○指定催しの指定に関する規程

平成26年8月1日

津山圏域消防組合告示第2号

津山圏域消防組合火災予防条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第26号)第55条の2の規定に基づき、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件を次のように定めるものとする。

(1) 一日当たり10万人以上の人出が予想され、かつ、主催する者が出店を認める露店、屋台、その他これらに類するものの計画数が100店舗以上のもの

(2) 前号に掲げるものと同等の規模であると消防長が認めるもの

この規程は、公示の日から施行する。

指定催しの指定に関する規程

平成26年8月1日 告示第2号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第7類 消防業務/第2章 火災予防
沿革情報
平成26年8月1日 告示第2号