○津山圏域消防組合災害対応要綱
令和4年6月1日
津山圏域消防組合訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、災害対策基本法、消防法、消防組織法及びその他の法令に基づき津山圏域消防組合(以下「消防組合」という)が管轄する市町の区域内にある住民の生命、身体及び財産を、災害から保護するための組織体制を確立することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱に定める災害とは、災害対策基本法第2条第1項に掲げるもの又は核、生物、化学及び放射性物質等が関係する事故その他社会的影響度の高い事故等をいう。
(防災体制)
第3条 災害に対する消防組合の段階的な防災体制については、次に定めるとおりとする。
(1) 注意体制
(2) 警戒体制
(3) 非常体制
(4) 特別非常体制
(各体制の設置基準)
第4条 各体制の設置基準は、次に定める事象が発生した場合とする。(別表―1参照)
(1) 注意体制
ア 災害発生のおそれがある場合
イ 気象注意報が発表された場合
ウ 火災警報が発令された場合
エ その他、危機管理監が必要と認める場合
(2) 警戒体制
ア 災害発生のおそれがある場合
イ 構成市町のいずれかに気象警報(大雪警報を除く)が発表された場合
ウ 構成市町のいずれかに震度4又は5弱の地震が発生した場合
エ その他、危機管理監が必要と認める場合
(3) 非常体制
ア 限定的な災害が発生した場合
イ 構成市町のいずれか一つに特別警報が発表された場合
ウ 岡山県内(構成市町を除く)に震度5強の地震が発生した場合
エ その他、消防長が必要と認める場合
(4) 特別非常体制
ア 広範な災害が発生した場合
イ 構成市町の複数に特別警報が発表された場合
ウ 構成市町のいずれかに震度5強以上の地震が発生した場合、震度5強以上と思われる地震が発生した場合
エ 岡山県内に震度6弱以上の地震が発生した場合
オ 非常体制では対応できない場合
カ その他、消防長が必要と認める場合
(各体制の消防組合の対応)
第5条 各体制の消防組合の対応は、次に定めるとおりとする。なお、注意体制及び警戒体制にあっては、発生した事象が該当する課署所のみ対応を行う。ただし、災害警戒本部から具体的な指示があった場合はその指示に従う。
(1) 注意体制 通常業務を継続しつつ、災害に関する情報収集を行う。
(2) 警戒体制 消防本部に災害警戒本部を設置し、各署所は警戒業務を行う。その場合において、情報指令課は、全職員に対して当該災害警戒本部が設置されたことを連絡する。
(3) 非常体制 消防本部に災害対策本部を設置し、「別表―2 非常体制災害対策本部、課、班編成表」のとおり体制をとる。その場合において、情報指令課は、全職員に対して当該災害対策本部(非常体制)が設置されたことを連絡する。
(4) 特別非常体制 消防本部に災害対策本部を設置し、「別表―3 特別非常体制 災害対策本部、課、班編成表」のとおり体制をとる。その場合において、情報指令課は、全職員に対して当該災害対策本部(特別非常体制)が設置されたことを連絡する。
(災害警戒本部の組織)
第6条 災害警戒本部は、責任者と班員をもって構成する。
(1) 平日、日中(平日:5時00分から17時15分まで)
責任者を危機管理監とし、消防本部の課長以上の職にある者を班員として災害警戒本部を設置する。また、責任者の判断によりその他の職員を班員とすることができる。
(2) 平日、日中以外
危機管理監が「災害対応初動班」として別に定め、年度初めに職員へ周知する。
(災害警戒本部の所掌事務)
第7条 災害警戒本部の所掌事務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 情報収集
(2) 消防組合が実施する応急対策の調整(各署所の人員及び資機材管理)
(3) 被害の発生防止及び被害の拡大防止に関すること。
(4) 医療及び防疫体制に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整
(6) 非常体制又は特別非常体制への移行判断
(災害対策本部の組織)
第8条 災害対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
(1) 本部長は消防長とする。
(2) 副本部長は参与、次長及び危機管理監とする。
(3) 本部員は課長とする。
(4) 本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代理する。
(災害対策本部の所掌事務)
第9条 災害対策本部の所掌事務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 情報収集及び情報発信
(2) 消防組合が実施する応急対策の調整(各課署所の人員及び資機材管理)及び応急対策のトリアージ
(3) 消防組合の防災体制及び特別招集に関すること。
(4) 被害の発生防止及び被害の拡大防止に関すること。
(5) 医療及び防疫体制に関すること。
(6) 関係機関との連絡調整
(7) 県内消防応援隊又は緊急消防援助隊の応援調整に関すること。
(8) 外部機関への応援要請に関すること。
(1) 災害対策各課は、課長を責任者とし、次席の課員が課長を補佐し課員を指揮統制する。
(2) 災害対策各署は、署長を責任者とし、次席の署員が署長を補佐し管轄に所属する署員及び所員を指揮統制する。
(各課署所の所掌事務)
第11条 災害対策本部設置時、各課署所の所掌事務は別表―4に定めるところによる。
(災害対策(警戒)本部の位置)
第12条 災害対策本部は、消防本部に設置する。災害警戒本部設置位置も同様とする。
(警防計画等との関係性)
第13条 警防計画等との関係性は、本要綱を主とし、警防計画等に記載されている特性を盛り込み柔軟な組織運営を行うこととする。
(構成市町災害対策本部等への職員派遣)
第14条 消防長は、次の各号の場合、構成市町に設置された災害対策本部等に、職員を派遣することができる。
(1) 構成市町から職員派遣要請があった場合。
(2) 消防長、危機管理監又は管轄署長が必要と判断した場合。
(情報共有)
第15条 全課署所又は一部の課署所は、消防組合において警戒体制以上の体制を設置する事象が発生した場合、各資機材を活用し消防組合内での情報共有に努めること。
(特別招集)
第16条 災害対策本部長は、災害に対し現状の体制では対応できないと判断したとき、職員に対して特別招集(1号・2号・3号)を決定し、発令する。招集についての詳細は、特別招集要綱に定める。
2 情報指令課は、自主参集を促すため、非常体制及び特別非常体制の設置基準に該当する事象が発生した場合、情報発信を行う。
(解除)
第18条 災害警戒本部の責任者又は災害対策本部長は災害による被害が減少又は解消された場合、防災体制の一部又は全部を解除する。
(災害対応要綱の運用)
第19条 災害対策本部の運用は、この要綱に定めるもののほか、災害防除及び災害による被害軽減に対して効果的となるよう、柔軟かつ弾力的に行う。
付則
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 津山圏域消防組合災害対策本部運用規程(平成24年津山圏域消防組合訓令第11号)は廃止する。
付則(令和6年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(省略)