○津山圏域消防組合消防職員惨事ストレス対策要綱
平成31年4月1日
津山圏域消防組合訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、津山圏域消防組合消防職員安全管理規程(平成31年津山圏域消防組合訓令第4号)に定めるもののほか、災害出動等に起因する惨事ストレスの対策について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 惨事ストレス 災害出動等の業務に従事することにより、職員に生じるストレス反応の心理的負荷をいう。
(2) ストレス反応 心拍数の増加や発汗等の身体的な症状及び現実感の消失、集中力の低下、フラッシュバック等の精神的な症状をいう。
(3) デフュージング 災害等の外傷的出来事の直後に行う、ストレス反応の緩和を目的とする小集団での話し合いをいう。
(4) デブリーフィング 惨事ストレスを緩和するため、構造化された方法により行う二次グループミーティングをいう。
(5) PTSD 心的外傷後ストレス障害の略で、ストレス反応の症状が4週間以上持続する障害をいう。
(6) 緊急時メンタルサポートチーム 総務省消防庁が所管するチームで、大規模災害、特殊災害等が発生した場合において、現地の消防本部に出向き、惨事ストレス対策の支援をする団体をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長又は当該勤務の責任者(以下「所属長等」という。)は、所属職員が惨事ストレス反応の様相を呈している場合には、当該職員の惨事ストレスを発散させ、又は解消するために適切な指示を与えなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、惨事ストレスの発生要因等を正しく理解するとともに、自らの健康維持に積極的に努めなければならない。
(対策の実施)
第5条 消防長は、職員に惨事ストレス対策の必要性を理解させ、次に掲げる対策を推進しなければならない。
(1) 惨事ストレス教育対策
(2) 現場活動対策
(3) デフュージング対策
(4) デブリーフィング対策
(5) PTSD対策
(6) その他惨事ストレス解消のための必要な対策
(事前教育)
第6条 所属長等は、惨事ストレス対策の正しい理解及びストレスが心身に与える影響等について、職員一人ひとりに周知させることが急務であることから、組織的に啓発に取り組むものとする。
(専門機関等)
第7条 職員の惨事ストレス対策において、医療上のカウンセリングが必要な場合は、次に定める専門機関に委ねるものとする。
(1) 産業医
(2) 緊急時メンタルサポートチーム
(3) その他消防長が指定する専門機関
(速報)
第8条 隊長は、出動部隊が次のいずれかに該当する活動を実施した場合は、遅滞なく所属長等にその旨を報告するものとする。
(1) 子供等の死亡等悲惨な現場での活動
(2) 著しい身体の損傷等凄惨な現場での活動
(3) 多数の死傷者が発生した現場での活動
(4) 非常に危険又は不安定な状況下での活動
(5) 状況が極めて不明確な現場での活動
(6) 極寒、炎熱、暴風、豪雪、異臭等の状況下での長期間活動
(7) 同僚や知人の死亡等衝撃的な現場での活動
(デフュージング)
第9条 所属長等は、前条の報告内容から必要と認める場合は、活動終了後なるべく早い段階で、小隊長又は分隊長にデフュージングを行わせるとともに、その旨を総括衛生管理者へ報告するものとする。
(デブリーフィング実施の決定)
第10条 総括衛生管理者は、前条の規定による所属長等からの報告の内容から必要と認める場合は、所属長等と協議のうえ出動部隊の構成員に対してデブリーフィングを行うものとする。なお、総括衛生管理者は、デブリーフィングの実施に際し、特に必要と認めるときは、メンタルヘルスの専門家に進行役を依頼するものとする。
(実施上の遵守事項)
第11条 デフュージング及びデブリーフィングの進行役及び参加者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 知り得た秘密を漏らさないこと。
(2) 参加及び発言を強制しないこと。
(3) 記録を取らないこと。
(4) 発言内容等を批判しないこと。
(庶務)
第12条 惨事ストレス対策に係る庶務は、消防本部総務課が処理する。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。