○津山圏域消防組合物品調達等業者指名委員会要綱
平成29年3月31日
津山圏域消防組合訓令第4号
(設置)
第1条 津山圏域消防組合が発注する物品調達等(物品調達業務及び役務の提供をいう。以下同じ。)に係る入札及び随意契約(以下「入札等」という。)について、入札等の公正を図り、もって契約の適正を期するため、津山圏域消防組合物品調達等業者指名委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 入札等参加者の資格の適格性の審査
(2) 執行予定額が1件100万円以上の物品調達等における指名業者の選定
(3) その他消防長が必要と認めた事項
(4) 指名業者の指名停止に係る審査
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、次長又は総務課長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
4 委員は、総務課長、予防課長、警防課長、情報指令課長及び総務課参事をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要のつど委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員を会議に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。
(会議の特例)
第7条 急施を要し、委員会の会議を開くいとまがないときは、委員に回議して、これに代えることができる。
(秘密の保持)
第8条 何人も、委員会の会議の内容について、外部に漏れないよう秘密の保持に務めなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において行う。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和4年4月1日訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。