○津山圏域消防組合公有財産取扱規則

令和2年3月30日

津山圏域消防組合規則第3号

目次

第1章 通則(第1条~第8条)

第2章 取得(第9条~第15条)

第3章 管理(第16条~第32条)

第4章 処分(第33条~第38条)

付則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 津山圏域消防組合における公有財産(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産をいう。以下同じ。)の取得・管理及び処分に関する事務の取扱いについては、法令その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事務の総括)

第2条 公有財産に関する事務は、総務課長が総括する。

(行政財産の所属)

第3条 行政財産は、総務課に所属させる。ただし、当該課に所属させることが不適当と認められるもの及び所管区分が明確でないときは、消防長が指定する課に所属させる。

(普通財産の所属)

第4条 普通財産は、総務課に所属させる。ただし、総務課に所属させることが不適当と認められるものについては、消防長が指定する課に所属させる。

(各課長の職務)

第5条 各課長はその課に所属する公有財産を管理しなければならない。

(管理状況の調査)

第6条 総務課長は、必要があるときは各課長に対し、その管理する公有財産について、管理状況に関する報告を求め、実地に調査し、又は必要な措置を求めることができる。

(公有財産取扱主任)

第7条 公有財産の取得・管理及び処分に関する事務の円滑を図るため、総務課に公有財産取扱主任を置く。

2 公有財産取扱主任は、所属職員のうちから総務課長が指名する。

3 公有財産取扱主任は、総務課長の指揮を受けて、公有財産に関する事務を行うものとする。

(協議)

第8条 各課長は、公有財産の取得・管理及び処分について、消防長の決裁を受けようとする場合においては、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。

第2章 取得

(取得前の措置)

第9条 公有財産を取得しようとする場合において質権、抵当権、借地権その他物上負担があるときは、あらかじめこれを消滅させた後行わなければならない。

(登記又は登録)

第10条 総務課長は、取得した公有財産について、登記又は登録を要するものにあつては、法令の定めるところにより、その手続をしなければならない。

(購入)

第11条 総務課長は、行政財産とする目的のため不動産等を購入する必要がある場合は、次に掲げる事項を具して管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 不動産等の名称、種類、数量等

(2) 土地又は建物その他の工作物にあつてはその所在地

(3) 購入しようとする理由

(4) 購入予定価格及び算定の根拠

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 経費の支出科目及び予算額並びに支払方法

(7) 契約書案

(8) 登記簿等の謄本及び測量図、地番図、付近見取図等

(9) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項

2 前項第7号の契約書案を作成しなければならない。

(寄付の受納)

第12条 総務課長は、行政財産となるべき不動産等の寄付を受けようとする場合は、次に掲げる事項を具して管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 不動産等の名称、種類、数量等

(2) 土地又は建物その他の工作物にあつてはその所在地

(3) 寄付を受けようとする理由

(4) 評価額

(5) 寄付者の住所及び氏名

(6) 登記簿等の謄本及び測量図、地番図、付近見取図等

(7) 寄付に際して条件が付せられているものについては、その内容

(8) 寄付申出書

(9) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項

(建物その他の工作物の新築又は増改築)

第13条 総務課長は、行政財産とする目的のため建物その他の工作物の新築又は増改築をする必要がある場合は、次に掲げる事項を具して管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建築しようとする建物その他の工作物の名称、種類、数量等

(2) 建築敷地の所在地及び数量等

(3) 建築しようとする理由

(4) 建築予定価格及びその算定根拠

(5) 経費の支出科目及び予算額並びに支払方法

(6) 建築物の図面

(7) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項

(普通財産の取得)

第14条 前3条の規定は、普通財産となるべき不動産等の取得に準用する。

(代金の支払等)

第15条 公有財産の取得代金は、当該財産の引渡し又は登記若しくは登録を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、やむを得ない事情のため管理者において特に必要があると認めたときは、この限りでない。

第3章 管理

(管理の通則)

第16条 各課長は、その管理する公有財産について常に現況を把握し、特に次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保存及び使用の適否

(2) 貸し付け、又は使用させた公有財産の使用状況及び貸付料又は使用料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類との符合

(5) 公有財産と登記簿、公有財産台帳等及び付属図面との符合

(6) 公有財産台帳等の記載事項の適否

(公有財産台帳等)

第17条 総務課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳を調整し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 公有財産台帳に登録する価格は、原則として、購入に係るものは購入価格(付随費用を含む。)、交換に係るものは交換当時における評価額とし、その他のものは次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める価格又は額とする。

(1) 寄付により取得した土地 近傍類似土地の評価額を基準として算定した価格

(2) 建物その他の工作物 建築費(建築費によることが困難なものは、再調達価格)

(3) 立竹木 その材積に単価を乗じて算定した価格

(4) 地方自治法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利取得価格(取得価格によることが困難なものは、再調達価格)

(5) 地方自治法第238条第1項第6号に掲げる有価証券(株券に限る。)次に掲げる株券の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 額面株式 一株の金額

 無額面株式 発行価格

 及び以外のもの 額面価格

3 前項第1号第2号及び第4号に掲げる公有財産に係る公有財産台帳への登録価格については、再評価は行わないものとする。

4 各課長は、前項の公有財産台帳の副本を備え、その管理する公有財産について取得、所属換え処分その他の理由に基づく異動があつたときは、その都度、これを記載して整理するとともに公有財産異動報告書に次の各号に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付し、総務課長に報告しなければならない。

(1) 取得、処分又は種類若しくは数量に変更を伴うその他の異動があつた土地登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)その他必要な図面又は書類各1通

(2) 新築、増改築又は大規模修繕をした建物その他の工作物配置図、平面図その他必要な図面又は書類各1通

5 各課長は、前項の公有財産異動報告書を作成したときは、その副本を会計管理者に送付しなければならない。

(公有財産の標示等)

第18条 総務課長は、その管理する公有財産の性質に応じ、組合所有であることを明確にする標示をしなければならない。

2 土地については、その境界を明確にする界標を設置しなければならない。

(移転)

第19条 総務課長は、公有財産の移転をする必要がある場合は、次に掲げる事項を具して管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の名称等

(2) 移転しようとする理由

(3) 用途及び利用計画

(4) 移転先の所在地名

(5) 移転後の配置図

(6) 経費の支出科目及び予算額並びに支払方法

(7) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項

(用途の変更又は廃止)

第20条 総務課長は、行政財産についてその用途を変更し、又は廃止する必要がある場合は、次に掲げる事項を具して消防長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の名称、種類、数量等

(2) 用途の変更又は廃止の理由

(3) 用途変更後の利用計画

(4) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項

(所属換え)

第21条 各課長は、公有財産の所属換え(各課の間において公有財産の所属を移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、関係課長と協議し、同意を得た後、所属換えを必要とする理由を具して消防長の決裁を受けなければならない。

(行政財産の目的外使用)

第22条 総務課長は、管理する行政財産の使用を許可しようとする場合は、その申請人から行政財産使用許可申請書を提出させ、その内容を審査し、次に掲げる事項を具して消防長の決裁を受け、申請者に使用許可書を交付しなければならない。

(1) 使用を許可しようとする部分の明細(土地については所在地、地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については、数量等)

(2) 使用の目的及び理由

(3) 使用期間

(4) 使用料金の予定額及びその算定の根拠並びに使用料金納付の時期及び方法

(5) 使用者の住所及び氏名

(6) 使用許可書(案)

(7) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項

(使用許可の基準)

第23条 行政財産は別に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その使用を許可することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合

(2) 組合職員等、当該施設を利用する者のために、食堂その他の厚生施設を設置する場合

(3) 公の学術調査、研究その他公共目的のため講演会、研究会等の用に短期間利用させる場合

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間その用に供する場合

(5) 運輸、水道、電気又はガス供給事業その他公益事業の用に供するためやむを得ないと認められる場合

(6) 前各号に定める場合のほか、組合の事務事業遂行上やむを得ないと認められる用に供する場合

2 行政財産の使用許可は、別に定めるもののほかは1年を超えることができない。

3 前項の使用期間は、更新することができる。ただし、更新のときから前項の期間を超えることができない。

4 総務課長は、行政財産の目的外使用をさせた場合は、行政財産目的外使用台帳に記載し整理しなければならない。ただし、軽易又は一時的なもので、使用料を徴しないものについてはこの限りでない。

(公有財産の引継ぎ)

第24条 各課長は、行政財産の用途が廃止された時は、公有財産引継報告書により当該財産を総務課長に引き継がなければならない。ただし、総務課長が引き継ぐことが不適当と認められるものについては、この限りでない。

(公有財産の貸付)

第25条 公有財産を貸付けようとする場合は、公有財産借受申請書を提出させ、その内容を審査し、次に掲げる事項を具して消防長の決裁を受け、申請者と契約を締結しなければならない。

(1) 貸し付けようとする公有財産の明細(土地については所在地、地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については、数量等)

(2) 貸付けの目的及び理由

(3) 貸付期間

(4) 貸付料の予定額及びその算定の根拠並びに貸付料納付の時期及び方法

(5) 借受人の住所及び氏名

(6) 契約書案

(7) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項

(貸付期間)

第26条 公有財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 75年

(2) 建物の所有を目的とする土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(3) 前2号以外の目的のため、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(4) 建物を貸し付ける場合 10年

(5) 前各号以外の公有財産を貸し付ける場合 5年

2 前項に規定する貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(用途指定の貸付)

第27条 特定の用途に供させる目的をもつて普通財産を無償又は時価よりも低い対価で貸し付ける場合は、その借受人に対して、用途並びに用途に供しなければならない時期及び期間を指定しなければならない。

(公有財産貸付簿)

第28条 公有財産を貸し付けた場合は、公有財産貸付台帳に記載し、整理しなければならない。

(契約履行の保証)

第29条 公有財産を貸し付ける場合、消防長は、借受人が公共団体等又は公共的団体である場合を除くほか、連帯保証人(以下「保証人」という。)を立てさせ、又は担保を提供させることができる。

2 前項に規定する保証人は組合構成市町に引き続き1年以上居住し、独立の生計を営む者で、市町民税を納め又は組合構成市町に不動産を所有するものでなければならない。

3 保証人が前項に規定する資格及び条件を欠いたときは、借受人は、直ちに新たな保証人を立てなければならない。

4 第1項に規定する担保は金銭又は債券とし、その額は貸付料の3倍を下らない範囲で管理者が定める。

(原形変更等)

第30条 公有財産の借受人が、借受物件の原形を変更し、又は建物若しくは工作物を設置しようとするときは、あらかじめ文書により、設計書及び図面を添えて申請し、消防長の許可を受けなければならない。

(私権の設定)

第31条 公有財産に私権の設定をする必要がある場合は、次に掲げる事項を具して管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 設定しようとする私権の名称、種類等

(2) 目的物の名称、種類等

(3) 私権を設定しようとする理由

(4) 私権設定の期間

(5) 私権設定後の利用計画

(6) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項

(滅失損傷)

第32条 総務課長は、その管理する公有財産が災害その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、速やかに公有財産異動報告書を管理者及び会計管理者に提出しなければならない。

第4章 処分

(売払い又は譲与)

第33条 普通財産を売払い、又は譲与する必要がある場合は、次に掲げる事項を具して管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売払い又は譲与しようとする普通財産の名称、種類、数量等

(2) 土地又は建物その他の工作物にあつてはその所在地

(3) 売払い又は譲与をしようとする理由

(4) 処分予定価格(譲与の場合は、評価額)及び算定の根拠

(5) 収入科目及び予算額

(6) 代金納付の時期及び方法

(7) 一般競争入札により処分するときは、入札時期、場所及び入札心得

(8) 指名競争入札により処分するときは、入札者の住所及び氏名、入札の時期及び場所並びに入札心得書

(9) 随意契約により処分するときは、相手方の住所及び氏名

(10) 前2号の方法により処分するときは、その理由及び法令の根拠

(11) 契約書案

(12) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項

(交換)

第34条 普通財産を交換する必要がある場合は、次に掲げる事項を具して管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換により取得しようとする不動産等及び交換に供する普通財産(以下「交換物件」という。)の名称、種類、数量等

(2) 交換物件が土地又は建物その他の工作物にあつては、その所在地

(3) 交換しようとする理由

(4) 交換物件の評価額及びその算定の根拠

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 交換差金があるときは、その金額の納付又は支払の時期及び方法並びに収入又は支出の科目及び予算額

(7) 交換により取得しようとする不動産等の登記簿等の謄本及び図面

(8) 契約書案

(9) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項

(延納の利率)

第35条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、次に掲げる利率により算定した延納利息を納付させなければならない。ただし、特に必要と認められるものについては、管理者が特に定める利率によることができる。

(1) 普通財産の譲渡を受ける者が、当該財産の営利を目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合にあつては、年6分5厘

(2) その他の場合にあつては、年8分

(延納の担保)

第36条 普通財産の売払代金又は交換差金の完納前に当該財産の所有権を移転する延納の特約をしようとするときは、次に掲げる財産等のうちから担保を提供させなければならない。

(1) 国債及び地方債

(2) 管理者が確実と認める社債その他有価証券

(3) 土地

(4) 建物

(5) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)第1条第1項に規定する立木

(6) 管理者が確実と認める金融機関の保証

(7) 前各号に掲げるもののほか管理者が確実と認めるもの

2 前項の場合において、第1号及び第2号に掲げる財産については質権を、第3号から第5号までに掲げる財産については抵当権を設定させるものとする。

(出資の目的)

第37条 普通財産を出資の目的とし、又は支払の手段として使用する必要がある場合は、次に掲げる事項を具して管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする普通財産の名称、種類、数量等

(2) 土地又は建物その他の工作物にあつてはその所在地

(3) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする理由

(4) 出資の目的又は支払の手段として使用しようとする普通財産の評価額及びその算定の根拠

(5) 出資又は支払の相手方

(6) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項

(建物その他の工作物の取壊し)

第38条 総務課長は建物その他の工作物を取り壊す必要が生じたときは、次に掲げる事項を具して消防長の決裁を受けなければならない。

(1) 取り壊そうとする建物その他の工作物の名称、種類、数量等

(2) 所在地

(3) 取り壊そうとする理由

(4) 取壊しの工事予定価格及び算定の根拠

(5) 経費の支出科目及び予算額

(6) 取り壊した後の保管又は処分の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

津山圏域消防組合公有財産取扱規則

令和2年3月30日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和2年3月30日 規則第3号