○津山圏域消防組合一般協力者表彰に関する内規
令和2年4月23日
津山圏域消防組合訓令第4号
(目的)
第1条 この内規は、津山圏域消防組合消防表彰、賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第12号。以下「条例」という。)第7条に規定する一般協力者表彰に係る審査等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の具申)
第2条 所属長は、条例第7条各号に定める事項に該当する功労があると認めるときは、その都度、消防長に具申するものとする。
(一般協力者表彰審査委員会)
第3条 条例第7条各号に定める事項について審査し、表彰の適正を期するため、一般協力者表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、消防長をもって充て、委員は職員のうちから消防長が任命する。
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
6 委員長及び委員は、自己に関係のある審査に参加することができない。
7 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(審査結果の上申)
第4条 委員長は、委員会における審査結果について管理者に上申するものとする。
(補則)
第5条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この内規は、公布の日から施行する。