○会計管理者の職務代理者を定める規則

平成19年3月30日

津山市規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、本市の会計管理者に事故があるとき又は会計管理者が欠けたときのその職務を代理する職員を定めることを目的とする。

(指定する職員)

第2条 会計管理者に事故があるとき又は会計管理者が欠けたときのその職務を代理する職員を次のとおり定める。

第1順位 出納室長

第2順位 出納室参事

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の職務代理者を定める規則の廃止)

2 収入役の職務代理者を定める規則(昭和27年津山市規則第14号)は、廃止する。

会計管理者の職務代理者を定める規則

平成19年3月30日 規則第38号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
津山市例規集
沿革情報
平成19年3月30日 規則第38号