○津山圏域消防組合人事評価実施規程

平成30年5月9日

津山圏域消防組合訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき公正な人事評価を実施し、津山圏域消防組合消防職員(以下「職員」という。)の勤務成績及び職務に関連して見られた適性、能力等を的確に把握し、その結果を適正な処遇、人材育成、職員配置等に活かすことにより、職員個々の将来に向けた資質、能力の向上及び勤務意欲の高揚を図り、もって消防の使命実現と地域社会への貢献に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、津山圏域消防組合人事評価シート(以下「人事評価シート」という。)と行動記録票を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した目標の難易度と達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位に応じて様式第1号から様式第6号に定める様式をいう。

(5) 行動記録票 評価期間を通じて、職員に見られた行動や指導内容を記録し、人事評価のときに参照するものとして様式第7号に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、すべての職員に適用するものとする。ただし、次の各号に掲げる者を除く。

(1) 消防長

(2) 年度内において見習消防士であった職員

(3) 再任用職員並びに嘱託員

(4) 他の団体から派遣されている職員

(5) 休職、派遣、長期の出張又は研修その他の事情によりこの規程による人事評価の実施が困難である職員並びに臨時的任用職員及び非常勤職員の評価については、任命権者が別に定める。

(評価者)

第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者は、別表の「評価者の区分と注意事項」のとおりとする。

2 消防長は、特に必要と認める場合は、評価者を別に定めることができる。

3 消防長は、必要と認める場合は、評価者を補助する者を置くことができる。

(人事評価の期間)

第5条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(評価者の責務)

第6条 評価者は、次の各号に掲げる事項を遵守して人事評価を行うものとする。

(1) 評価者は、期首面談と期末面談を行い、被評価者についての能力評価及び業績評価の点数を付すことにより評価を行うものとする。

(2) 人事評価は、被評価者に関する日常の観察又は確実な報告により得た資料により行うものであり、評価日直前の現象にのみとらわれたり、風評等に左右されてはならない。

(3) 人事評価は、職務に関して見られた職員の実績、行動、態度を対象とし、原則として公務外における行動、態度、又は、職務に直接関係しない行動等を考慮に入れてはならない。

(4) 人事評価は、絶対評価によるものとし、他の職員との相対評価によるものであってはならない。

(5) 評価者は自らの評価技術の向上に努めなければならない。また、人事評価に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(6) 評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(人事評価の手順)

第7条 人事評価は、人事評価シート(様式第1号~第6号)及び行動記録票(様式第7号)により、次の各号に掲げる手順に従って行うものとする。

(1) 被評価者は、人事評価シート中にある業績評価の目標設定、行動計画、難易度を記入し、期首面談の前に1次評価者に提出する。

(2) 1次評価者は、被評価者が設定した各目標について、期首面談を通じて組織の求める内容、被評価者のレベル及び能力向上、開発の視点から妥当性について、被評価者との十分な話し合いの上、目標の内容と難易度を決定するものとする。

(3) 1次評価者は、期首面談おいて人事評価シート内の必要な項目の検討、合意、記入が終了した後に被評価者と2次評価者にデータで提出するものとする。

(4) 2次評価者は、可能な限り面談に立ち会い面談の標準化を図るが、進行については1次評価者が行うものとする。

(5) 被評価者は、1月にある期末面談までに人事評価シートにある自己評価について記入し1次評価者に提出するものとする。

(6) 1次評価者は、期末面談において能力評価と業績評価の目標の達成度について所見を被評価者に伝え、協議し評価するものとする。

(7) 1次評価者は、期末面談で、人事評価シート内のすべての評価項目の検討、合意、記入が終了した後、2次評価者にデータで提出するものとする。

(8) 2次評価者は、1次評価者の評価結果と異なる評価をする場合は1次評価者にその理由を説明しなければならない。

(9) 2次評価者は、1次評価者が評価した結果を検証し、確定した人事評価シートと行動記録票を期首面談終了後及び期末面談終了後、所属長(署長・課長)にデータで提出するものとする。(行動記録票は期末面談終了後に提出)

(10) 所属長(署長・課長)前号のデータ管理を厳重に行い漏洩防止に努めるとともに、データを期首面談終了後にあっては5月中に、期末面談終了後にあっては1月中に総務課長まで提出すること。

(人事評価結果の開示)

第8条 人事評価シートの開示は、次のとおりとする。

(1) 被評価者本人にのみ開示する。

(2) 前号の開示を申請しようとするものは、総務課長へ人事評価結果開示申請書(様式第8号)を提出するものとする。

(3) 申請期間は、毎年2月15日から2月末日の間とする。

(人事評価後の措置)

第9条 総務課長は、被評価者の人事評価の結果を人事制度に効果的に反映するように努め、職員全体の士気を高めるとともに、さらなる能力開発を促すため、執務上の指導、研修の実施、配置換え、その他適当と認める措置を講ずるものとする。

(人事評価シート・行動記録票の保管及び処分)

第10条 人事評価に関する記録の保管者は、総務課長とし、記録作成後5年間は廃棄することができない。

(評価に関する苦情相談)

第11条 被評価者の自己に関する評価への意見の場及び評価の考え方等を説明することにより、被評価者の評価に対する理解を促進する場を確保するとともに、評価者自身の自己啓発を促すことにより、公正な評価の過程と結果の担保及び人事評価制度の信頼の向上を図るため、苦情相談を行う。

2 人事評価の苦情等の相談は、次の各号により受け付けることとするが、このことによって申し出をした者が、それを理由として不利益な取扱いを受けることはない。また、評価者は、いかなる場合でも申し出を受けたことにより、評価結果を変更することはできない。

(1) 被評価者は、人事評価相談申込書(様式第9号)に理由を付して、開示日から起算して7日以内に、消防本部次長又は総務課長へ提出するものとする。

(2) 消防本部次長又は総務課長は、評価者より事情を聴取の上、対応するものとする。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、職員の人事評価に関し必要な事項及び評価結果の活用に関する事項は、消防長が別に定める。

この規程は、訓令の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表

評定者の区分と注意事項

被評価者

1次評価者

2次評価者

・該当評価者が複数いる場合は相談して、1名を評価者とする。

・評価者は1次被評価者と仕事上、密接な関係にある者が望ましい。

・面談時の進行は1次評価者が行い、2次評価者はできるだけ参加するが、活発でスムーズな進行を促し、面談の一律化(質を調整すること)が目的であるので、必要以上に関与しない。

・1次評価者は、期末面談時に被評価者と達成度を協議し、評価点②について被評価者に知らせなければならない。

・2次評価者は、1次評価者から提出された能力評価・実績評価について、1次評価者と違う採点及び評価点を付ける場合は、下記に所見を記入し、そのことを1次評価者に説明すること。

主任

副主任

消防士

係長

主査

課長補佐

署長補佐

所長

主幹

係長

主査

課長補佐

署長補佐

所長

主幹

課長

副署長

分署長

参事

課長補佐

署長補佐

所長

主幹

課長

副署長

分署長

参事

署長

次長

危機管理監

課長

副署長

分署長

参事

署長

次長

危機管理監

消防長

署長

次長

危機管理監

消防長


様式 略

津山圏域消防組合人事評価実施規程

平成30年5月9日 訓令第6号

(平成30年5月9日施行)