○津山圏域消防組合消防専用無線電話運用規程

平成28年3月31日

津山圏域消防組合訓令第3号

津山圏域消防組合消防専用無線電話運用規程(昭和52年津山圏域消防組合訓令第4号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的及び趣旨)

第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めのあるもののほか、美作地区3消防本部消防通信指令事務協議会規約及び規程に基づき、津山圏域消防組合、真庭市消防本部及び美作市消防本部が共同で運用する美作地区消防指令センター(以下「指令センター」という。)の開設する無線局の適正かつ効率的な運用管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程の用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 法令 法及びこれに基づく命令をいう。

(2) 無線設備 法第2条第4項に規定する無線設備をいう。

(3) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(4) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第1項第6号に規定する基地局をいう。

(5) 固定局 一定の固定地点の間の無線通信業務を行う無線局をいう。

(6) 移動局 電波法施行規則第4条第1項第12号に規定する陸上移動局をいう。

(7) 統制局 指令センターの指令設備と一体をなす無線施設をいう。

(8) 無線従事者 無線等の操作を行う者で総務大臣の免許を受けたものをいう。

(9) 無線統制 無線通信の混信防止や優先通信のため、統制局の指示により移動局からの送信を制限することをいう。

(法令の遵守)

第3条 無線局の運用については、法令を遵守し秩序ある運用に努めなければならない。

第2章 無線局の設置

(基地局及び固定局)

第4条 消防無線の送信及び受信を行うため無線局を設置する。

2 無線局の周波数の指定区分、基地局及び固定局の呼び出し名称並びに設置場所は、法第25条第1項及び規則第11条の2第1項第6号、第10号に基づき非公表とする。

(移動局)

第5条 移動局は、消防車、救急車その他必要とする場所に配置する。

2 移動局の名称は、それぞれの免許状に記載されたとおりとする。

第3章 無線局の運用

(運用上の遵守事項)

第6条 無線局を運用するものは、次の各号に掲げる事項についてこれを遵守しなければならない。

(1) 消防の任務に関する目的以外に使用しないこと。

(2) 通信の相手方、通信事項は免許状に記載された範囲を越えて運用しないこと。

(3) 特定の相手方に対して行われる通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを盗用してはならない。

(4) 無線局を運用する場合は、現に行われている通信に妨害を与えないようにしなければならない。

(5) この無線局は消防業務用であり、消防関係者以外に貸与あるいはそれらの依頼による通信を行ってはならない。

(6) 移動局は、指令センターから発信停止の指示があったときは、直ちに送話を中止しなければならない。

(7) 移動局は、あらかじめ指定した周波数を変更する時は、指令センターの承認を得なければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(運用の原則)

第7条 無線局の通信は、次の各号に掲げる原則に従い明瞭で正確かつ簡潔に行わなければならない。

(1) 虚偽の通信をしないこと。

(2) 暴言や論争をしないこと。

(3) 不要不急な通信をしないこと。

(4) 私的な通信をしないこと。

(5) 送話しないときは、保守点検以外みだりに無線機を操作しないこと。

(無線局の開局及び閉局)

第8条 無線局の開局及び閉局は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 基地局は、常時開局しておかなければならない。

(2) 移動局は、常置場所から出動又は出向するときは開局し、帰署したときは閉局するものとする。

(3) 移動局は、災害、故障その他の事由により有線回線が途絶えたとき又は、震度5弱以上の地震を覚知したときは、直ちに開局し、指令センターの指示があるまで閉局してはならない。

(4) 移動局は、無線取扱者が持ち場を離れるとき又は一時閉局しようとするときは、連絡方法を明らかにし、指令センターの承認を得なければならない。

(通信系統)

第9条 消防本部内に設置された指令センターを統制局として通信の統括を行う。

2 消防無線の通信系統は、統制局から中継局を経由して移動局との通信とする。消防車両等の通信は消防波を使用し、救急車両については、救急波を使用して運用することを原則とする。ただし、災害発生時においてはこの限りでない。

(目的外通信)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、目的外通信として無線局の運用をすることができる。

(1) 非常通信(地震等の大規模災害で、他の通信手段がないか、又はこれを利用することが困難であるとき、人命の救助等のために行われる無線通信をいう。)

(2) 無線機の試験及び調整のための通信

(3) 電波の規制に関する通信

(4) 非常の場合の無線通信訓練のための通信

(通話)

第11条 消防無線の通信に使用する通話の用語は、簡潔でなければならない。

2 通話を行うときは、自局及び相手局の呼び出し名称を正確に呼称しなければならない。

3 通話要綱は、別に定める。

(無線局の聴取、即応義務)

第12条 開局中の無線局は、常に通信状況を聴取し、呼び出しに即応しなければならない。

(無線統制)

第13条 統制局は、災害の状況等により必要と認めるときは、各移動局の無線統制を行うことができる。無線統制中の無線通信は、指令センターと移動局間の通信を行うもので、移動局相互間の交信を行ってはならない。ただし、緊急を要する場合又は指令センターの承認を得た場合はこの限りでない。

2 統制局は、災害の推移等により無線統制の必要がなくなったと認めるときは、無線統制を解除するものとする。

3 移動局は、統制局が行う無線統制に従わなければならない。

(周波数の切り替え)

第14条 統制局は、災害の多発、又はその他の必要に応じて移動局等の使用周波数を指定することができる。

2 前項において周波数の変更指定を受けた移動局等は、活動又は業務の終了後、指令センターの指示又は指令センターの承認を得て元の周波数に切り替えるものとする。

(通話試験)

第15条 統制局は、毎日1回以上各移動局に対し通話試験及び時刻の規正を行うものとする。ただし、現に災害が発生しているときは、通話試験を中止若しくはその災害の終了後に行うものとする。

2 通話試験に関する事項は、別に定める。

3 通話試験における無線局の感明度は、別表第1に定める区分により確認しなければならない。

(日常点検)

第16条 無線設備の日常点検は、通話試験時又は使用時に無線従事者が行う。

(機器の取り扱い)

第17条 消防無線機器は、慎重に取り扱い、不調及び障害をきたさないよう注意するとともに、常に安全かつ正常な状態を保たなければならない。

第4章 雑則

(備付書類)

第18条 無線局には、次の各号に掲げる書類等を備え付け、所要事項を記載し保管しなければならない。

(1) 法令に定められたもの。

(2) 無線機器関係書類

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

無線局の感明度区分表

感明度区分

(メリット)

内容

5

受信音声にノイズや途切れがなく良好に聞こえ、通話内容がはっきりわかる

4

受信音声にノイズ又は途切れがあるが、通話内容がはっきりわかる

3

受信音声の頭が切れるが、その後は良好に聞こえ、通話内容がわかる

2

受信音声がしばしば途切れ、通話内容がわからない

1

受信音声がほとんど聞こえない

津山圏域消防組合消防専用無線電話運用規程

平成28年3月31日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)