○津山圏域消防組合建設工事等入札指名委員会要綱

平成14年5月14日

津山圏域消防組合訓令第3号

(目的及び設置)

第1条 津山圏域消防組合が発注する建設工事の請負契約及び建設工事に係る業務委託契約について、入札参加資格及び基準の厳正かつ公正な適用を図り、もって、工事等の良好な施行を期するため、津山圏域消防組合建設工事等入札指名委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 入札等参加者の適格性の審査

(2) 指名競争入札及び随意契約に係る予定価格が130万円以上の工事及び予定価格が50万円以上の業務委託における指名業者の選定

(3) 談合情報に係る調査

(4) その他消防長が必要と認めた事項

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、次長又は総務課長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。

4 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務課長、予防課長、警防課長、情報指令課長、総務課参事及び委員長が指名する者をもって充てる。

(2) 組合を組織する市町職員のうちから消防長が委嘱する者。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要のつど委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員を会議に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。

(会議の特例)

第7条 急施を要し、委員会の会議を開くいとまがないときは、委員に回議して、これに代えることができる。

(秘密の保持)

第8条 何人も、委員会の会議の内容について、外部に漏れないよう秘密の保持に務めなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において行う。

この要綱は、訓令の日から施行する。

(平成20年5月1日訓令第9号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

(平成24年3月15日訓令第3号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第4号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

津山圏域消防組合建設工事等入札指名委員会要綱

平成14年5月14日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成14年5月14日 訓令第3号
平成20年5月1日 訓令第9号
平成24年3月15日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第2号
平成30年4月1日 訓令第4号