○津山圏域消防組合職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例施行規則
平成25年11月27日
津山圏域消防組合規則第6号
(応募及び応募の取下げの様式)
第1条 津山圏域消防組合職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例(以下「条例」という。)第5条第1項の規定による応募(以下「応募」という。)は、様式第1号の申請書によるものとする。
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 様式第4号
(募集実施要項の記載事項)
第4条 条例第3条第1項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条令第5条各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨
(2) 条例第6条の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
(3) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、第7条第2項通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
(4) 条例第3条第4項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(5) 条例第8条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 様式第6号
(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 様式第7号
付則
この規則は、公布の日から施行する。