○津山圏域消防組合職員衛生管理規程

平成31年4月1日

津山圏域消防組合訓令第4号

津山圏域消防組合職員衛生管理規程(平成8年津山圏域消防組合訓令第5号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、津山圏域消防組合(以下「組合」という。)における職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長(消防本部にあっては総務課長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。

(総括衛生管理者の責務)

第4条 総括衛生管理者は、組合における職場及び職員の衛生管理について総括管理し、衛生管理の向上に努めなければならない。

(衛生管理者の責務)

第5条 衛生管理者は、衛生管理に関する法令及びこの規程に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、常に自己管理を図り最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 職員は、所属長、衛生管理者及び産業医の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。

第2章 総括衛生管理者等

(総括衛生管理者)

第7条 消防本部に総括衛生管理者を置く。

2 総括衛生管理者は、総務課長をもって充てる。

3 総括衛生管理者は、組合における職場及び衛生管理に関する次に掲げる事務を統括管理するとともに、衛生管理者その他衛生管理に関係ある者を指揮監督する。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断、惨事ストレス対策を含むメンタルヘルスケア、その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 健康障害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 衛生に関する方針の表明に関すること。

(6) 衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

(7) その他衛生管理に必要な事項に関すること。

(衛生管理者)

第8条 組合に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、法に定める資格を有する者から消防長が選任する。

3 衛生管理者は、総括衛生管理者及び産業医の指揮に従い前条第3項各号に掲げる事務の技術的事項及び次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。

(2) 職場環境の衛生上の調査に関すること。

(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。

(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。

(6) ハラスメント対応委員会の委員に関すること。

(7) 職員の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成に関すること。

(8) 職務上の記録の整備等に関すること。

(9) その他衛生管理に必要な事項に関すること。

4 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。

(衛生委員)

第9条 組合に衛生委員を置く。

2 衛生委員は、衛生に関し経験を有する職員で総括衛生管理者が指名する。

3 衛生委員は、総括衛生管理者の指示を受け衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

(衛生管理者等に対する教育等)

第10条 消防長は、衛生の水準の向上を図るため、総括衛生管理者、衛生管理者、衛生委員に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

(産業医)

第11条 組合に産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから消防長が選任する。

3 産業医は、労働安全衛生規則第14条第1項各号及び第15条第1項に掲げる事項を行う。

4 産業医は、前項に掲げる事項に関し、総括衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。

第3章 職員衛生委員会等

(職員衛生委員会)

第12条 組合に職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる衛生管理に関する事項を調査審議する。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項。

(5) その他衛生に関する必要事項。

(委員会の構成)

第13条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者で組織する。

(1) 総括衛生管理者

(2) 衛生管理者2名以上

(3) 産業医

(4) 衛生委員3名以上

2 委員会の委員長は、総括衛生管理者をもって充てる。

3 委員長が必要と認める場合は、議事に関係ある職員等を出席させ意見を述べさせることができる。

(委員会の開催)

第14条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるときに招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開催することができない。

(委員会の委員の任期)

第15条 委員会の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他必要事項)

第16条 委員会の運営に関して必要な事項は、この規程に定めるもののほか、委員会が別に定める。

2 委員会に関する庶務は、消防本部総務課において行う。

第4章 健康管理

(健康診断及び受診の義務)

第17条 職員(職員採用内定者を含む。以下第5項及び第22条において同じ。)は、この規程で定めるところにより健康診断及び総括衛生管理者が必要と認める予防接種(以下「健康診断等」という。)を受けなければならない。

2 前項の健康診断は、採用時の健康診断・定期健康診断及び随時健康診断とする。

3 健康診断の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、総括衛生管理者とし、健康診断等の実施担当者(以下「実施担当者」という。)は、産業医又は組合が委託する医療機関等とする。

4 所属長は、所属職員に健康診断等の受診漏れのないよう配慮しなければならない。

5 職員がやむを得ない事由により、健康診断等を受けることができないときは、他の医師に同一の項目について、健康診断等を受け、その結果を証明する書類を、実施責任者に提出しなければならない。

(採用時の健康診断)

第18条 採用時の健康診断は、新たに職員を採用しようとするときに行う。

(定期健康診断)

第19条 定期健康診断は、すべての職員について時期を定め毎年1回(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第2号ヌに掲げる業務に従事する者(組合の隔日勤務者)にあっては年2回)以上行う。

(随時健康診断)

第20条 随時健康診断は、消防長が健康診断の必要があると認める職員について行う。

(健康診断の項目)

第21条 第18条及び第19条に規定する健康診断は、次の各号に掲げる項目について行う。

(1) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第44条第1項(新たに職員を採用しようとするときは第43条)に規定する検査。

(2) 前号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める検査。

2 前項の規定にかかわらず、前項第1号に規定する検査について、実施担当者の意見に基づき、消防長がその必要を認めない場合においてはこれを省略することができる。

(健康診断の結果)

第22条 実施担当者は、健康診断の結果に基づき、職員の健康状態を次の区分により判定し、これを実施責任者に報告しなければならない。

(1) 採用時の健康診断

 健康であって就業に適する者

 身体の一部に障害が認められるが、特定の業務については就業に支障がないと思われる者

 身体に支障があり、就業に適しない者

(2) 定期健康診断及び随時健康診断

A 健康者 B 要注意者 C 要観察者 D 要療養者

2 実施担当者は、前項に定めるところにより職員の健康状態を判定したときは、その結果を職員健康診断票(様式第1号)に記録し、実施責任者を経て消防長に報告しなければならない。

3 消防長は、前項の規定により健康診断の結果の報告を受けたときは、第1項第2号に規定する要注意者、要観察者及び要療養者に該当した者に対して、その旨を通知しなければならない。

(健康診断の結果に対する措置)

第23条 消防長は、前条の規定により要療養者、要観察者及び要注意者の判定を受けた職員については、次の各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 要療養者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の必要な治療を受けさせる。

(2) 要観察者 過重な勤務の抑制、配置換えその他適当な措置を講じるとともに、必要な治療又は精密検査を受けさせる。

(3) 要注意者 時間外勤務の抑制その他適当な措置を講じるとともに、年1回以上精密検査を受けさせる。

(休養命令)

第24条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する職員に対しては、休養命令(様式第2号)により休養を命ずるものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかった者。

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく憎悪するおそれがあるものにかかった者。

(3) 前各号に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるもの及び感染症予防法で定める疾病にかかった者。

(4) 前項の規定にかかわらず、当該職員の心身の状況が業務に適さないと判断したとき。

2 所属長は、職員で傷い又は疾病のため休養を必要と認める者があるときは、その旨を総括衛生管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた総括衛生管理者は、その者の健康状況を調査し、消防長に報告するものとする。

4 休養を命ぜられた職員の給与については、別に定めるところによる病気休暇扱いとする。

(休養者及び長期療養者の復職等の手続)

第25条 休養を命ぜられた職員及び地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由により、休職の発令を受けた職員(以下「休養者」という。)が勤務しようとする場合は、休養(休職)命令解除願(様式第3号)により勤務に支障がないことを証する医師の診断書を添えて消防長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、消防長は、必要と認めるときは他の医師の診断書の提出を命ずることができる。

3 前各項にある医師の診断書については、感染症に係る治癒証明書(様式第4号)をもってこれに代えることができるものとする。

4 私事疾病等による休務に年次有給休暇のみを使用する場合であっても、当該休務が引続き7日以上に及ぶときは医師の診断書を添えなければならない。ただし季節性インフルエンザに罹患した場合は、休務日数に限らず、医師の診断書の代わりに、インフルエンザ経過報告書(様式第5号)を提出し、所定の日数を経過後に勤務に就くものとする。

(休養の解除)

第26条 消防長は、休養者について勤務に支障がないと認めるときは、休養を解除する。

(休養者等の療養)

第27条 休養者は、消防長及び総括衛生管理者の指示に従い療養に専念するほか、その期間中毎月1回以上医師の診断を受け、その結果を消防長に届出なければならない。

(療養者名簿)

第28条 総括衛生管理者は、休養者については療養者名簿(様式第6号)を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。また、要注意者及び要療養者についても同様とする。

(休養者等の不正等)

第29条 休養者が次の各号のいずれかに該当するときは、病気休暇扱いを取りやめ、又は休職者については別に定める休職中の給与の規定を適用しないことがある。

(1) この規程に従わないとき。

(2) 療養に関し、消防長又は総括衛生管理者若しくは治療を受けている医師の指示に従わないとき。

(3) 休養について虚偽又は不正の行為があったとき。

第5章 福利厚生及び環境衛生

(職員に対する配慮)

第30条 所属長、その他の管理監督者は、職員の健康に留意して、職員の従事する業務を適切に管理するよう努めなければならない。

(メンタルヘルス)

第31条 総括衛生管理者及び衛生管理者は、職場環境及び職員の心身の健康に係わる苦情相談に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。

2 職員は、自らのメンタルヘルスケアに努めるとともに、業務等を通じて他の職員の心の健康状態の変化にも配慮し、必要があると認めるときは、速やかに総括衛生管理者等に相談するなど必要な措置を講ずること。

(環境整備)

第32条 総括衛生管理者は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。

2 産業医、総括衛生管理者及び衛生管理者は、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(救急用具等)

第33条 総括衛生管理者は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その設置場所及び使用方法を周知させなくてはならない。

第6章 防疫等の措置

(防疫)

第34条 総括衛生管理者は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める疾病をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し若しくは発生するおそれがあり、かつ、まん延等により職員又は職務に重大な影響を与えるおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。

(感染症発生時の届出)

第35条 職員は、自己若しくは同居中の者が感染症又は食中毒にり患し、まん延等により職場に影響を与えるおそれがあるときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

(消防業務等従事後の健康管理及び惨事ストレス軽減等支援)

第36条 所属長は、職員が消防活動、大規模災害活動、悽惨な災害活動等に従事したときは、健康管理及び惨事ストレス軽減等支援を行うために必要な措置を講じなければならない。

第7章 記録及び報告等

(各種記録及び報告)

第37条 総括衛生管理者は、次の各号に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、必要に応じて所属長に報告するとともに、消防長に報告しなければならない。

(1) 衛生委員会記録

(2) 衛生教育実施記録

(3) 職員の健康管理(健康管理表)の記録

(4) 健康異常者の状況の記録

(5) その他衛生管理上必要な記録

2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか3年間とする。

第8章 雑則

(遵守規定)

第38条 総括衛生管理者とその他関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(施行の細則)

第39条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項(委員会の運営に係る事項を除く。)は、消防長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年8月5日訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の津山圏域消防組合職員衛生管理規程に定める様式により作成された用紙のあるときは、この訓令にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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津山圏域消防組合職員衛生管理規程

平成31年4月1日 訓令第4号

(令和3年8月5日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
平成31年4月1日 訓令第4号
令和3年8月5日 訓令第15号