○津山市公用文規程

昭和62年12月23日

津山市訓令第27号

津山市公文規程(昭和48年津山市訓令第9号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか本市における公用文の用字、用語、文体及び例式を定めることにより、公用文を、感じのよく意味のとおりやすいものとするとともに文書事務の適正かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(表現)

第2条 公用文は、日常一般に使われている易しい言葉を用いる。

2 誤読のおそれの多い漢語及び略語は避け、漢字に頼らずに耳で聞いて意味のすぐ分かる表現を用いる。

3 統一ある文章として用語にむらのないように努め、長すぎて読みにくくならないように適当に文章を句切るようにする。

(用字)

第3条 用字は、原則として漢字と平仮名を交えて用いる。ただし、外国の地名、人名及び外来語は、片仮名を用いる。

2 漢字使用は、原則として常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の本表及び付表(表の見方及び使い方を含む。)による。

第4条 常用漢字表の本表に掲げる音訓によつて語を書き表すに当たつては、特に次に掲げる事項に留意する。

(1) 次のような代名詞は、原則として、漢字で書く。

例 俺 彼 誰 何 僕 私 我々

(2) 次のような副詞及び連体詞は、原則として、漢字で書く。

例 余り 至つて 大いに 恐らく 概して 必ず 必ずしも 辛うじて 極めて 殊に 更に 実に 少なくとも 少し 既に 全て 切に 大して 絶えず 互いに 直ちに 例えば 次いで 努めて 常に 特に 突然 初めて 果たして 甚だ 再び 全く 無論 最も 専ら 僅か 割に 明るく 大きな 来る 去る 小さな 我が(国)

ただし、次のような副詞は、原則として、仮名で書く。

例 かなり ふと やはり よほど

(3) 次の接頭語は、その接頭語が付く語を漢字で書く場合は、原則として、漢字で書き、その接頭語が付く語を仮名で書く場合は、原則として、仮名で書く。

御案内(御+案内) 御挨拶(御+挨拶)

ごもつとも(ご+もつとも)

(4) 次のような接尾語は、原則として、仮名で書く。

例 げ(惜しげもなく) ども(私ども) ぶる(偉ぶる) み(弱み) め(少なめ)

(5) 次のような接続詞は、原則として、仮名で書く。

例 おつて かつ したがつて ただし ついては ところが ところで また ゆえに

ただし、次の4語は、原則として、漢字で書く。

例 及び 並びに 又は 若しくは

(6) 助動詞及び助詞は、仮名で書く。

例 ない(現地には、行かない。) ようだ(それ以外に方法がないようだ。) ぐらい(20歳ぐらいの人) だけ(調査しただけである。) ほど(3日ほど経過した。)

(7) 次のような語句を( )の中に示した例のように用いるときは、原則として、仮名で書く。

ある(その点に問題がある。) いる(ここに関係者がいる。) こと(許可しないことがある。) できる(だれでも利用ができる。) とおり(次のとおりである。) とき(事故のときは連絡する。) ところ(現在のところ差し支えない。) とも(説明するとともに意見を聞く。) ない(欠点がない。) なる(合計すると1万円になる。) ほか(そのほか…、特別の場合を除くほか…) もの(正しいものと認める。) ゆえ(一部の反対のゆえにはかどらない。) わけ(賛成するわけにはいかない。)

……かもしれない(間違いかもしれない。) ……てあげる(図書を貸してあげる。) ……ていく(負担が増えていく。) ……ていただく(報告していただく。) ……ておく(通知しておく。) ……てください(問題点を話してください。) ……てくる(寒くなつてくる。) ……てしまう(書いてしまう。) ……てみる(見てみる。) ……てよい(連絡してよい。) ……にすぎない(調査だけにすぎない。) ……について(これについて考慮する。)

(8) 常用漢字表の本表に掲げていない漢字、音訓を用いて書き表す語は、次に示すとおり仮名で書く。

 代名詞

例 これ それ どれ ここ そこ どこ いずれ

 副詞及び連体詞

例 こう そう どう いかに ここに とても なお ひたすら やがて わざと わざわざ じらい ひつきよう この その どの あらゆる いかなる いわゆる ある(~日)

 接頭語

例 お願い み心 かき消す

 接尾語

例 子供ら 5分ごとに 若者たち お礼かたがた

 接続詞

例 しかし しかしながら そうして そこで そして

 助動詞及び助詞

例 次のように考えた。 15日までに提出すること。 歩きながら話す。 資料などを用意する。

 次のような語句

例 そのうちに連絡する。 雨が降つたため中止となつた。 10時に到着するはずだ。 原本のままとする。 東京において開催する。 書いてやる。 前例によつて処理する。 1週間にわたつて開催する。

2 常用漢字表で書き表わせないものは、次の標準によつて書換え、言換えをする。

(1) 仮名書きにする。

ア ×煮→つくだ煮 ×→はしけ ×す→みなす

イ 漢語でも、漢字を外しても意味の通る使い慣れたものは、そのまま仮名書きにする。

例 でんぷん あつせん

ウ 他に良い言換えがなく、又は言換えをしては不都合なものは、常用漢字表に外れた漢字だけを仮名書きにする。

例 改×→改ざん 口×→口くう

この場合、読みにくければ、音読する語では、上に点を打つてもよい。

(2) 常用漢字表中の、音が同じで、意味が似た漢字に書換える。

×→車両 ×動→扇動 ×泊→停泊 編×→編集 ×棄→放棄

×人→用人 ×合→連合 画像乳→練乳

(3) 同じ意味の漢語で言換える。

 意味の似ている、用い慣れている言葉を使う。

例 ×報→雑報 印×→印形 改×→改心

 新しい言葉を工夫して使う。

例 ×災救助金→災害救助金 ×除→切除 ×乱→騒乱 ×水→出水 ×責→戒告 ×職→汚職

(4) 漢語を易しい言葉で言い換える。

例 ×護する→かばう ×触する→触れる 漏×する→漏らす ××する→酔う ×→あしゆび

3 外国の地名、人名、外来語及び外国語の表記その他特珠な場合を除き、仮名は、平仮名を用いる。

例 イタリア ロンドン エジソン ビクトリア ガス ガラス ビール ボート マッチ

ただし、外来語でも「さらさ」、「たばこ」などのように外来語の意識の薄くなつているものは、平仮名を用いる。

4 動植物の名称は、仮名書きにするが、常用漢字表にある漢字は、用いてもよい。

例 ねずみ らくだ いぐさ 犬 牛 馬 桑 桜

(用語)

第5条 特殊な言葉及び堅苦しい言葉を用いないで、日常一般に使われている易しい言葉を用いる。

例 ×請→申請 救援する→救う 懇請する→お願いする 一環として→一つとして 充当する→充てる 当てる

2 使い方の古い言葉を使わず、日常使い慣れている言葉を用いる。

例 ×保→周旋、あつせん 彩紋→模様 色模様

3 言いにくい言葉は使わず、口調のよい言葉を用いる。

例 拒否する→受け入れない 阻む→妨げる

4 音読する言葉はなるべく避け、耳で聞いて意味のすぐ分かる言葉を用いる。

例 橋×→橋 ××→ほこり

5 音読する言葉で、意味の二様にとれるものは、なるべく避ける。

例 協調する(「強調する」と紛れるおそれがある。)→歩調を合わせる。 勧奨する(干渉する)→勧める 衷心から(中心から)→心から 潜行する(先行する)→潜む 出航する(出講する)→出帆する、出版する

6 漢語をいくつもつないでできている長い言葉は、繰り返して使用する際には、無理のない略し方を決めて用いる。

例 地方公務員法→地公法 選挙管理委員会→選管

7 同じ内容のものを同一の文章において違つた言葉で言い表すことのないように統一して用いる。

例 提起、起訴、提訴 口頭弁論、対審、公判

(地名)

第6条 地名は、差し支えのない限り、仮名書きにしてもよい。地名を仮名書きにするときは、現地の呼び名を基準とする。ただし、地方的ななまりは、改める。

例 武蔵野→むさしの 男鹿半島→おが半島

2 地名を仮名書きするとき(振り仮名の場合も含む。)は、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)を基準とする。

3 特に、ジ・ヂ、ズ・ヅについては、区別の根拠の付けにくいものはジ・ズに統一する。

4 差し支えない限り、常用漢字表の通用字体を用いる。常用漢字表以外の漢字についても、常用漢字表の通用字体に準じた字体を用いてもよい。

例 ×岐→讃岐

(人名)

第7条 人名は、差し支えのない限り、常用漢字表の通用字体を用いる。

2 事務用書類には、差し支えない限り、人名を仮名書きにしてもよい。この場合においては、現代仮名遣いを基準とする。

(文体等)

第8条 公用文の文体は、次の例に従い、原則として「である」体を用いる。ただし、告示、公告、掲示等及び往復文書(通達、通知、供覧、伺い、申請、照会、回答、報告等)の類は、なるべく「ます」体を用いる。

(1) 「だ、だろう、だつた」の形は「である、であろう、であつた」の形にする。

(2) 「まするが、まするけれども」は、「ますが、ますけれども」とする。「ますれば、くださいませ(―まし)」の表現は用いない。

(3) 打消しの「ぬ」は、「ない」の形にし、「せねば」は、「しなければ」とし、「ん」は、「ません」のほかは用いない。

2 文体をできる限り話し言葉に近づけて理解をより得やすくする意味から文語脈の表現はなるべくやめて、口語化して平明なものとする。

(1) 口語化の例

例 これが処理→その処理 せられんことを→されるよう ごとく、ごとき→のような、のように 進まんとする→進もうとする

(2) 「主なる、必要なる」などの「なる」は、「な」とすること。ただし、「いかなる」は、用いてもよい。

(3) 「べき」は、「考えるべき手段」、「注目すべき事項」のような場合には用いてもよい。

(4) 「べく」、「べし」の形は、どんな場合にも用いないこと。

(5) 「べき」が行変格活用の動詞に続くときには、「するべき」としないで「すべき」とすること。

(6) 漢語に続く「せられる、せさせる、せぬ」の形は、「される、させる、しない」とすること。

(7) 簡単な注記や表などの中では、「有、無、同じ」などを用いてもよい。

例 「配偶者……有」、「虫歯……上1、下無」、「現住所……本籍地に同じ」

3 文章はなるべく区切つて短くし、接続詞や接続助詞などを用いて文章を長くすることを避ける。

4 次に掲げる事項に留意し、文の飾り、あいまいな表現及び回りくどい表現はやめて、簡潔で、論理的な文章とし、敬語についても、なるべく簡潔な表現に努めるものとする。

(1) 「より」は比較を示す場合にだけ用い、時及び場所の起点を示すには「から」を用い、「より」は用いないこと。

東京から京都まで

午後1時から始める

東京は、大阪より東にある

(2) 「う」及び「よう」は、意志を表す場合にだけ用い、推量を表すには「であろう」を用い、「う」及び「よう」を用いないこと。

役に立つであろう

対等の関係に立とうとする

思われようとしている

(3) 並列の「と」は、紛らわしいときには最後の語句にも付けること。

例 津山市と岡山市の北部との間

(4) 「ならば」の「ば」は、略さないこと。

例 時が私に味方するならば(「時が私に味方するなら」としない。)

5 文書には、できるだけ一見して内容の趣旨が分かるように、簡潔な標題を付け「通達」、「回答」等の文書の性質を表す言葉を標題の末尾に括弧書で付ける。

6 内容に応じ、なるべく箇条書の方法を取り入れ、一読して理解しやすい文章とする。

(数字)

第9条 数字は、アラビア数字を用いる。ただし、次に掲げるような場合は、漢字を用いる。

(1) 固有名詞

例 四国、九州、二重橋

(2) 概数を示す語

例 二・三日、四・五人、数十日

(3) 数量的な感じの薄い語

例 一般、一部分、四分五裂

(4) 単位として用いる語

例 120万、1,200億

この場合「千」「百」などの小さい数は、漢数字を用いず、「5,000」「500」などとする。

(5) 慣用的な語

例 一休み、二言目、三月(みつきと読む場合)

2 数字のけたの区切りは、3位区切りとし、区切りには「、(コンマ)」を用いる。ただし、年号、文書番号及び地番のように特定の対象を示すために用いる場合には、区切りを付けない。

3 小数、分数及び帯分数は、次の例による。

小数0.234

分数画像又は3分の1

帯分数画像

4 数字は、なるべく2行にまたがらないようにする。ただし、2行にまたがるときは、「-(ハイフン)」でつなぐ。

5 日時、時刻及び時間の書き方は、次の例による。

普通の場合

日付 昭和62年4月1日

時刻 10時20分

時間 9時間20分

省略する場合 昭和 62.4.1

(記号)

第10条 記号の用い方は、次の例による。

(1) 句読点は、「。(まる)」及び「、(てん)」又は「、(コンマ)(以下「、」で示す。)を用いる。(例規文等では「、」を用いる。)

 「。」は、次のような場合に用いる。

(ア) 一つの文章を完全に言い切つたところには、必ず用いる。かつこ内でも同じ。

例 郵送に係る文書(以下「郵送文書」という。)

(イ) 「こと」、「とき」の文末表現をとる箇条書に用いる。

公印の管理に関すること。

罰金以上の刑に処せられたとき。

(ウ) (イ)によるもののほか、題名、標語その他簡単な語句を掲げる場合、事物の名称だけを列記する場合など、その字句が名詞形で終わるときは、「。」を付けない。ただし、ただし書その他の文章が続く場合は用いる。

文書事務の改善合理化について

禁治産者又は準禁治産者

禁錮刑以上の刑に処せられた者。ただし、その執行を終つた者を除く。

(エ) 言い切つたものを、「 」を用いずに「と」、「か」で受ける場合及び疑問又は質問の内容を受ける場合は用いない。ただし、「」で受ける場合は用いる。

届出をするものと規定されている。

いかなる形式を採用するかを決定する。

どのように日程を組むかを相談する。

「私にはできない。」と言つている。

 「、」は一つの文章の中で、言葉の切れ続きを明らかにする必要のあるところに用いる。ただし、多く用いすぎて、かえつて全体の関係が不明になることのないように、おおむね次のように用いる。

(ア) 主語の後に用いる。ただし、主語、述語の関係にある簡単な語句が条件句の中又は文の末にあるときは、主語を示す「は」、「も」の後であつても用いない。

知事は、必要があると認めるときは、……することができる。

何人とも、公務員の不法行為により……

市町村は都道府県の、都道府県は国の……

……に反対する者もあつた。

(イ) 同種類の語句を対等に並列し、選択するような場合には、各語句の間に用いる。ただし、並列し、又は選択する語句が、2個又は3個以上の場合には最後の語句の間に、「及び」、「又は」、「その他」を用い、「、」を用いない。

手で触れ、耳で聞き、目で眺め、自ら操作してみる。

企画し、立案し、及び推進すること。

動産又は不動産 A、B、C又はD……し、又は……する。

(注) 同種類の名詞を並列する場合、最後に「等」を用いるときは、「及び」、「又は」、「その他」などを用いない。

(例:図書、鉛筆、自動車等は、動産である。)

(ウ) 「ただし」、「又」、「なお」などの文章の始めに置く接続詞の後ろには、差し支えない限り、「、」を用いる。

例 なお、……の場合には、……

(注) この種の接続詞としては、次のようなものがある。

例 そして、そのうえ、しかも、そこで、したがつて、ところで、ついては、しかし、しかしながら、さて、すなわち、もし等

(エ) 長い条件句、挿入句の後に用いる。

別に辞令を発せられない限り、

第3条の規定にかかわらず、

(オ) 句と句を接続する「かつ」の前後に用いる。ただし、語と語を接続する「かつ」には用いない。

知事は、その結果を関係者に通知し、かつ、これを公表する。

民主的かつ能率的な運営

(カ) 名詞又は名詞句説明するため、「で」又は「であつて」を用いて接続させる場合には、「で」又は「であつて」の次に、原則として用いる。

例 20歳以上の者で(あつて)、……を受けたもの

(キ) 感動詞、呼びかけ、返事などの語の後に用いる。

ああ、美しい。

おうい、中村君。

はい、そうです。

(ク) 「、」を用いないと読みにくい場合又は誤解を生ずるおそれがある場合にも用いる。

ふかや、さめのような魚

ここで、はきものをぬいでください。

彼女は泣きながら、出て行く少年の姿を見送つた。

(2) 「.(ピリオド)」は、単位を示す場合、見出し記号に付ける場合及び省略符号とする場合に用いる。

1,234.00円 0.123

昭和62.4.1

N.H.K. W.H.O.

(3) 「・(なかてん)」は、次のような場合に用いる。

 外国の国名、人名等のつなぎを表す場合

例 アブラハム・リンカーン ケース・バイ・ケース

 二つの密接不可分な名詞を結ぶときのつなぎの場合

例 母船式さけ・ます漁業

(4) 「:(コロン)」は、次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。

(5) 「~(なみがた)」は、「・・・から・・まで」を示す場合に用いる。

例 第1号~第10号 東京~大阪

(6) 「「 」(かぎかつこ)」を用いる場合及びその用法は、次による。

 用語を定義する際にその用語を示す場合

例 この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。

 ある表現について略称を定める際にその略称を示す場合

例 又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)

 他の文章又は用語を引用する場合

(7) ( )(かつこ)」は、文章又は字句のあとに注記を付ける場合、見出しを囲む場合等に用いる。

(8) 「―(ダッシュ)」は、語句の説明、言換えなどに用いるほか、丁目、番地を省略して書く場合に用いる。

例 信号灯:赤―止まれ 選管―選挙管理委員会 銀座4―6―1

(9) 「々」、「〃」(繰返し符号)を用いる場合及びその方法は、次による。

 「々」は、同じ漢字1字を繰り返す場合(前の漢字と後の漢字がそれぞれ異なつた意味に用いられる場合を除く。)に用いる。

例 軽々しい 日々 民主主義 学生生活

 「〃」は、表などに一定事項を記入する場合、前後左右の記載事項が同一であることを示すときに用いる。

 「ゝ」は、用いない。

(10) 見出し記号の用い方は、次による。

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(11) 疑問符(?)、感嘆符(!)は、原則として用いない。

(法令の用字・用語)

第11条 条例、規則、規程、要綱等の法令の用字、用語については、簡潔、平易かつ正確で疑義の生じない表現に努め、特別な表現を除き、前各条の規定による。

2 法令文では、複合の語のうち、活用のない語で、読み間違えるおそれのない語については送り仮名を省く。主な例は、次のとおりである。

例 明渡し 埋立て 売払い 貸付け 切捨て くみ取便所 繰戻し 差押え 備付け 立会い 届出 取扱い 取消し 前払 申合せ

(文書の形式)

第12条 文書の形式は、別表第1のとおりとする。

(用紙)

第13条 用紙は、A4判(210×297ミリ)を縦長に用いる。ただし、別に規格の定めのある場合及び特に他の規格の用紙を必要とする場合はこの限りでない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、努めて次の内閣告示等に準拠するものとする。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(5) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局長官決定)

(6) その他国の公用文に関する通知、通達

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成6年7月1日訓令第10号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1

目次

第1章 条例の形式

第1節 新しく制定する場合

1 条を設ける場合

2 条を設けない場合

3 目次を付ける場合

第2節 改正する場合

1 全部を改正する場合

2 既存の条例を廃止して新設する場合

3 一般的な一部改正の場合

(1) 1の条の全部改正

(2) 連続する2の条の全部改正

(3) 連続する3以上の全部改正

4 条を追加する場合

(1) 枝番号による場合

(2) 4以上の条を繰り下げる場合

(3) 3以下の条を繰り下げる場合

5 条中の一部改正の場合

(1) 条中の字句の改正

(2) 条中各号列記以外の部分の字句の改正

(3) 2以上の条中の同一字句の改正

(4) 連続する3以上の条中の同一字句の改正

(5) 条中の字句の追加

(6) 条中の字句を削る場合

(7) 条例中の同一の字句の一括改正

6 条を廃止する場合

(1) 条を削除する場合

(2) 4以上の条を繰り上げる場合

(3) 3以下の条を繰り上げる場合

(4) 末尾の条を削る場合

7 項を改正する場合

(1) 項の全部改正

(2) 既存の項の最後に項を追加する場合

(3) 既存の項の間に項を追加する場合

(4) 既存の項の冒頭に1の項を追加する場合

(5) 既存の項の冒頭に2以上の項を追加する場合

(6) 項中の字句の改正

(7) 項中の字句の追加

(8) 項の廃止

8 号を改正する場合

9 ただし書又は後段を加え、又は削る場合

10 見出しの改正の場合

11 題名を改正する場合

12 表、別表又は様式を改正する場合

(1) 全部改正

(2) 一部改正

13 特殊な一部改正の場合

(1) 同時に2の条例を改正する場合

(2) 同時に3以上の条例を改正する場合

(3) 同時に数条例の改正と廃止をする場合

第3節 廃止する場合

1 1の条例を廃止する場合

2 同時に2の条例を廃止する場合

3 同時に3以上の条例を廃止する場合

第4節 付則の書き方

1 施行期日に関する規定

(1) 施行(適用)期日を確定的に定める場合

(2) 特別な施行(適用)期日を定める場合

(3) 施行期日を他の条例等に委任する場合

2 既存規定の廃止に関する規定

3 関連条例の既存規定の改正に関する規定

4 経過規定

第2章 規則の形式

第1節 制定の場合

第2節 改正の場合

1 全部改正の場合

2 一般的な一部改正の場合

3 同時に2の規則を改正する場合

4 同時に3以上の規則を改正する場合

第3節 廃止の場合

1 1の規則を廃止する場合

2 同時に2の規則を廃止する場合

3 同時に3以上の規則を廃止する場合

第4節 付則の書き方

第3章 告示の形式

第1節 規程、要綱を告示する場合

1 制定の場合

2 改正の場合

(1) 全部改正の場合

(2) 一部改正の場合

(3) 廃止の場合

(4) 付則の書き方

第2節 事実その他を告示する場合

第4章 公告の形式

第5章 通達の形式

第6章 訓令(規程、要綱)の形式

1 制定の場合

2 改正の場合

(1) 全部改正の場合

(2) 一部改正の場合

(3) 廃止の場合

(4) 付則の書き方

第7章 指令の形式

第8章 議案の形式

第1節 条例案

第2節 その他の議案

第9章 諮問の形式

第10章 伺いの形式

第11章 復命の形式

第12章 往復文の形式

第13章 辞令の形式

第1節 任用の場合

第2節 特別職の選任、委嘱の場合

1 選任の場合

2 委嘱の場合

第3節 昇任の場合

第4節 昇給の場合

第5節 降任の場合

第6節 降給の場合

第7節 兼職の場合

第8節 転職の場合

1 課長・係長

2 主任以下の職員

第9節 休職の場合

第10節 復職の場合

第11節 退職の場合

1 願いによる退職

(1) 一般職

(2) 特別職

2 定年による退職

3 兼職の解除

4 分限による免職

第12節 懲戒の場合

1 戒告

2 減給

3 停職

4 免職

第1章 条例の形式

第1節 新しく制定する場合

1 条を設ける場合

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注 ×は空ける字数を表す。

(1) 条例番号の初字は、末尾から12字目とする。

(2) 公布年月日の初字は、末尾から12字目とする。

(3) 公布年月日と公布文の間を1行空けること。

(4) 公布文は2字目からとし、2行以上に渡るときは、2行目以下は1字目から書く。

(5) 公布文と公布者の職氏名の間を1行空けること。

(6) 公布者の職氏名は、終りの字の右が5字空くように書き、職名と氏名との間を2字空けること。

(7) 公布者の職氏名と題名の間を2行空けること。

(8) 題名は、4字目から書き始め、末尾は3字空けること。2行以上に渡るときも同じ。

(9) 見出しは、必ず( )を付け、2字目から書く。

(10) 条は、1字目から書き始め、条名と書出しとの間は1字空けること。

(11) 条文が2行以上にわたるとき、2行以下は2字目から書き、ただし書は行を変えない。

(12) 項番号は、1字目とし、1字空けて書き始め、2行目は2字目から書く。

(13) 条文中に他の法令を掲げる場合は、最初に掲げるときのみその題名の次に法令番号を括弧書する。同じ法令(特定の長い用語の場合も同じ。)を以下の条文中に表示する必要のある場合に略称し、又は定義を表す場合は用語に「 」を付ける。

(14) 号番号は、2字目とし、1字空けて書き始め2行目は3字目から書く。

(15) 号を更に細分する場合は、アイウエオを用いて3字目とし、書出しは各々1字空け、2行目は4字目からとする。

(16) 「付則」は、4字目から書き始め、「付」と「則」との間は2字空ける。

(17) 付則文が1項のみの場合は、第1字目に番号を付けず、第1行は第2字目から書き始める。

付則文に番号を付けるときは、(12)、(14)の書き方に準ずる。

2 条を設けない場合

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(1) 1項のみの場合は2字目から書き始め、2行目は1字目から書く。

(2) 項が2以上になる場合は項番号を1字目とし、1字空けて書き始め、2行目は2字目から書く。

3 目次を付ける場合

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(1) 目次は、章、節の多くなる場合に掲げ、2字目から書き始める。

(2) 「章」は、3字目から書き始め、「章」と「章名」との間を1字空ける。

(3) 「節」は、4字目から書き始め、「節」と「節名」との間を1字空ける。

(4) 「付則」は、3字目から書き始める。

第2節 改正する場合

1 全部を改正する場合

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(1) 旧条例の公布年、番号を括弧書にする。

2 既存の条例を廃止して新設する場合

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3 一般的な一部改正の場合

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(1) 1の条の全部改正

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(2) 連続する2の条の全部改正

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(3) 連続する3以上の条の全部改正

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4 条を追加する場合

(1) 枝番号による場合

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注 次条以下の条の番号をそのまま残す必要のある場合(例えば次条以下の条文が他の条例、規則等に引用されているとき。)

(2) 4以上の条を繰り下げる場合

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(3) 3以下の条を繰り下げる場合

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5 条中の一部改正の場合

(1) 条中の字句の改正

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(2) 条中各号列記以外の部分の字句の改正

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(3) 2以上の条中の同一字句の改正

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(4) 連続する3以上の条中の同一字句の改正

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(5) 条中の字句の追加

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(6) 条中の字句を削る場合

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(7) 条例中の同一字句の一括改正

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6 条を廃止する場合

(1) 条を削除する場合

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注 条名及び「削除」の文字が残る。条名、条文ともに消す場合は、次の(2)以下のとおりで、以下の条番号の繰上げによる整理が必要である。

(2) 4以上の条を繰り上げる場合

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(3) 3以下の条を繰り上げる場合

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(4) 末尾の条を削る場合

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7 項を改正する場合

(1) 項の全部改正

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(2) 既存の項の最後に項を追加する場合

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(3) 既存の項の間に項を追加する場合

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(4) 既存の項の冒頭に1の項を追加する場合

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(5) 既存の項の冒頭に2以上の項を追加する場合

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(6) 項中の字句の改正

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(7) 項中の字句の追加

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(8) 項の廃止

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8 号を改正する場合

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9 ただし書又は後段を加え、又は削る場合

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10 見出しの改正の場合

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11 題名を改正する場合

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12 表、別表又は様式を改正する場合

(1) 全部改正

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(2) 一部改正

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注 表については、縦の区切りを項、横の区切りを欄と呼ぶ。

13 特殊な一部改正の場合

(1) 同時に2の条例を改正する場合

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(2) 同時に3以上の条例を改正する場合

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(3) 同時に数条例の改正と廃止をする場合

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第3節 廃止する場合

1 1の条例を廃止する場合

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2 同時に2の条例を廃止する場合

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3 同時に3以上の条例を廃止する場合

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第4節 付則の書き方

1 施行期日に関する規定

(1) 施行(適用)期日を確定的に定める場合

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(2) 特別な施行(適用)期日を定める場合

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(3) 施行期日を他の条例等に委任する場合

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2 既存規定の廃止に関する規定

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3 関連条例の既存規定の改正に関する規定

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4 経過規定

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第2章 規則の形式

第1節 制定の場合

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第2節 改正の場合

1 全部改正の場合

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2 一般的な一部改正の場合

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3 同時に2の規則を改正する場合

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4 同時に3以上の規則を改正する場合

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第3節 廃止の場合

1 1の規則を廃止する場合

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2 同時に2の規則を廃止する場合

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3 同時に3以上の規則を廃止する場合

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第4節 付則の書き方

条例の場合に準ずる。

第3章 告示の形式

第1節 規程、要綱を告示する場合

1 制定の場合

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2 改正の場合

(1) 全部改正の場合

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(2) 一部改正の場合

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(3) 廃止の場合

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(4) 付則の書き方

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注 その他は、条例の場合に準ずる。

第2節 事実その他を告示する場合

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注 根拠法令がある場合は、「○○(年号、番号)第○条の規定に基づき」などと前書きする。ただし、その法令名が本文中にも引用されるときは、括弧書の年号、番号は、その本文中にのみ書き条文中には書かない。以下公告、通達の場合も同じ。

第4章 公告の形式

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第5章 通達の形式

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第6章 訓令(規程、要綱)の形式

1 制定の場合

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2 改正の場合

(1) 全部改正の場合

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(2) 一部改正の場合

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(3) 廃止の場合

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(4) 付則の書き方

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注 その他は、条例の場合に準ずる。

第7章 指令の形式

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第8章 議案の形式

第1節 条例案

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第2節 その他の議案

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第9章 諮問の形式

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第10章 伺いの形式

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第11章 復命の形式

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第12章 往復文の形式

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(1) 文書番号は、中央からやや右ぐらいから始め、終わりは2字目で終るようにする。記号は部、課の頭文字を用いる。(文書管理規程第7条第4号)

(2) 宛名は、1行空けて2字目から書く。

(3) 発信者名は、1行空けて用紙の中央少し左から始め、公印は最終文字に半分ぐらいかかるように押して、終わりは1字分空くようにする。

(4) 標題は、2行空けて4字目から始め、終わりは3字分空ける。1行で終わらないときは前の行にそろえる。標題が短い場合は、用紙の中心線が標題の中央にくるように左右の均衡をとる。

(5) 「記」を書く場合は中央に置く。

第13章 辞令の形式

第1節 任用の場合

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第2節 特別職の選任、委嘱の場合

1 選任の場合

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2 委嘱の場合

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第3節 昇任の場合

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第4節 昇給の場合

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注 職、氏名、年月日、津山市長名の位置は、第3節と同じ。以下いずれも同じ。

第5節 降任の場合

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第6節 降給の場合

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第7節 兼職の場合

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第8節 転職の場合

1 課長・係長

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2 主任以下の職員

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第9節 休職の場合

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第10節 復職の場合

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第11節 退職の場合

1 願いによる退職

(1) 一般職

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(2) 特別職

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2 定年による退職

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3 兼職の解除

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4 分限による免職

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第12節 懲戒の場合

1 戒告

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2 減給

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3 停職

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4 免職

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津山市公用文規程

昭和62年12月23日 訓令第27号

(平成27年4月1日施行)