめに関すること。

(5) 市税及び課扱いの税外徴収金の収納に関すること。

(6) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(7) 他の税務関係課の所管に属さないこと。

諸税係

(1) 軽自動車税、市たばこ税及び入湯税の賦課に関すること。

(2) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付並びに自動車臨時運行許可に関すること。

(3) 固定資産及び市税等の証明に関すること。

納税課

(1) 納税の督励及び奨励に関すること。

(2) 市税、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の徴収に関すること。

(3) 市税及び課扱い税外徴収金の滞納処分に関すること。

(4) 市税、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の欠損処分に関すること。

(5) 徴収の嘱託及び受託に関すること。

課税課

市民税係

(1) 市民税の賦課に関すること。

資産税土地係

(1) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(2) 特別土地保有税の賦課に関すること。

(3) 国有資産等の交付金及び納付金に関すること。

資産税家屋係

(1) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(2) 固定資産税(償却資産)の賦課に関すること。

(3) 国有資産等の交付金及び納付金に関すること。

環境福祉部

市民窓口課

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 外国人住民の在留管理及び特別永住事務に関すること。

(3) 印鑑登録に関すること。

(4) 刑罰、破産、成年被後見人、被保佐人等身分に関すること。

(5) 人口動態統計に関すること。

(6) 埋火葬の許可に関すること。

(7) 旅券発給に関すること。

(8) 住民基本項目に係る電子計算機の入力及び資料の保管に関すること。

(9) 地図情報の閲覧に関すること。

(10) 国民年金に関すること。

(11) 年金生活者支援給付金に関すること。

環境生活課

くらし安全係(消費生活センターを含む。)

(1) 部内各課にまたがる課題の調整に関すること。

(2) 部の予算の総括的管理に関すること。

(3) 消費生活センターに関すること。

(4) 交通安全に関すること。

(5) 市民相談に関すること。

(6) 防犯に関すること。

(7) 犯罪被害者等に関すること。

(8) 特別定額給付金に関すること。

環境保全衛生係

(1) 大気汚染、騒音、振動、水質汚濁等に係る発生源の監視及び規制指導に関すること。

(2) 公害苦情の処理に関すること。

(3) 自然環境の保全に関すること。

(4) 環境保全協定に関すること。

(5) 津山市環境衛生推進委員会等関係団体との連絡調整に関すること。

(6) 斎場に関すること。

(7) 墓地に関すること。

(8) 公衆浴場に関すること。

(9) 飼犬登録及び狂犬病予防に関すること。

空家対策係

(1) 空家等の対策に関すること。

(2) 空家等対策計画に関すること。

(3) 空家等対策協議会に関すること。

消費生活センター

(1) 消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項各号に掲げる事務に関すること。

脱炭素社会推進室

(1) 地球温暖化対策に関すること。

(2) 環境マネジメントの統括に関すること。

環境事業課

業務係

(1) 一般廃棄物処理計画に関すること。

(2) 廃棄物の収集及び処理並びに清掃指導に関すること。

(3) 廃棄物処理業者の許可、指導及び監督に関すること。

(4) 廃棄物処理手数料の賦課及び徴収に関すること。

(5) 課の車両の管理に関すること。

(6) し尿の収集及び浄化槽の清掃の許可等に関すること。

(7) 津山圏域衛生処理組合及び津山圏域資源循環施設組合との連絡調整に関すること。

(8) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく防疫作業の実施に関すること。

3R推進係

(1) ごみの分別排出、再生資源化及び減量化の促進に関すること。

(2) 資源化推進団体の育成に関すること。

(3) 収集業者等への指導及び監督に関すること。

施設係

(1) 最終処分場の維持管理及び技術管理に関すること。

(2) 廃棄物処理施設の解体に関すること。

(3) 廃棄物処理施設の跡地対策に関すること。

(4) 汚泥再生処理センターの整備運営に関すること。

社会福祉事務所

生活福祉課(社会福祉事務所)

社会援護係

(1) 社会福祉法人の設立認可、指導、監査等に関すること。

(2) 引揚者、未帰還者、旧軍人等戦没者、戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(3) 社会福祉事業統計に関すること。

(4) 災害援助に関すること。

(5) 津山市社会福祉協議会等関係団体の育成指導に関すること。

(6) 日本赤十字社との相互協力に関すること。

(7) 津山市会館に関すること。

(8) 社会福祉事務所における事務及び予算の調整に関すること。

(9) 臨時福祉給付金に関すること。

(10) プレミアム商品券に関すること。

保護係

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の施行に関すること。

(2) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

(3) 民生委員及び児童委員に関すること。

自立相談支援センター

(1) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の施行に関すること。

障害福祉課(社会福祉事務所)

(1) 身体障害者(児)の福祉に関すること。

(2) 知的障害者(児)の福祉に関すること。

(3) 心身障害者医療費に関すること。

(4) 精神障害者の福祉に関すること。

(5) 難病患者の福祉に関すること。

高齢介護課(社会福祉事務所)

(1) 介護保険に関すること。

(2) 津山市高齢者保健福祉・介護保険事業運営協議会に関すること。

(3) 高齢者の福祉に関すること。

臨時特別給付金事業推進室

(1) 住民税非課税世帯等臨時特別給付金に関すること。

医療保険課

国民健康保険係

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。

高齢者医療係

(1) 後期高齢者医療に関すること。

こども保健部

子育て推進課

こども政策係

(1) 部内各課にまたがる課題の調整に関すること。

(2) 部の予算の総括的管理に関すること。

(3) こども政策に関すること。

(4) 児童の福祉に関すること。

(5) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(6) 児童館の運営及び維持管理に関すること。

子育て支援係

(1) 児童の福祉に関すること。

(2) 母子、寡婦及び父子の福祉に関すること。

(3) ひとり親家庭等医療費に関すること。

(4) 子ども医療費に関すること。

(5) 養育医療費に関すること。

こども保育課

幼保支援係

(1) 幼稚園、保育所(園)及び認定こども園の指導に関すること。

(2) 通級指導教室幼児部に関すること。

(3) 公立保育所、認定こども園及び公立幼稚園の建設等に関すること。

(4) 幼児教育に関すること(私立幼稚園に限る。)

(5) 幼稚園、保育所(園)及び認定こども園の教職員等の研修及び研究並びに評価に関すること。

幼児教育係

(1) 保育に関すること。

(2) 幼児教育に関すること(私立幼稚園を除く。)

(3) 保育所の管理及び運営に関すること。

(4) 幼稚園の管理及び運営に関すること。

(5) 認定こども園の管理及び運営に関すること。

(6) 地域型保育に関すること。

こども子育て相談室

(1) 児童相談業務に関すること。

(2) 児童の福祉に関すること。

(3) 児童虐待防止に関すること。

(4) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

健康増進課

保健指導係

(1) 地域医療に関すること。

(2) 救急医療に関すること。

(3) 感染症に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) 健康づくりに関すること。

(6) 母子保健に関すること。

(7) 精神保健に関すること。

(8) 献血の推進に関すること。

(9) 難病患者の在宅援助に関すること。

(10) 保健関係団体との連絡調整に関すること。

(11) 保健師活動指針の推進及び総合調整に関すること。

食育係

(1) 食生活の改善を通じた健康づくりに関すること。

療育センター

(1) 療育センターの維持及び管理に関すること。

(2) 療育セミナーに関すること。

(3) 療育訓練に関すること。

(4) 療育の相談支援業務に関すること。

ワクチン接種推進室

(1) 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に関すること。

産業経済部

商業・交通政策課

(1) 部内各課にまたがる課題の調整に関すること。

(2) 部の予算の総括的管理に関すること。

(3) 広告収入に関すること。

(4) 未利用地の活用に関すること。

(5) その他新たな収入に関すること。

(6) 商業振興計画に関すること。

(7) 計量器の定期検査に関すること。

(8) 商業関係団体との連絡調整に関すること。

(9) ガス事業法(昭和29年法律第51号)の施行に関すること。

(10) 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の施行に関すること。

(11) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)の施行に関すること。

(12) 交通の企画及び政策に関すること。

仕事・移住支援室

(1) 移住推進に関すること。

(2) 就職支援(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(3) 結婚推進に関すること。

(4) 津山圏域雇用労働センターの管理運営に関すること。

(5) 津山勤労者総合福祉センターの管理運営に関すること。

(6) 津山市三世代研修宿泊施設の管理運営に関すること。

(7) 津山広域事務組合との連絡調整に関すること。

(8) 雇用関係団体等との連絡調整に関すること。

みらい産業課

(1) 産業支援センターの管理運営に関すること。

(2) 企業に関する情報の収集及び発信に関すること。

(3) 創業支援に関すること。

(4) 新商品・新技術開発の支援に関すること。

(5) 販路開拓・取引支援に関すること。

(6) 地域産業基盤の形成に関すること。

(7) 産業人材育成に関すること。

(8) 企業の成長・事業継続支援に関すること。

(9) 産業支援関係団体の運営及び調整に関すること。

(10) 産業振興等の計画に関すること。

(11) ふるさと納税に関すること。

(12) 制度融資に関すること。

(13) 経営安定関連保証の認定に関すること。

企業立地課

(1) 企業の誘致及び立地調整に関すること。

(2) 工場立地法(昭和34年法律第24号)の施行に関すること。

(3) 津山産業・流通センターの分譲に関すること。

(4) 産業団地に関すること(久米支所地域振興課の所掌に属するものを除く。)

観光文化部

観光振興課

(1) 観光事業の振興及び開発に関すること。

(2) 津山市観光ビジョンの具体化に関すること。

(3) 観光地域づくり法人DMO支援に関すること。

(4) 観光宣伝及び観光案内に関すること。

(5) 観光キャンペーンに関すること。

(6) 観光諸行事の支援及び企画実施に関すること。

(7) 観光関係団体との連絡調整に関すること。

(8) 広域観光行政の調査及び研究に関すること。

歴史まちづくり推進室

(1) 部内各課にまたがる課題の調整に関すること。

(2) 部の予算の総括的管理に関すること。

(3) 歴史的風致維持向上計画に関すること。

(4) 街なみ環境整備事業計画及び予算に関すること。

(5) 街なみ環境整備事業計画地区の空家対策に関すること。

(6) 伝統的建造物群保存地区の保存対策に関すること。

(7) 町並整備及び保存に関すること。

文化課

文化振興係

(1) 芸術文化活動の振興奨励に関すること。

(2) 文化関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(3) 芸術文化施設の整備及び運営に関すること。

文化財保護係

(1) 文化財の保護及び活用に関すること。

(2) 文化財保護委員会に関すること。

(3) 史跡津山城跡等の保存整備及び活用に関すること。

(4) 文化財の調査研究及び資料収集に関すること。

(5) 文化財保護関係機関等との連絡調整に関すること。

(6) 歴史民俗資料館に関すること。

(7) 知新館の管理運営に関すること。

弥生の里文化財センター

(1) 弥生の里文化財センターの管理運営に関すること。

郷土博物館

(1) 郷土博物館の管理運営に関すること。

洋学資料館

(1) 洋学資料館の管理運営に関すること。

農林部

ビジネス農林業推進室

(1) 部内各課にまたがる課題の調整に関すること。

(2) 部の予算の総括的管理に関すること。

(3) 農林業資源の活用に関すること。

(4) 農林業における販路拡大、販売力強化に関すること。

(5) 農商工連携の推進に関すること。

(6) 農産物直売所の活用に関すること。

農業振興課

農業振興係

(1) 農業振興に関すること。

(2) 農林金融に関すること。

(3) 畜産振興に関すること。

(4) 岡山県農業共済組合との連絡調整に関すること。

農地係

(1) 農用地利用に関すること。

(2) 農家台帳に関すること。

(3) 農業者年金事務に関すること。

農村整備課

事業推進係

(1) 国及び県に対する補助申請に関すること。

(2) 土地改良区の事業指導に関すること。

(3) 土地改良区の検査に関すること。

(4) 多面的機能支払制度に関すること。

(5) 換地事務に関すること。

(6) 事業に伴う用地取得に関すること。

整備第1係

(1) 農地及び農業用施設の整備計画に関すること。

(2) 県営事業の推進に関すること。

(3) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。

(4) 土地改良事業に関すること。

整備第2係

(1) 農地及び農業用施設の整備計画に関すること。

(2) 県営事業の推進に関すること。

(3) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。

(4) 土地改良事業に関すること。

森林課

(1) 国及び県に対する補助申請に関すること。

(2) 林業振興計画に関すること。

(3) 治山、森林保全及び林道に関すること。

(4) 林産物の生産指導に関すること。

(5) 市有林及び市行造林の保育管理に関すること。

(6) 林業施設の災害復旧に関すること。

(7) 有害鳥獣駆除に関すること。

(8) 事業に伴う用地取得に関すること。

(9) 地場産材に関すること。

都市建設部

管理課

庶務係

(1) 部内各課にまたがる課題の調整に関すること。

(2) 部の予算の総括的管理に関すること。

(3) 部の庶務及び予算執行に関すること(都市建設部下水道課維持普及係の所掌に属するものを除く。)

(4) 国及び県に対する補助申請に関すること。

(5) 他部署との協議に関すること。

(6) その他部内他課係に属さないこと。

管理係

(1) 市道の認定、変更及び廃止に関すること。

(2) 特殊車両の通行許可に関すること。

(3) 道路、橋りょう、河川、排水路等(以下「土木施設」という。)の占用、使用及び管理に関すること。

(4) 地下埋設物の統制に関すること。

(5) 道路河川台帳の調製及び保管に関すること。

(6) 公共用財産用途廃止事務に関すること。

(7) 屋外広告物設置許可等に関すること。

用地係

(1) 部の事業に伴う土地、建物、工作物等の取得並びにこれに伴う補償、契約及び登記に関すること。

(2) 市の用地取得業務の指導に関すること。

(3) 市の用地補償の評価調整に関すること。

住宅係

(1) 地域住宅計画に関すること。

(2) 市営住宅の建設及び管理に関すること。

(3) 住宅新築資金等に関すること。

(4) マンションの建替組合に関すること。

(5) 特定優良賃貸住宅に関すること。

土木課

工務第1係

(1) 部の土木工事の設計、施工及び監督に関すること。

(2) 土木施設の維持補修に関すること。

(3) 交通安全施設の整備に関すること。

工務第2係

(1) 部の土木工事の設計、施工及び監督に関すること。

(2) 土木施設の維持補修に関すること。

(3) 交通安全施設の整備に関すること。

維持補修係

(1) 部の土木工事の設計、施工及び監督に関すること。

(2) 土木施設の維持補修に関すること。

(3) 土木施設の災害復旧に関すること。

(4) 交通安全施設の整備に関すること。

都市計画課

計画係

(1) 都市計画(広域計画を含む。)に関すること。

(2) 都市計画審議会に関すること。

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく土地利用計画の策定に関すること。

(4) 都市開発事業に関すること。

(5) 都市計画法及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく許可等に関すること。

(6) 土地区画整理事業の実施に関すること。

(7) 都市再生整備計画に関すること。

(8) 民間土地開発事業等の指導に関すること。

(9) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地の認定に関すること。

(10) 都市景観に関すること。

街路係

(1) 空港津山道路に関すること。

(2) 国及び県の基幹道路事業等の調整に関すること。

(3) 都市計画道路に関すること。

(4) 都市交通戦略に関すること。

(5) 駐車場法(昭和32年法律第106号)の施行に関すること(建物における駐車場の付置に関することを含む。)

(6) 測量法(昭和24年法律第188号)に基づく公共測量及び測量成果の使用の承認に関すること。

(7) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)の規定による特定路外駐車場の設置の届出の受理及び特定路外駐車場に係る基準適合命令に関すること。

(8) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の規定による土地の譲渡の届出及び買取り希望の申出の受理に関すること。

建築指導審査係

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行に関すること。

(2) 建築審査会に関すること。

(3) 住宅金融支援機構融資住宅に係る受託検査等に関すること。

(4) 建築物における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関すること。

(5) 建築物の耐震改修の促進に関すること。

(6) 建築物の吹付アスベスト対策事業に関すること。

(7) 建築物の動態統計調査に関すること。

(8) 建設工事に係る資材の再資源化等に関すること。

(9) 建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関すること。

(10) 長期優良住宅の普及促進に関すること。

(11) 都市の低炭素化の促進に関すること。

(12) マンションの建替え等の円滑化に関すること。

都市基盤整備課

都市整備係

(1) 城東道の駅に関すること。

(2) 都市再生整備計画(津山中心市街地地区)に関すること。

(3) 津山駅周辺整備事業に関すること。

(4) 都市基盤整備(城下地区)に関すること。

(5) 国の幹線道路事業等(津山駅周辺)の整備に関すること。

(6) 津山駅北口広場の維持管理及び利用に関すること。

公園係

(1) 公園緑地の計画に関すること。

(2) 公園緑地の維持管理及び利用に関すること。

(3) 公園緑地の築造及び改良に関すること。

(4) 公園施設長寿命化計画に関すること。

(5) 都市緑化に関すること。

(6) 開発行為に係る公園に関すること。

(7) グリーンヒルズ津山の管理運営及び利用に関すること。

下水道課

維持普及係

(1) 課の庶務及び予算執行に関すること。

(2) 国及び県に対する補助申請に関すること。

(3) 下水道事業会計の予算及び決算に関すること。

(4) 下水道事業に係る公金の出納及び管理に関すること。

(5) 下水道事業会計に係る財政計画及び市債の借入に関すること。

(6) 下水道事業会計に係る一時借入金に関すること。

(7) 下水道事業会計に属する市有財産(行政財産、借用地、先行取得地及び建物を含む。)の管理に関すること。

(8) 下水道事業会計に属する物品の売却及び修繕に関すること。

(9) 汚水処理整備計画に関すること。

(10) 広域汚水処理に関すること。

(11) 公共下水道及び農業集落排水(以下「農排」という。)の普及促進に関すること。

(12) 受益者負担金、分担金及び使用料に関すること。

(13) 排水設備に関すること。

(14) 指定工事店及び責任技術者に関すること。

(15) 公共下水道施設及び農排施設の維持管理に関すること。ただし、終末処理場を除く。

(16) 合併浄化槽の設置支援に関すること。

工務係

(1) 公共下水道施設の整備計画に関すること。

(2) 公共下水道施設工事の設計、施工及び監督に関すること。

(3) 都市下水路工事の設計、施工及び監督に関すること。

(4) 農排施設の建設に関すること。

浄化センター

(1) 終末処理場の維持管理に関すること。

地域振興部

地域づくり推進室(地域づくりサポートセンターを含む。)

(1) 部内各課、各支所及び出張所にまたがる課題の調整に関すること。

(2) 新市建設計画に関すること。

(3) 中山間地域懇談会に関すること。

(4) コミュニティ施策の推進に関すること。

(5) 町内会集会施設の整備に関すること。

(6) 地縁による団体の認可に関すること。

(7) 連合町内会との連絡調整に関すること。

(8) 市民活動及びボランティア活動の促進に関すること。

(9) 地域づくりサポートセンターの運営に関すること。

(10) 国際交流の推進及び調整に関すること。

(11) 過疎地域の持続的発展の支援に関すること。

加茂支所地域振興課(加茂町スポーツセンター及び加茂町武道館を含む。)、勝北支所地域振興課(勝北総合スポーツ公園を含む。)及び久米支所地域振興課(久米総合文化運動公園を含む。)並びに阿波出張所地域振興課

(1) 地域振興に関すること。

(2) 支所又は出張所の庁舎の維持管理に関すること。

(3) 支所又は出張所の車両の管理に関すること。

(4) 本庁と支所及び出張所間の調整に関すること。

(5) 支所又は出張所における文書の総括的管理に関すること。

(6) 支所又は出張所における情報公開制度及び個人情報保護制度の指導調整に関すること。

(7) 広聴及び広報に関すること。

(8) 消防防災に関すること。

(9) 日本原演習場対策に関すること(勝北支所に限る。)

(10) 支所又は出張所における情報システム管理及びネットワークセキュリティに関すること。

(11) 人権啓発及び男女共同参画の推進に関すること。

(12) コミュニティ施策の推進に関すること。

(13) 町内会集会施設の整備に関すること。

(14) 地縁による団体の認可及び証明書の発行に関すること。

(15) 地元町内会との連絡調整に関すること。

(16) 市民活動及びボランティア活動の促進に関すること。

(17) 統計調査に関すること。

(18) 支所又は出張所の公金管理に関すること。

(19) 支所又は出張所の庶務に関すること。

(20) 市税の徴収等に関すること。

(21) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。

(22) 自動車臨時運行許可に関すること(阿波出張所を除く。)

(23) 国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の徴収に関すること。

(24) 固定資産及び市税等の証明に関すること。

(25) 地籍図の閲覧及び交付に関すること。

(26) 住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

(27) 戸籍に係る諸届書の受付及び各種証明書の交付に関すること。

(28) 埋火葬の許可に関すること。

(29) 住民基本項目に係る電子計算機の入力及び資料の保管に関すること。

(30) 大気汚染、騒音、振動、水質汚濁等に係る発生源の監視及び規制指導に関すること。

(31) 公害苦情の処理に関すること。

(32) 消費生活に関すること。

(33) 交通安全に関すること。

(34) 市民相談に関すること。

(35) 防犯に関すること。

(36) 加茂町斎場の利用申請に関すること(加茂支所に限る。)

(37) 墓地に関すること。

(38) 飼犬登録及び狂犬病予防に関すること。

(39) 廃棄物の処理及び清掃指導に関すること。

(40) ごみの分別排出、再生資源化及び減量化の促進に関すること。

(41) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に係る申請の受付及び弔慰金等の支給に関すること。

(42) 災害援護に係る申請の受付及び見舞金等の支給に関すること。

(43) 日本赤十字社との相互協力に関すること。

(44) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の申請の受付及び交付に関すること。

(45) 介護給付費及び訓練等給付費の支給申請の受付に関すること。

(46) 地域生活支援事業の利用申請の受付に関すること。

(47) 補装具費、日常生活用具及び自立支援医療の申請の受付に関すること。

(48) 特別児童扶養手当等の申請及び現況届の受付に関すること。

(49) 心身障害者医療費の申請及び届出等の受付並びに資格証の交付に関すること。

(50) 身体障害者、知的障害者及び精神障害者の福祉サービスに係る申請の受付等に関すること。

(51) 難病患者の福祉に係る相談に関すること。

(52) 介護保険被保険者の資格の得喪及び届出事項の変更並びに被保険者証の交付に関すること。

(53) 介護保険の給付の受付に関すること。

(54) 要介護認定に係る申請の受付及び情報開示に関すること。

(55) 介護保険の相談に関すること。

(56) 地域包括支援センターとの連絡調整に関すること。

(57) 高齢者の福祉サービスに係る申請の受付等に関すること。

(58) 国民健康保険被保険者の資格の得喪及び届出事項の変更並びに被保険者証の交付に関すること。

(59) 国民健康保険の給付の受付に関すること。

(60) 後期高齢者医療の申請及び届出等の受付並びに被保険者証の交付に関すること。

(61) 国民年金に関すること。

(62) 児童手当の申請及び現況届の受付に関すること。

(63) 児童扶養手当の申請及び現況届の受付に関すること。

(64) 子ども医療費の申請の受付及び資格証の交付に関すること。

(65) ひとり親家庭等医療費の申請及び届出等の受付並びに資格証の交付に関すること。

(66) 保育所及び認定こども園の入所申込みに関すること。

(67) 保育所、幼稚園及び認定こども園の保育料の収納に関すること。

(68) 児童及び母子等の福祉に係る相談に関すること。

(69) 母親クラブの登録及び活動の支援に関すること。

(70) 児童及び母子等の福祉サービスに係る申請の受付等に関すること。

(71) 健康増進業務の連絡調整に関すること。

(72) 芸術文化事業の実施に関すること。

(73) 文化関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(74) 社会教育活動に関すること。

(75) 社会教育関係団体との連絡調整に関すること。

(76) 社会教育施設の修繕等に関すること(阿波出張所を除く。)

(77) 合併前の加茂町奨学金制度による貸付金の返還に関すること(加茂支所に限る。)

(78) 青少年の健全育成に関すること。

(79) 文化財の保護及び活用に関すること。

(80) その他支所管内の学校教育活動、生涯学習、青少年健全育成及び文化芸術に関する業務の補助に関すること(学校教育活動については、阿波出張所を除く。)

(81) 選挙事務に関すること。

(82) 農業振興に関すること。

(83) 農林金融に関すること。

(84) 畜産振興に関すること。

(85) 岡山県農業共済組合との連絡調整に関すること。

(86) 農用地利用に関すること。

(87) 農家台帳に関すること。

(88) 農業者年金事務に関すること。

(89) 土地改良事業の補助に関すること(阿波出張所を除く。)

(90) 農地、林地及び農林業用施設の災害復旧の補助に関すること(阿波出張所は、取次ぎに限る。)

(91) 治山及び林道業務の補助に関すること(阿波出張所は、取次ぎに限る。)

(92) 森林保全に関すること。

(93) 市有林及び市行造林の保育管理に関すること。

(94) 有害鳥獣対策に関すること。

(95) 市営阿波バスに関すること(阿波出張所に限る。)

(96) 商工業振興に関すること。

(97) 観光振興に関すること。

(98) 市道認定等の事務の取次ぎに関すること。

(99) 特殊車両の通行許可の取次ぎに関すること。

(100) 土木施設の許可等に係る申請の取次ぎに関すること。

(101) 土木施設の維持管理の補助に関すること。

(102) 道路河川台帳の保管及び閲覧に関すること。

(103) 公共用財産用途廃止の事務等に関すること。

(104) 土木施設の災害復旧の補助に関すること(阿波出張所は、取次ぎに限る。)

(105) 交通安全施設の整備の補助に関すること(阿波出張所は、取次ぎに限る。)

(106) 都市計画図面の販売に関すること。

(107) 坪井分譲地内緑地帯に関すること(久米支所に限る。)

(108) 公園の維持管理に関すること(阿波出張所は、取次ぎに限る。)

(109) 市営住宅家賃の収納及び連絡取次ぎに関すること。

(110) 住宅新築資金の収納及び連絡取次ぎに関すること(阿波出張所を除除く。)

(111) ハピネス団地の貸地料の収納に関すること(加茂支所に限る。)

(112) 課及び農林部、都市建設部の事業に伴う土地、建物、工作物等の取得並びにこれらに伴う補償、契約及び登記に関すること(阿波出張所は、課の事業に係るものに限る。)

(113) 防衛事業に係る農業及び土木工事の設計、施工及び監督に関すること(勝北支所に限る。)

(114) 除雪に関すること(加茂支所及び阿波出張所に限る。)

(115) スポーツ振興に関すること。

(116) 体育施設の整備及び管理運営に関すること(阿波出張所は、整備に限る。)

(117) 体育施設の使用許可に関すること。

(118) 体育施設の使用料の調定、収納及び減免に関すること。

(119) スポーツ推進審議会に関すること。

(120) 阿波こぶしアリーナの管理運営及び整備に関すること(阿波出張所に限る。)

生涯学習課

生涯学習推進係

(1) 生涯学習推進計画及び総合調整に関すること。

(2) 生涯学習推進施策に関すること。

(3) 生涯学習に係る情報提供、相談及び連携に関すること。

(4) 社会教育委員会議等に関すること。

(5) 社会教育関係団体及び指導者の育成並びに連携に関すること(教育委員会所管の団体を除く。)

(6) 社会教育施設の整備等に関すること。

(7) 成人教育その他社会教育に関すること(教育委員会所管の社会教育を除く。)

中央公民館

(1) 公民館整備方針及び公民館整備計画に関すること。

(2) 中央公民館及び地区公民館の施設管理、運営及び庶務に関すること。

(3) 地区公民館の統括に関すること。

(4) 公民館主催講座の企画・推進に関すること。

(5) 公民館運営審議会に関すること。

(6) 公民館分館の管理等に関すること。

図書館(加茂町図書館、勝北図書館、久米図書館及び視聴覚ライブラリーを含む。)

(1) 図書館活動の計画及び調整に関すること。

(2) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。

(3) 図書館資料の閲覧、貸出し、調査研究及び利用相談に関すること。

(4) 読書会、映画会、資料展示等の開催及び学習活動奨励に関すること。

(5) 移動図書館の運営に関すること。

(6) 図書館の整備及び維持管理に関すること。

(7) 図書館協議会に関すること。

(8) 他の図書館及び関係機関との連携並びに協力に関すること。

(9) 視聴覚ライブラリー資料の収集、整理、保存及び利用に関すること。

(10) その他図書館及び視聴覚ライブラリーの運営に関すること。

スポーツ課

スポーツ振興係

(1) スポーツ振興に関すること。

(2) スポーツ大会・合宿誘致事業補助金交付に関すること。

施設管理係

(1) 体育施設の整備及び管理運営に関すること。

(2) 体育施設の使用許可等に関すること。

(3) 体育施設の使用料の調定、収納及び減免に関すること。

(4) 岡山県津山総合体育館、岡山県津山東体育館及び岡山県津山陸上競技場の管理運営に関すること。

(5) 津山市スポーツ推進審議会及び体育施設協会に関すること。

2 第2条第2項に規定する社会福祉事務所子育て推進課及びこども子育て相談室の分掌事務は、前項に規定するこども保健部子育て推進課及びこども子育て相談室の分掌事務のうち、津山市社会福祉事務所設置条例第2条に規定する事務とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月23日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(津山市行財政改革推進委員会規則の一部改正)

2 津山市行財政改革推進委員会規則(平成7年津山市規則第34号)の一部を次のように改正する。

第6条中「企画部行政管理室」を「企画部行政広報室」に改める。

(平成11年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月17日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日規則第56号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月25日規則第4号)

この規則は、平成17年2月28日から施行する。

(平成18年5月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月1日規則第44号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第31号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月1日規則第43号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年9月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月25日規則第52号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月30日規則第31号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第62号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月15日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月28日規則第25号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第39号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

津山市事務分掌規則

平成9年4月1日 規則第20号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
津山市例規集
沿革情報
平成9年4月1日 規則第20号
平成10年3月23日 規則第10号
平成10年4月1日 規則第25号
平成11年1月11日 規則第1号
平成11年3月26日 規則第4号
平成11年4月1日 規則第15号
平成11年6月25日 規則第25号
平成11年7月1日 規則第29号
平成11年9月17日 規則第31号
平成12年3月31日 規則第2号
平成12年10月1日 規則第36号
平成13年4月1日 規則第24号
平成14年4月1日 規則第24号
平成14年10月1日 規則第42号
平成14年12月27日 規則第56号
平成15年4月1日 規則第4号
平成15年10月1日 規則第47号
平成16年4月1日 規則第11号
平成17年2月25日 規則第4号
平成18年5月1日 規則第47号
平成19年4月1日 規則第48号
平成20年4月1日 規則第59号
平成21年2月5日 規則第2号
平成21年3月24日 規則第11号
平成21年4月1日 規則第21号
平成21年11月1日 規則第43号
平成22年4月1日 規則第16号
平成22年5月1日 規則第30号
平成22年9月1日 規則第44号
平成23年3月31日 規則第31号
平成23年10月1日 規則第52号
平成24年3月30日 規則第12号
平成24年7月1日 規則第43号
平成24年9月1日 規則第50号
平成24年9月25日 規則第52号
平成25年3月29日 規則第20号
平成26年2月1日 規則第2号
平成26年3月25日 規則第4号
平成27年1月15日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第13号
平成27年8月1日 規則第44号
平成28年3月31日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第11号
平成30年3月31日 規則第13号
平成30年6月30日 規則第31号
平成31年3月31日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第62号
令和2年5月1日 規則第81号
令和2年5月15日 規則第82号
令和3年2月1日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第26号
令和3年7月1日 規則第75号
令和4年1月1日 規則第1号
令和4年6月28日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第15号
令和5年6月30日 規則第39号