○津山圏域消防組合訓令における読点の取扱いに関する特別措置訓令

令和5年11月21日

津山圏域消防組合訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、本消防組合の公文書における読点の取扱いの見直しに伴い、現に令達されている訓令の整備に必要な特別措置について定めることを目的とする。

(特別措置)

第2条 現に令達されている訓令において、読点として使用されている「,」を「、」に改める。

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の現に令達されている訓令に定める様式により作成された用紙のあるときは、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

津山圏域消防組合訓令における読点の取扱いに関する特別措置訓令

令和5年11月21日 訓令第5号

(令和5年11月21日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第3章 文書・公印
沿革情報
令和5年11月21日 訓令第5号