○津山圏域消防組合火災予防査察規程
平成31年2月22日
津山圏域消防組合訓令第1号
津山圏域消防組合火災予防査察規程(平成26年津山圏域消防組合訓令第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 査察
第1節 査察の基本(第3条~第7条)
第2節 査察対象物の区分と査察の種類(第8条・第9条)
第3節 査察計画(第10条)
第4節 査察執行(第11条~第15条)
第5節 査察結果の処理(第16条~第27条)
第3章 資料提出及び報告徴収等(第28条~第30条)
第4章 査察関係資料(第31条)
第5章 補則(第32条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「保安法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)に基づく査察関係事務の執行及び事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 査察 法第4条及び法第16条の5並びに保安法第62条及び液石法第83条第3項の規定に基づいて行う聞き取り及び立入検査をいう。
(2) 危険物製造所等 法第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所並びに同項ただし書に定める危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(3) 少量危険物貯蔵取扱所 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)別表第3に定める指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(4) 指定可燃物貯蔵取扱所 危政令別表第4に定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(5) 高圧ガス製造所等 保安法及び液石法に基づく事務のうち知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年岡山県条例第51号)の定めるところにより津山圏域消防組合が処理することとされた事務に係る事業所等をいう。
(6) 査察対象物 法第2条第3項に規定する消防対象物をいう。
(7) 査察員 消防長が査察に従事するとして指定する職員をいい、消防本部にあっては予防課員及び警防課員、消防署にあっては署所に勤務する職員をいう。
(8) 防災管理対象物 査察対象物のうち消防法施行令(昭和36年政令第37号)第46条に規定する防火対象物をいう。
第2章 査察
第1節 査察の基本
(査察の原則)
第3条 中央、東、西消防署長(以下「署長」という。)、予防課長及び警防課長(以下「課長」という。)は、この規程の定めるところにより津山圏域消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第2号)第4条に定める管轄区域(以下「管轄区域」という。)の査察対象物について、査察を行うものとする。
2 消防長は、必要があると認めるときは、署長又は課長に対し査察対象物を指定して査察の執行を指示することができる。
(情報の適正保持)
第4条 署長又は課長は、査察業務により得た情報については適正に管理し、消防活動等消防行政上広くその活用が図られるよう努めなければならない。
(資質の向上)
第5条 署長又は課長は、査察対象物の複雑化及び多様化に対応し、査察員に対して教育の徹底、自己啓発の助長等により、その資質の向上を図るよう努めなければならない。
(査察員の心得)
第6条 査察員は、常に法令及び査察技能の研究に努め、査察に当たっては、法第4条及び法第16条の5並びに保安法第61条及び第62条並びに液石法第82条第2項及び第83条第3項の規定によるほか、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 言語及び動作に注意し、相手に不快感を抱かせないようにすること。
(2) 防火管理者、危険物保安監督者、高圧ガス製造保安責任者等の資格者及び関係者を立ち合わせること。
(3) 関係のある者が正当な理由がなく立入り及び検査を拒み、妨げ又は忌避する場合は、査察の要旨を十分説明し、なお応じないときは、当該拒否等の理由を確認するとともに査察を中止し、署長又は課長に報告し、その指示を受けること。
(4) 感電、転落等の事故防止に努めること。
(5) 関係者の民事的紛争に関与しないこと。
(立入検査証)
第7条 法第4条第2項の規定による市町村長の定める証票及び保安法第62条第6項並びに液石法第83条第8項の規定による身分を示す証明書(以下「立入検査証」という。)は、津山圏域消防組合消防手帳規程(昭和48年津山圏域消防組合訓令第12号)第2条に定めるところによる。
2 立入検査証の取扱いは、次に掲げる事項に留意し、慎重を期さなければならない。
(1) 職務執行以外に使用しないこと。
(2) 他人に貸与しないこと。
(3) 破損し、又は汚損しないこと。
(4) 紛失、盗難その他の事故の防止に努めること。
第2節 査察対象物の区分と査察の種類
(査察対象物の区分)
第8条 査察対象物は、用途、規模、火災危険、人命危険等に応じて、別表に定めるところにより区分する。
(査察の種類)
第9条 査察の種類は、定期査察及び特別査察とし、その内容は、次のとおりとする。
(1) 定期査察
ア 第1種査察 別表に定める第1種査察対象物に対して実施するものをいう。
イ 第2種査察 別表に定める第2種査察対象物に対して実施するものをいう。
ウ 第3種査察 別表に定める第3種査察対象物に対して実施するものをいう。
エ 第4種査察 別表に定める第4種査察対象物に対して実施するものをいう。
(2) 特別査察
ア 社会的影響が大であると認める火災が発生したときに、同様の火災発生の防止上の観点から実施するものをいう。
イ 他の行政機関からの査察依頼等を受けたときに、火災予防上の観点から実施するものをいう。
ウ 消防長が火災予防上の観点から、特に必要と認め実施するものをいう。
第3節 査察計画
(査察計画)
第10条 署長又は課長は、別表で規定する査察対象種別区分表に基づき翌年度の査察計画を定め、毎年3月31日までに別に定める年度査察計画書により、消防長に報告しなければならない。
2 署長又は課長は、第1種査察対象物で法第8条の2の2の規定に基づく防火対象物の点検報告がなされ、その結果が良好なもの及び法第8条の2の3の規定に基づく特例認定を受けた防火対象物並びに法第36条において準用する防災管理対象物については、防火管理者及び防災管理者並びに関係者に火災予防の状況について聞き取りを実施することで、査察の簡素化を図れるものとする。また、第1種査察対象物又は第2種査察対象物で、過去3年の査察結果が良好な場合は、別表に規定する査察実施基準にかかわらず、第1種査察対象物にあっては3年に1回以上、第2種査察対象物にあっては5年に1回以上とすることができる。
3 署長又は課長は、管轄区域の特殊性又は火災の発生状況及び社会情勢により必要があると認めるときは、査察計画を変更し、効果的な査察ができるよう配慮しなければならない。
第4節 査察執行
(査察員の編成)
第11条 査察は、消防士長以上の階級にある査察員を長とする編成で執行するものとする。ただし、署長又は課長が必要あると認めるときは、この限りでない。
(査察員の派遣)
第12条 署長は、査察業務に関して特に必要があると認めるときは、予防課長に予防課職員の派遣を口頭により要請することができる。
2 予防課長は、前項の規定による要請があったとき、又は特に必要があると認めるときは、予防課職員を派遣することができる。
(査察の事前通告)
第13条 査察効果を上げるため事前の通告を原則とするが、事前の通告をすることにより効果的な立入検査ができない場合にあってはこの限りでない。また、事前の通告は、口頭によるもののほか別に定める立入検査通告書により関係者に通告するものとする。
(査察執行の基本)
第14条 査察は、災害の防止及び火災予防並びに火災に関連する人命の安全を主眼として、査察対象種別区分表及び査察対象物の状況に応じ、次に掲げるものの位置、構造、設備、管理等の全部又は一部について行うものとする。
(1) 建築物、その他工作物
(2) 火気使用設備及び器具
(3) 電気施設及び器具
(4) 消防用設備等
(5) 危険物及び指定可燃物
(6) 高圧ガス等
(7) 消防計画及び予防規程並びに消防訓練の実施状況
(8) 防火管理者及び危険物取扱者並びに高圧ガス取扱者等の業務執行状況
(9) 火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質(放射性物質、放射線発生機器等)
(10) 防炎物品(防炎処理状況)
(11) その他、災害の防止及び火災予防上必要と認める事項
2 査察は、前回の査察で指摘した不備欠陥事項の是正状況及び査察対象物の変更等の状況を確認すること。
3 査察は、防火対象物使用開始届及び危険物製造所等、高圧ガス製造所等の許可書類並びにその他関係書類を準備させてその活用を図ること。
(査察台帳等)
第15条 別表で定める査察対象種別区分により立入検査を実施したときは別に定める査察台帳及び査察結果記録表を作成し保管するものとする。
第5節 査察結果の処理
(査察結果の処理)
第16条 査察員は、査察によって発見した法令違反その他の不備欠陥事項(以下「不備欠陥事項」という。)に対する改善指導に当たっては、当該内容を関係者に直接具体的に指摘し、かつ、十分な指導を行い、関係者の理解と認識によって自主的な履行がなされるよう努めなければならない。
(他行政庁への通知)
第17条 消防長又は署長は、査察の結果、他行政庁の所管に係る法令に違反し、かつ、火災予防上支障があると認められるものについては、関係行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡調整を図り、その改善指導に努めなければならない。
2 消防長又は署長は、他法令違反が存する査察対象物の違反是正措置等を講じる場合は、関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、法第35条の13の規定による照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連絡に努めるものとする。
(査察結果の通知)
第18条 査察員は、査察の結果を当該査察対象物の関係者に対して別に定める立入検査結果通知書により通知する。
2 前項の立入検査結果通知書には、別に定める不備指摘票に不備欠陥事項を具体的に記載し、当該関係者においてその内容が容易に理解できるよう配慮するものとする。
(改善(計画)の報告)
第20条 消防長又は署長は、第19条の立入検査結果通知書により不備欠陥事項を指摘したものについては、当該関係者に別に定める改善(計画)報告書により報告を求めるものとする。
2 前項による改善(計画)報告書の提出期限は、原則として立入検査結果通知書を受領した日の翌日から起算して14日以内とする。
(違反処理)
第21条 消防長又は署長は、第19条の定めるところにより指導したにもかかわらず是正されず、災害の防止及び火災予防上重要と認めるとき又は災害及び火災が発生した場合人命に危険があると認められるときは、津山圏域消防組合火災予防違反処理規程(平成15年津山圏域消防組合訓令第2号。以下「違反処理規程」という。)により違反の処理を行うものとする。
(公表)
第22条 公表に関する用語は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 公表該当違反 規則第17条の4に該当するものをいう。
(2) 公表予定日 公表該当違反について、関係者に公表予告を通知した日から14日を経過した日をいう。
(3) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。
(責務)
第23条 消防長又は署長は、利用者が防火対象物の利用について適切に判断できるよう、公表を適正に行わなければならない。
(公表の手続)
第24条 公表の手続は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 査察員は、防火対象物の立入検査において、公表該当違反の可能性がある場合は、必要な調査を行うものとする。なお、調査においては、第12条に基づき、予防課職員の派遣を要請することができるものとする。
(2) 査察員は、公表該当違反であると認めた場合、第18条に基づく立入検査結果通知書に公表予定である旨の内容を記載し、公表関係者に交付するものとする。
(4) 前号の報告を受けた消防長は、公表予定日の7日前までに公表関係者に対し、公表通知書により、公表する旨を通知するものとする。
(公表の実施)
第25条 消防長は、前条第4号の公表予定日を経過した場合、規則第17条の5に定めるところにより、津山圏域消防組合のホームページに掲載するものとする。
(公表の取り止め)
第26条 消防長は、公表該当違反が是正されたことを確認した場合、速やかに津山圏域消防組合のホームページへの掲載を取り止めるものとする。
2 前項の公表該当違反の是正日は次のとおりとする。
(1) 消防機関が、該当設備の設置届出に伴う検査を行い、検査済証の消防長決裁が行われる日。運用上は、検査で該当設備の適法設置を確認した日
(2) 消防機関が、消防法施行規則第5条の5に規定する開口部又は、棟接続の切り離し等による公表該当違反の是正を確認した日
(査察年間報告)
第27条 署長又は課長は、査察の実施状況について、別に定める年度中査察実施結果報告書及び年度月別査察実施結果表により、翌年度4月末日までに消防長に報告するものとする。
第3章 資料提出及び報告徴収等
(資料提出及び報告)
第28条 法第4条及び法第16条の5並びに保安法第61条第1項及び液石法第82条第2項の規定による資料(査察対象物の実態を把握するために必要な文書その他の物件等をいう。以下同じ。)は、関係者に対して任意の提出を求めるものとする。
2 関係者が前項の規定による求めに応じないときは、違反処理規程第13条に規定する資料提出命令書(様式第7号から様式第7号の3)により提出を命じるものとする。
(報告徴収)
第29条 前条第1項の資料以外のもので、火災予防上必要があると認めるものについては、関係者に対して任意の報告を求めるものとする。
2 関係者が前項の規定による求めに応じないときは、違反処理規程第13条に規定する報告命令書(様式第8号から様式第8号の3)により報告を求めるものとする。
(資料提出書及び報告書の受領、保管等)
第30条 前2条の規定により資料を提出させ、又は報告を受けるときは、違反処理規程第13条の2に規定する資料、報告書の受領及び保管等の方法により取り扱うものとする。
第4章 査察関係資料
(査察対象物関係資料の整備等)
第31条 署長又は課長は、査察対象物(法第10条第1項ただし書の規定による危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所及び舟車を除く。)に関する資料については、第15条で定める査察結果記録表とともに一括しておくものとする。
第5章 補則
(補則)
第32条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この規程は、平成32年4月1日から施行する。
付則(令和6年11月15日訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第8条、第9条関係)
査察対象種別区分表
種別 | 分類区分 | 査察対象物 | 査察基準 |
第1種査察 | 第1 | 1 (2)項ニ、(6)項ロ及び(16)イ((2)項ニ及び(6)項ロの用途に供される部分が存するものに限る。)の防火対象物 2 防災管理者を要する防火対象物(前1に該当するものを除く。) 3 特定1階段等防火対象物(前1及び2に該当するものを除く。) 4 防火対象物定期点検報告を要する防火対象物(前1から3までに該当するものを除く。) | 1年に1回以上 |
第2種査察 | 第2 | 1 特定防火対象物で、防火管理者の選任義務を有し、かつ、自動火災報知設備の設置義務を有するもの(第1種査察対象物を除く。) 2 危険物製造所等で、予防規程の義務を有するもの | 3年に1回以上 |
第3種査察 | 第3 | 第1種査察対象物から第2種査察対象物までの査察対象物以外の査察対象物 | 火災予防上必要があると認めるとき |
第4 | 1 少量危険物貯蔵取扱所(一般住宅を除く。) 2 指定可燃物貯蔵取扱所 3 火気設備 | 火災予防上必要があると認めるとき、その他本表に定める査察を実施するとき | |
第4種査察 | 第5 | 1 保安法に係る事業所のうち次に掲げるもの (1) 第1種製造所 (2) 第1種貯蔵所 (3) 特殊高圧ガス消費者 (4) 容器検査所 2 液石法に係る事業所のうち充てん事業者の事務所、営業所等 3 保安法に係る事業所のうち次に掲げるもの (1) 第2種製造所 (2) 第2種貯蔵所 (3) 高圧ガス販売業者の事務所、営業所等 | 消防本部が行う保安検査のとき、その他火災予防上必要があると認めるとき |
備考 複合用途防火対象物又は危険物製造所等のうち、査察対象物の種別が複数存在するときは、種別の上位のものを全体の種別とする。