○津山圏域消防組合応急手当普及啓発活動実施要綱

令和3年3月31日

津山圏域消防組合訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、津山圏域消防組合救急業務規程第41条の規定に基づき、応急手当の普及啓発活動について、普及講習の実施方法、認定要件等必要な事項を定め、もつて応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。

(普及体制)

第2条 消防長及び消防署長は、計画的な普及活動を実施するため、普及啓発用資器材の整備及び配備に努めるものとする。

2 消防長及び消防署長は、応急手当の普及啓発活動を効果的に実施するため、養成及び教育に努めるものとする。

(普及項目)

第3条 住民に対する応急手当の普及項目については、応急手当の必要性のほか、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥つたとき、呼吸及び循環を補助し、傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。

(関係機関との協調)

第4条 消防長及び消防署長は、応急手当の普及啓発業務を実施している他の機関との連携協力に努めるものとする。

(普及啓発活動の種類)

第5条 消防長及び消防署長は、応急手当の正しい知識及び技術の普及啓発のため、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 救急法及び救急広報等に関すること。

 管内の事業所等において、応急手当の講習に講師として参画する。

 津山圏域消防組合(以下「組合」という。)が発刊する広報誌等あらゆる機会を通じて広報を行う。

(2) 普及講習に関すること。

 普通救命講習Ⅰ

管内に居住する者若しくは勤務又は在学する者(以下「住民等」という。)を対象に心肺蘇生法、大出血時の止血法等について3時間の講習を行い、修了証を交付する講習をいう。

 上級救命講習

住民等を対象として8時間の講習を実施し、修了証を交付する、普通救命講習Ⅰより高度な講習をいう。

 応急手当普及員講習

管内の消防団員等を対象として3日間(24時間)の講習を行い、認定証を交付する講習をいう。

(普及講習の講習課程及び実施人員等)

第6条 応急手当に関する講習課程は、前条第2号に掲げる講習内容及び講習時間により行うことを原則とする。

2 普及講習の実施人員等は、次に定めるところによるものとする。

(1) 1クラスの受講者数は、50名程度とする。

(2) 指導員は、原則として受講者10名につき1名以上とする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識、技術の程度により適宜増減することができる。

(3) 蘇生訓練用人形は、原則として10名に1体を当てるものとする。

(普及講習の受付等)

第7条 普及講習の受付は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 普及講習を実施する場合は、組合ホームページ等にて広報等を行い、受講者を募集し実施するものとする。上級救命講習受講申込書又は普通救命講習Ⅰ受講申込書(団体用、個人用)により受付を行い、申込者へ上級救命講習通知書又は普通救命講習Ⅰ通知書(団体用、個人用)で通知する。

(2) 前号の普通救命講習Ⅰ受講申込書(団体用)には普通救命講習受講者一覧表を添付させること。

(3) 普及講習の申込は、当該講習を受講する14日(個人の場合は10日)前までに申込書を提出させることにより行うものとする。

(修了証及び認定証の交付)

第8条 消防長は、第5条第2号ア、イに定める普及講習を修了した者に対し、修了証を交付し、第5条第2号ウに定める普及講習を修了した者に対し、認定証を交付するものとする。

2 消防長は、修了証及び認定証を交付したときは、交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を交付記録簿に記録しておかなければならない。

(普及活動計画等)

第9条 消防長は、応急手当の正しい知識及び技術の普及啓発活動を効果的に行うため、次の各号に掲げる事項について適宜実施計画を作成し、計画的な推進に努めるものとする。

(1) 応急手当普及員の養成講習及び再講習に関すること。

(2) 普通救命講習に関すること。

(3) 上級救命講習に関すること。

(資器材の管理)

第10条 消防署長は、応急手当普及啓発用資器材の機能が損なわれないよう、常に点検整備に努めるものとする。

2 消防署長は、学校、事業所等で応急手当に関する講習を実施するため、応急手当普及啓発用資器材の借用依頼があつた場合は、消防資器材等借用申請書により、消防資器材等借用受者遵守事項について依頼者の同意を得て、貸し出すことができるものとする。

(応急手当普及員の要件)

第11条 応急手当普及員の要件は、次に定めるところによるものとする。

(1) 応急手当普及員講習(24時間)を修了した者

(2) 救急救命士の資格者

(3) 消防機関在職中に応急手当指導員又は救急隊員であつた者

(応急手当普及員の業務)

第12条 応急手当普及員は、救急法指導及び普通救命講習Ⅰの指導に従事し、応急手当の普及に努めるものとする。

(応急手当普及員認定証の有効期間)

第13条 応急手当普及員として資格認定された日から3年間有効とする。

(応急手当普及員の再認定)

第14条 応急手当普及員の再認定は、次に定めるところによるものとする。

(1) 応急手当普及員再講習を受講した者

(2) 普通救命講習Ⅰの指導又は受講した者

2 前条に定めている有効期間を超過していても、前項第1号又は第2号に定める要件を満たすことにより再認定とする。

(応急手当普及員認定の取り消し)

第15条 消防長は、応急手当普及員として認定されているものが応急手当普及員としてふさわしくない行為を行つたときは、認定を取り消すことができるものとする。

(その他)

第16条 この要綱の実施に関しての必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

津山圏域消防組合応急手当普及啓発活動実施要綱

令和3年3月31日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)