○津山圏域消防組合告示における読点の取扱いに関する特別措置告示

令和5年11月21日

津山圏域消防組合告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、本消防組合の公文書における読点の取扱いの見直しに伴い、現に公示されている告示の整備に必要な特別措置について定めることを目的とする。

(特別措置)

第2条 現に公示されている告示において、読点として使用されている「,」を「、」に改める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の現に公示されている告示に定める様式により作成された用紙のあるときは、この告示の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

津山圏域消防組合告示における読点の取扱いに関する特別措置告示

令和5年11月21日 告示第4号

(令和5年11月21日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第3章 文書・公印
沿革情報
令和5年11月21日 告示第4号