○津山圏域消防組合救助隊運用規程

平成26年3月31日

津山圏域消防組合訓令第5号

津山圏域消防組合救助隊運用規程(平成5年津山圏域消防組合訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定による人命救助を行うために必要な特別な救助器具を装備した消防隊(以下「救助隊」という。)の編成並びに運用について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、救助隊とは、人命救助用資機材を装備した救助工作車又は消防車両と人員の一隊をいう。

(救助隊の区分、編成及び配置等)

第3条 救助隊は、高度救助隊と救助隊に区分する。

2 高度救助隊は、中央消防署に配置し、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)別表第1から別表第3までに掲げる救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車及び救助隊員(以下「隊員」という。)で編成する。

3 救助隊は、東消防署、西消防署に配置し、省令別表第1に掲げる救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車を含む消防車両及び隊員で編成するものとする。

4 高度救助隊及び救助隊の隊長は消防司令又は消防司令補、副隊長は消防司令補又は消防士長をもって充てる。

(隊員の任命)

第4条 隊員は、意志強固で特殊な防災業務にも耐えうることのできる体力、気力及び判断力等を有すると認められるものの内から消防長が任命する。

2 高度救助隊員は、人命の救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた者をもって編成する。ただし、前記の要件を満たさない場合は、消防長が認める者をもって編成する。

3 救助隊員は、人命の救助に関する専門的な教育又はこれに準ずる教育を受けた者をもって編成する。

(任務)

第5条 救助隊は、人命救助活動を主たる任務とし、必要に応じその他の消防活動を行うものとする。

(現場活動及び活動範囲)

第6条 救助隊は、救助災害現場等の現場に出場したときは、省令に従い装備された資機材を最大限に活用し迅速、確実かつ安全に活動しなければならない。

2 救助隊の活動範囲は次のとおりとする。

(1) 火災及びその他の災害現場において救助活動を要するとき。

(2) 消防長又は署長が特に必要と認めたとき。

(3) 高速道路、トンネル内災害、その他特殊な災害対応は、「高度救助隊」が出場することを原則とする。

(隊員の教養)

第7条 消防長及び署長は、隊員の任務遂行上必要な教養訓練を実施し、隊員の知識と技能の向上に努めなければならない。

2 隊長及び副隊長は、消防長の指示又は署長から要請があった場合、救助隊の知識、技術訓練及びその他の救助業務の遂行上必要な事項について指導に当たるものとする。

(隊員の責務)

第8条 隊長及び副隊長は、上司の命を受けて所属の隊を指揮監督し、救助業務の円滑な遂行に努めなければならない。

2 隊員は、常に救助業務遂行上必要な知識の習得及び技術の向上に努めなかればならない。

(指揮)

第9条 救助隊は、災害現場において、消防長及び署長又は現場の最高責任者の下に行動する。

(出場区分)

第10条 救助隊の出場区域は、津山圏域消防組合の管轄区域とする。ただし、消防長又は署長が必要と認める場合は、出場区域外に出場させることができる。

(活動の記録)

第11条 救助隊が救助活動を行った場合、速やかに署長に救助活動概要書(様式第1号)を提出する。この場合において、報告を受けた署長は、概況を消防長に即報するものとする。

2 救助隊以外の消防隊が救助活動に従事した場合も前項の規定に準ずる。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日訓令第2号)

この規程は、訓令の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

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津山圏域消防組合救助隊運用規程

平成26年3月31日 訓令第5号

(平成30年3月27日施行)