○津山市補助金等交付規則
昭和42年3月25日
津山市規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、市が交付する補助金等の交付の申請、交付、清算等について基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この規則において「補助金等」とは、補助金、交付金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の名称等)
第1条の3 補助金等の名称、交付の目的、交付の相手方、交付の対象となる事務又は事業の内容及び補助金等の額又は率は、市長が別に定めて告示する。
(交付の対象)
第2条 補助金等は、市長が公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対して、予算の範囲内においてその施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。
(交付の申請)
第3条 補助金等の交付を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添えて、補助金等の交付申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 予算書
(3) その他参考となる書類
(交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があつたときは、その内容その他を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするものとする。
(交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容を変更しようとするときは、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難となつたときは、その理由及び補助事業等の遂行状況を記載した書類を速やかに市長に提出して、その指示を受けるべきこと。
(4) この規則を順守すべきこと。
(5) その他必要な事項
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付を決定したときはその決定の内容、及びこれに条件を付した場合はその条件を、当該申請者に対し補助金等の交付決定書により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条の2 補助金等の交付の申請をした者が、前条の規定による通知を受領した場合において、当該申請に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の取下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかつたものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第7条 市長は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部若しくは一部を継続する必要がなくなつたとき又は遂行できなくなつたとき(補助事業者の責めに帰すべき事情によるときを除く。)は、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちで既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となつた事務又は事業に対しては、別に定めるところにより補助金等を交付することができる。
(変更等の承認)
第7条の2 補助事業者は、補助金等の交付の決定の通知を受けた補助事業等の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更をしようとするとき又は当該補助事業等を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める軽易な変更については、この限りでない。
(報告及び調査)
第8条 市長は、補助事業等が適正に行われているかどうかを知るために必要があると認めるときは、補助事業者から報告を徴し、又は補助事業等の関係書簿書類その他必要な物件を調査することができるものとする。この場合において、当該補助事業者は、これに協力しなければならない。
(指示等)
第8条の2 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し必要な指示をすることができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助事業等が完了したとき、又は補助金等の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の額の確定等)
第9条の2 市長は、前条の規定による事業実績報告書等を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて実地に調査し、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(請求及び支払)
第10条 補助事業者が補助金等の請求をしようとするときは、前条の書類を提出した後、請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求に係る補助事業等が適正に行われたことを確認の上、補助金等を支払うものとする。ただし、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金等の概算払又は前金払をすることができる。
(是正のための措置)
第10条の2 市長は、第9条の2の規定による審査及び調査の結果補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業者に対し必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定内容、これに付した条件に違反したとき。
(4) 法令若しくはこの規則の規定又はこの規則に基づく市長の指示(第5条第3号の指示を含む。)に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金等の交付決定を取り消したときは、その取消しに係る全部又は一部について既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を請求するものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金等が交付されているときは、その返還を請求するものとする。
(加算金及び延滞金)
第13条 補助事業者が、前条の規定により補助金等の返還を請求された場合は、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者が、前項の規定により補助金等の返還を請求され、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
3 市長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げるものを補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 不動産
(2) 船舶及び航空機
(3) 1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円(市長が別に定めるものにあっては、当該別に定める額)以上の車両、構築物、機械及び重要な器具
(4) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(津山市行政手続条例の適用除外)
第14条の2 補助金等の交付に関する市長の処分については、津山市行政手続条例(平成9年津山市条例第28号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(準用)
第16条 この規則は、市が事業を共催する場合の負担金の交付について準用する。
(雑則)
第17条 この規則によるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度分の補助金等の交付から適用する。
付則(平成31年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の津山市補助金等交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付決定される補助金等について適用し、この規則の施行の日前に交付決定された補助金等については、なお従前の例による。
付則(令和元年8月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の津山市補助金等交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付決定される補助金等について適用し、この規則の施行の日前に交付決定された補助金等については、なお従前の例による。