○津山圏域消防組合無人航空機運用要綱

平成29年9月29日

津山圏域消防組合訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、津山圏域消防組合において災害現場等で運航する小型無人航空機(以下「ドローン」という。)の安全運航に関し必要な事項を定め、安全管理体制の徹底を図るものとする。

(運航管理者)

第2条 ドローンの運航管理者(以下「運航管理者」という。)は、警防課長とする。

2 運航管理者は、ドローンの維持管理及び災害、火災原因調査、訓練及び警防調査等における運航管理を統括する。

3 運航管理者は、ドローンの運航責任者(以下「運航責任者」という。)とドローンの操縦者(以下「操縦者」という。)を指名する。

4 運航管理者は、安全運航、操縦者の運航技術向上、災害出場隊との連携及び操縦者育成を目的とした訓練を実施させるものとする。

(保管)

第3条 ドローンは、運航管理者が所属する警防課で保管する。

(運航員)

第4条 ドローンの運航は、運航責任者、操縦者、ドローンの監視員(以下「監視員」という。)の3名構成で実施すること。ただし、災害規模等により運航管理者が必要と認める場合はこの限りではない。

(運航責任者)

第5条 運航責任者は、運航管理者に指名されたものとする。

2 運航責任者は、監視員を指名する。

3 運航責任者は、運航時の指揮並びに周辺の安全管理を実施しなければならない。

(操縦者)

第6条 操縦者は、運航管理者に指名されたものとする。

2 操縦者は、10時間以上の飛行経歴を有すること。

3 操縦者は、航空法その他関係法令に関しての知識を熟知していること。

4 操縦者は、安全飛行に関する知識を熟知していること。

(監視員)

第7条 監視員は、運航責任者に指名されたものとする。

2 監視員は、運航責任者若しくは操縦者の指示の下に活動すること。

(訓練)

第8条 運航管理者は、津山圏域消防組合無人航空機訓練実施内規に沿って、運航責任者、操縦者、監視員及びその他運航管理者若しくは運航責任者から指名されたものに訓練を実施させる。

(運航の禁止空域)

第9条 運航責任者は、航空法その他関係法令に従って運航させるものとし、次の各号による有人航空機の運航空域及び落下時に危害を及ぼすおそれのある場所で運航をさせないこととする。ただし、「無人航空機の飛行に関する許可・承認審査」で許可、承認された場合はこの限りではない。

(1) 航空法で飛行禁止区域に定める空港周辺の空域。

(2) 地上、水面から150メートル以上の空域。

(3) 人口密集地区に指定されている上空。

(運航の条件)

第10条 運航責任者は、ドローンを運航させる場合は、航空法その他関係法令により、次の各号の条件を満たしていること。ただし、「無人航空機の飛行に関する許可・承認審査」で許可、承認された場合はこの限りではない。

(1) 日の出から日の入りまでの日中における運航であること。

(2) 目視できる範囲内において、ドローンとその周囲が常時監視できること。

(3) 人、建物などの物件との間に30メートルの距離を保っていること。

(4) 安全が確保されていない公園や催し物会場等の上空でないこと。

(5) 危険物、火薬類、凶器等の搬送目的でないこと。

(6) 機体から物品を投下する運航でないこと。

(災害時における運航)

第11条 運航管理者は、災害現場の最高指揮者から報告を受けて、ドローンの運航が必要と認められる場合は、ドローンの運航をすることができる。

2 運航責任者は、災害時の運航について災害現場の最高指揮者の指揮下において、ドローンの運航をおこなうこと。

3 災害時の運航に関して、航空法で規制を受ける事項について特例を適用して運航する場合は、「航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」に従い、必要な措置をおこなうこと。

(安全管理)

第12条 ドローンの運航に携わるすべての職員は、災害及び訓練等によりドローンを運航させる場合に、次の各号による安全管理を徹底しなければならない。

(1) 運航前にドローンの点検を十分にすること。

(2) ドローン運航中に操縦不能となった場合でも、人身及び物件に被害を及ぼさないように周囲の安全を確保すること。

(3) 運航場所周辺で操縦不能となるような強風下では、運航させないこと。

(4) ドローンのバッテリー残量を常に確認しながら運航させること。

(5) 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の付近では、電波障害による操縦不能を考慮して運航させないこと。

(6) その他現場状況により安全運航に必要な措置を講ずること。

(交通に影響する場所の運航)

第13条 鉄道及び鉄道関係敷地内付近で運航する場合は、運航管理者が鉄道関係者に運航許可等を求め、運航が許可された場合のみ運航することができる。

2 高速道路及び高速道路関係敷地内付近で運航する場合は、運航管理者が高速道路関係者に運航許可等を求め、運航が許可された場合のみ運航することができる。

3 その他交通に影響する場所での運航は、関係機関に運航許可等を求め、運航が許可された場合のみ運航することができる。

(維持管理)

第14条 点検、整備をおこなった際には「無人航空機の点検・整備記録」(国土交通省指定 別紙様式1)に点検者が記載し、運航管理者へ報告すること。

2 ドローンを運航した場合は、活動内容を「無人航空機の飛行記録」(国土交通省指定 別紙様式2)に記載し、運航管理者へ報告すること。

3 その他関係職員は、運航管理者が必要と認める維持管理をおこなう。

(保険加入)

第15条 運航管理者は、墜落等の事故及びその他のトラブルに備えて、損害賠償保険に加入すること。

(その他)

第16条 ドローンの安全運航に関して、この要綱に定めのない事項については、運航管理者が別に定める。

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

津山圏域消防組合無人航空機運用要綱

平成29年9月29日 訓令第7号

(平成29年10月1日施行)