○防火基準適合表示に係る事務処理要領

平成26年3月31日

津山圏域消防組合訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要領は、津山圏域消防組合防火基準適合表示要綱(平成26年津山圏域消防組合訓令第8号。以下「要綱」という。)に関する事務処理について必要な事項を定める。

(交付申請及び受理)

第2条 要綱第2条に規定する防火対象物(以下「表示対象物」という。)の関係者(以下「関係者」という。)からの表示マークの交付申請は、表示マーク交付(更新)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)別表に掲げる報告書等のうち、該当となるものを添付し、2部を消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)に提出しなければならない。ただし、当該報告書等のうち、一定期間内に既に消防本部及び消防署(以下「消防本部等」という。)に報告済みである場合においては、添付を省略することができるものとする。

なお、表示対象物で複合用途防火対象物の表示マークの交付申請については、原則として表示基準のうち建物全体に係る部分(統括防火(防災)管理者選任(解任)届出書、建物全体についての消防計画、消防用設備等点検結果報告書及び製造所等定期点検記録表等)が確認できる書類を添付するものとする。

2 表示対象物のうち、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2に基づく防火対象物定期点検報告の対象とならない防火対象物については、法令に基づく義務の対象外であるが、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の4に定める防火対象物点検資格者による点検を行い、その結果を申請書に添付するものとする。

また、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第12条に基づく定期報告の対象とならない防火対象物についても、法令に基づく義務の対象外であるが、建築士等有資格者により、表示基準に関わる部分(建築構造等・避難施設等)の調査(建基法第12条に基づく定期調査に準じた調査)を行い、その結果を申請書に添付するものとする。

3 申請書が提出されたときは、申請書の記載内容、添付の報告書等の有無を審査し、不備等を確認した場合は、速やかに申請者に対して記載事項の訂正及び補正をさせた後、表示マーク交付(更新)申請書受付簿(様式第8号)に記載し、当該申請書の1部に届出済印を押して返付するものとする。

(表示の審査)

第3条 要綱第3条に規定する表示基準の審査にあたっては、要綱別記表示基準第1点検項目において該当となる点検項目について、第2条の報告書等を活用し、要綱別記表示基準第2判定基準により適合状況を判定するものとする。

2 第2条で規定する添付報告書等のみでは、表示対象物における適合状況を判定することが難しい場合は、消防本部等において既に把握している情報(査察台帳等)を活用するほか、必要に応じて現地確認を行うこととする。

3 審査にあたっては、以下の事項に注意すること。

(1) 審査の対象が「防火対象物点検の特例認定」の対象である場合、表示基準の審査は、可能な限り、特例認定の審査と合わせて実施するなど審査の効率性に配慮するものとする。

(2) 申請時に添付された定期調査報告書は、建基法第12条の規定に基づき各自治体で指定している特殊建築物等の定期調査期間内に報告されているものを有効とするが、表示マーク交付後において、建基法第12条の規定に基づく定期調査報告が行われた場合には、表示基準のうち建築構造等の適合状況を確認するため、改めて申請者に対して、当該調査報告書の提出を求めることとする。

また、申請者に対し、表示基準適合通知書を交付する際に、予めその旨を伝えておくこと。

(3) 表示基準中の「消防計画」における訓練については、「旅館・ホテル等における夜間の防火管理体制指導マニュアルについて」(昭和62年8月1日付け消防予第131号)に基づき実施することが消防計画において定められている場合は、防火対象物定期点検報告書において、当該訓練の実施について確認するものとし、必要に応じて訓練の立会い等を行うものとする。

(4) 防火上の重要性に鑑み、表示基準中の「建築構造等」における建築構造、防火区画及び階段については、現行の建築基準法令に適合(既存不適格として扱っているものは除く。)していることを確認するものとする。

ただし、既存不適格として取り扱っているものであっても、特定行政庁からの代替措置等の指導状況を確認すること等により、一定の安全性が確保されていると認められるものについては、消防長等の判断により審査の対象とすることができるものとする。

(表示マークの交付)

第4条 関係者からの申請により、消防長等が表示基準に適合していると認めた場合、表示マーク交付簿(様式第9号)に記載し、関係者に対して表示基準適合通知書(様式第2号)により通知するとともに、表示マークを交付するものとする。

2 関係者からの申請により、消防長等が表示基準に適合していないと認めた場合、関係者に対して表示基準不適合通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 消防長等は、第1項により表示マークの交付を行った場合、表示マーク受領書(様式第4号)を申請者から受理するものとする。

4 消防長等は、表示マークの有効期間中にある防火対象物が要綱に定める表示マークの返還事由に該当する場合、表示マークを交付した関係者に対し、表示マーク返還請求書(様式第5号)により貸与していた表示マークの返還及びホームページ等での使用の中止を求めるものとする。

5 表示対象物の対象とならない2階以下又は収容人員30人未満のホテル・旅館等の関係者から、表示制度対象外施設申請書(様式第6号)の提出があった場合、表示マーク交付(更新)申請書受付簿(様式第8号)に記載し、消防長等は、当該対象物が表示制度対象外であることを確認した上で、表示制度対象外施設通知書(様式第7号)により通知するものとする。

6 表示マークを交付したホテル・旅館等の情報については、津山圏域消防組合のホームページ等に掲載するとともに、建築行政機関等と情報共有するよう努めるものとする。

7 要綱第7条第2項第2号において、表示基準の適合性についての調査結果が確定するまでの間は、消防本部等の判断により、関係者に表示マークの掲出を留保させるものとする。

(表示マークの有効期間)

第5条 表示マークの有効期間については、最初に交付を行った日を基準日(起点)とすることから、表示マークを変更した場合も表示マークに記載する交付年月日は、変更しないものとする。

なお、表示マーク(銀)から表示マーク(金)に変更となる場合であっても、交付する表示マーク(金)に記載する交付年月日は最初に表示マーク(銀)の交付を行った日とする。

2 表示マークを継続する場合の有効期間は、継続前の表示マークの有効期間終了後を起点とするものであり、表示マークを継続するための交付申請を行った日、若しくは通知書の交付を行った日としないよう留意すること。

(電子データによる表示マークの取扱い)

第6条 要綱第4条による表示マークの交付を受けた関係者が、ホームページ等において電子データの表示マークを使用する場合の使用方法については、別に定める。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、「防火対象物に係る表示制度の実施細目等について」(平成25年10月31日付け消防予第419号)によるほか消防長が別に定める。

1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。

2 自主点検報告表示制度に関する事務処理要綱(平成16年津山圏域消防組合訓令第1号)は、廃止する。

(令和3年3月31日訓令第7号)

この要領は、訓令の日から施行する。

(令和3年8月5日訓令第19号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の防火基準適合表示に係る事務処理要領に定める様式により作成された用紙のあるときは、この訓令にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条関係)

報告書等の種別・根拠法令

備考

表示マーク(銀)

表示マーク(金)

防火対象物(防災管理)定期点検報告書(写)

※1【法第8条の2の2(法第36条において準用する法第8条の2の2)

申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。

ただし、消防本部等に報告済みの場合は添付の省略可。

前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付する。

ただし、消防本部等に報告済みの場合は添付の省略可。

防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書(写)

※2【法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)

申請日直近の認定通知書を添付すること。

表示マーク(銀)と同じ。

消防用設備等点検結果報告書(写)

【法第17条の3の3】

申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。

前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付する。

ただし、消防本部等に報告済みの場合は添付の省略可。

製造所等定期点検記録表(写)

【法第14条の3の2】

申請日から過去1年以内に実施した記録表を添付する。

ただし、消防本部等が記録表を確認済みの場合は添付の省略可。

前回の申請日以降に実施した報告書をすべて添付する。

ただし、消防本部等が記録表を確認済みの場合は添付の省略可。

定期調査報告書(写)

【建基法第12条】

直近の定期調査の期間内に行ったものを添付すること。

直近の定期調査報告の期間内に行ったものをすべて添付すること。

その他消防本部等が必要と認める書類

(例)点検報告の不備事項の改修状況

自衛消防訓練の記録や自主点検記録

更新前に交付を受けた表示基準適合通知書

※1 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定がされていない場合

※2 法第8条の2の3(法第36条において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例の認定により防火対象物定期点検報告が免除されている場合

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防火基準適合表示に係る事務処理要領

平成26年3月31日 訓令第12号

(令和3年8月5日施行)