○津山市行政財産使用料徴収条例

昭和62年3月20日

津山市条例第2号

(趣旨)

第1条 行政財産を使用させるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、別に定めのある場合を除き、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、1箇月につき、次に掲げる額とする。

(1) 土地については、使用を許可したときにおける当該土地の時価の1,000分の3に相当する額(駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合については、その額に100分の110を乗じて得た額、柱類、工作物等の設置を目的とするものについては、津山市道路占用条例(昭和29年津山市条例第33号)に規定する占用料に準じた額)

(2) 建物については、使用を許可したときにおける当該建物の時価の1,000分の5に相当する額に100分の110を乗じて得た額と、当該建物の敷地につき前号の規定により算定した使用料の額との合算額

(3) 前2号に掲げるもの以外の行政財産については、市長が定める額

(使用料の額の算定)

第3条 使用料の額の算定は、次によるものとする。

(1) 使用期間が1箇月に満たないとき、又は使用期間に1箇月に満たない端数があるときは日割計算により算定するものとする。この場合においては、前条の規定により算定した額(使用期間が1月に満たない土地の使用(駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合及び柱類、工作物等の設置を目的とするものを除く。)にあつては、同条の規定にかかわらず、その額に100分の110を乗じて得た額)の30分の1に相当する額をもつて1日についての使用料の額とする。

(2) 前条及び前号の規定により算定した1件の使用料に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、その使用料が100円に満たないときは、100円とする。

(使用料の額等の特例)

第4条 前2条の規定にかかわらず、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業の用に供する柱類、線路及び空中線並びにこれらの付属設備を設置するために行政財産を使用する場合の使用料の額は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額とする。

2 前項の使用料の額の算定については、使用期間が1年に満たないときは、1年として計算する。

(使用料の減免)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、第2条に規定する使用料を減免することができる。

(1) 国又は他の公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。

(2) 学術調査、研究その他公共目的のため、講演会、研究会等の用に短期間使用するとき。

(3) 市が共催する行事のために使用するとき。

(4) 地震、火災、水害等の災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間使用するとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第6条 使用料は、使用を許可したときに徴収するものとする。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない事由により使用の許可を取り消したとき、又は市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(その他)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の津山市行政財産使用料徴収条例第2条及び第3条に規定する使用料は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けたものについて適用し、同日前に使用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成9年3月24日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 この付則に別段の定めがあるものを除き、この条例の規定による改正後の条例の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後において使用の許可をするもの(これに類するものを含む。)及び適用日以後において処理するものについて適用し、適用日前において使用の許可をしたもの(これに類するものを含む。)及び適用日前において処理したものについては、なお従前の例による。

(平成24年12月18日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の津山市行政財産使用料徴収条例第4条第1項の規定は、平成25年4月1日以後に使用の許可を受けたものについて適用し、同日前に使用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の津山市行政財産使用料徴収条例第2条及び第3条の規定は、平成26年4月1日以後に使用の許可を受けたものに係る使用料の算定について適用し、同日前に使用の許可を受けたものに係る使用料の算定については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(各号列記以外の部分中「の各号」を削る部分に限る。)及び第3条の改正規定(各号列記以外の部分中「の各号」を削る部分に限る。)並びに第4条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の津山市行政財産使用料徴収条例第2条の規定(各号列記以外の部分中「の各号」を削る部分を除く。)及び第3条の規定(各号列記以外の部分中「の各号」を削る部分を除く。)は、平成31年10月1日以後に使用の許可を受けたものに係る使用料の算定について適用し、同日前に使用の許可を受けたものに係る使用料の算定については、なお従前の例による。

津山市行政財産使用料徴収条例

昭和62年3月20日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)