○津山圏域消防組合公用文規程
令和5年11月21日
津山圏域消防組合訓令第4号
津山圏域消防組合公用文規程(昭和48年津山圏域消防組合訓令第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか本消防組合における公用文の表記、用語、文体及び例式を定めることにより、公用文を、正確で、分かりやすく、気持ちに配慮したものとするとともに文書事務の適正かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(準用)
第2条 この訓令は、津山市公用文規程(令和5年津山市訓令第3号)を準用するものとし、本市とあるのは本消防組合に、市長とあるのは消防長と各々読み替えるものとする。
付則
この訓令は、令達の日から施行する。