○津山圏域消防組合情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例施行規則

令和5年4月1日

津山圏域消防組合規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、津山圏域消防組合情報公開・個人情保護制度運営審議会条例(令和5年津山圏域消防組合条例第4号。以下、「条例」という。)第6条の規定に基づき、津山圏域消防組合情報公開・個人情報保護制度運営審議会(以下、「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第4条 審議会は、その所掌事務に係る専門的事項を調査審議するため必要があるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 専門部会には部会長を置き、当該専門部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、部務を掌理し、専門部会における調査審議の状況及びその結果を審議会に報告する。

5 前項の規定は、専門部会の会議及び議事について準用する。この場合において、「審議会」とあるのは「専門部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(説明者等の出席)

第5条 審議会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 条例及びこの規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則による審議会の最初の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、管理者が招集する。

津山圏域消防組合情報公開・個人情報保護制度運営審議会条例施行規則

令和5年4月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)