○津山圏域消防組合電子情報処理組織を使用して行う申請等の手続の特例に関する規則

令和5年3月31日

津山圏域消防組合規則第1号

(趣旨)

第1条 申請等のうち当該申請等に関する規則等の規定により書面等により行うこととしているものについて、電子情報処理組織を使用して行う場合の手続に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 規則等 規則、告示、訓令その他管理者又は消防長が定めるものをいう。

(2) 書面等 書面、書類、文書その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

(3) 申請等 申請、届出その他の管理者、消防長又は消防署長(以下「管理者等」という。)に対して行われる通知をいう。

(4) 結果通知等 処分通知、証明書その他申請等に対する通知をいう。

(5) 押印等 押印、記名その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

(電子情報処理組織による申請等の手続の特例)

第3条 管理者等は、申請等のうち当該申請等に関する規則等の規定により書面等により行うこととしているもの(規則等の規定により当該申請等に係る様式を定めているものを含む。)で別に定めるものについては、規則等の規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子情報処理組織(津山圏域消防組合(以下「消防組合」という。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する規則等に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する規則等の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた申請等は、同項の消防組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に管理者等に到達したものとみなす。

4 第1項の場合において、管理者等は、当該申請等に関する規則等の規定により押印等をすることとしているものについては、規則等の規定にかかわらず、別に定める措置をもって当該押印等に代えさせることができる。

5 第1項の規定により行われた申請等に対する結果通知等については、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、第3条第1項に規定する申請等及び第3条第5項に規定する結果通知等について電子情報処理組織を使用して行う場合の手続に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

津山圏域消防組合電子情報処理組織を使用して行う申請等の手続の特例に関する規則

令和5年3月31日 規則第1号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第4章 情報管理
沿革情報
令和5年3月31日 規則第1号