○津山圏域消防組合消防法令適合通知書の交付に関する事務処理要綱

平成26年3月31日

津山圏域消防組合訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、旅館ホテル防火安全対策連絡協議会における了解事項(昭和56年2月10日付け消防予第35号)の運用に基づく消防法令に適合している旨の通知書(以下「通知書」という。)の交付に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(交付の申請)

第2条 通知書の交付については、次によるものとする。

(1) 通知書の交付を受けようとするものは、消防法令適合通知書交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を消防長に提出しなければならない。

(2) 通知書の交付申請があった場合には、立入検査の実施等により、消防法令の適合状況について調査するものとする。

(3) 前号の結果に基づき、消防法令に適合している場合には、消防法令適合通知書(様式第2号)を交付するものとする。また、消防法令に適合していない場合には、通知書を交付できない旨を当該申請者に消防法令適合通知書の交付申請に対する回答書(様式第3号)により回答するものとする。

(旅行関係者からの照会対応)

第3条 旅行関係者からの照会に対する対応については、次によるものとする。

(1) 旅館、ホテルの防火安全に関し、旅行関係者(個人を除く。)から旅館・ホテルの消防法令等適合状況に関する照会書(様式第4号)に基づく照会があった場合においては、津山圏域消防組合防火基準適合表示要綱(平成26年津山圏域消防組合訓令第8号)に基づき交付される表示マークの交付状況等について、旅行関係者からの照会に対する回答書(様式第5号)により回答するものとする。

(2) 表示マークが交付されていない場合は、その理由(表示基準に適合しない、表示マークに係る交付申請がない、表示制度の対象外等)様式第5号「4表示マーク交付状況等」の「表示マーク不交付」の「理由」欄に記載し、消防法令に基づく届出等の実施状況を、様式第5号「4表示マーク交付状況等」の「届出等の状況」の項目に従い記載すること。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日訓令第8号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

(令和3年8月5日訓令第20号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の津山圏域消防組合消防法令適合通知書の交付に関する事務処理要綱に定める様式により作成された用紙のあるときは、この訓令にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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津山圏域消防組合消防法令適合通知書の交付に関する事務処理要綱

平成26年3月31日 訓令第10号

(令和3年8月5日施行)